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残業代請求に関する労使交渉(団体交渉)


1.労働者との個別交渉

 残業代請求において、まずは労働者と使用者で話し合いが行われる場合があります。

 労使交渉は、原則として使用者と労働者の二者で解決を図る手続です。

 双方がある程度の譲歩をしつつ、数回程度の交渉を経て妥結するのが一般的です。場合によっては、弁護士や労働組合員などが立ち会うこともあります。

2.団体交渉

 労使交渉をする際には、単純な二者協議だけではなく、労働組合から団体交渉の申し入れがなされる場合もあります。

 ここでは、団体交渉の申し入れがあった場合の手続や注意点について説明します。

(1) 労働組合

 労働組合とは、労働者が団結して、賃金や労働時間などの労働条件の改善を図るために結成する団体です。

 労働組合は、労働組合法により保護され、使用者と労働条件に関して団体交渉を行う権利や、使用者との間で労働協約を締結する権限が与えられています。

(2) 労働組合の種類

 労働組合には、企業内組合の他、合同労組(コミュニティ・ユニオン)も存在します。

 合同労組は、中小企業労働者を組織対象として、企業内部ではなく、一定地域の労働者が連帯する形で組織された労働組合です。

 社内に使用者と対立する労働組合がない場合でも、こうした合同労組から団体交渉の申し入れを受ける場合が少なからずあります。

 このような場合でも、使用者は、正当な交渉申入れである限り、団体交渉に応じる義務があります。

3.労働組合との団体交渉対応

 使用者は、労働組合からの団体交渉が申し入れられた場合、交渉の義務を負う事項については、誠意を持って対応すべきとの誠実交渉義務を負っています(東京地法裁判所元年9月22日判決)。

 団体交渉の拒否は、労働組合法上の不当労働行為に該当します(労働組合法7条2項)。

 場合によっては、労働委員会に対する不当労働行為に対する救済を申し立てられる事態に発展し、その対応のため、会社が多大な負担を強いられることになります。

 団体交渉への対応は慎重かつ誠実に行うことが必要です。

4.団体交渉を拒否できる場合

 団体交渉を拒否できるケースは非常に限られます。

(1) 労働組合/労働者と言えない場合

 まず、交渉を申し込んできた団体が、実はそもそも労働組合法上の「労働組合」に該当しない、または、労働者が労働組合法で予定した「労働者」に当たらない、という場合に拒否する余地があります。

 実際にはこうした事例は少ないと考えられますが、一応の確認はしておいたほうが良いでしょう。

(2) 義務的交渉事項の団体交渉でない場合

 団体交渉に応じる義務を負う内容は、「義務的交渉事項」として、①労働条件その他労働者の処遇に関する事項、②労使関係の運営に関する事項等があります。

 もっとも、残業代請求の場合、賃金をめぐる紛争であることから、「労働条件その他労働者の処遇に関する事項」に含まれることになります。

【注意】
弊所では、残業代請求を含む労働トラブルについて、会社経営者様からのご相談(会社側のご相談)のみをお受けしております。 利益相反の観点から、従業員・労働者側からのご相談はお受けしておりませんので、予めご了承ください。

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