残業代の割増率
1.労働基準法上の割増率
労働基準法では、使用者は、労働者が時間外労働・深夜労働・休日労働をした場合には、その労働者に対して、基礎賃金に一定の割合で割り増しをした「割増賃金」を支払わなければならないと定めています。
残業代とはこの「時間外労働の割増賃金」のことです。
どの程度の割増がなされるのかについては、労働基準法に割増率の最低基準が定められています。
また、政令においても詳細な割合が定められています。
労働契約や就業規則で別途定めることもできますが、労働基準法で定める割増率を下回ることはできません。
【労働基準法37条の割増率】
①所定労働時間を超えた労働・・・0%割増(×1.00)
②法定労働時間を超えた労働・・・25%割増(×1.25)
③法定休日の労働・・・35%割増(×1.35)
④深夜労働(午後10時から翌午前5時まで)・・・25%割増(基礎時給×1.25)
⑤法定労働時間を超え、かつ、深夜労働の場合(②+④)・・・50%割増(法定労働時間外労働25%+深夜労働25%)
⑥法定休日、かつ、深夜労働 (③+④)・・・基礎時給の60%割増(法定休日労働35%+深夜労働25%)
時間外労働に対する割増賃金
時間外労働とは、労働者を1日8時間または1週間40時間を超えて労働させることをいいます。
時間外労働割増賃金の割増率の最低基準は「基礎賃金の25パーセント増」となっています。
つまり、時間外労働に対しては、基礎賃金の1.25倍以上の割増賃金を支払わなければならないということです。
更に、大企業の場合、過重労働の抑制の観点から、1か月の時間外労働時間が60時間を超える場合には、その超える部分については「基礎賃金の50パーセント増し(1.5倍)」以上の割増賃金を支払わなければならないものとされています。
これが深夜労働にもあたる場合、25+50=75パーセント(1.75倍)の割増率になります。
時間外労働が休日労働にも当たる場合
時間外労働が、法定休日労働にも該当するという場合があります。
法定休日労働とは、労基法35条で定められた最低週1日以上労働者に与えられなければならない休日(法定休日)における労働のことをいいます。
この場合には、時間外労働は休日労働に含まれていると考えるため、その割増賃金の割増率は「法定休日労働の割増率35パーセント増し(1.35倍)」以上となります。
時間外労働が深夜労働に当たる場合
労働者を午後10時から翌午前5時の間(深夜時間帯)に労働させることを「深夜労働」といい、これに対しては割増賃金(深夜手当)を支払わなければならないと規定しています(労働基準法においては、深夜労働は原則として禁止されています)。
深夜労働割増賃金の割増率の最低基準は「基礎賃金の25パーセント増し」です。つまり、深夜労働に対しては、基礎賃金の1.25倍以上の割増賃金を支払わなければならないということです。
したがって、時間外労働が深夜労働にも当たる場合、割増率は「時間外労働の割増率(25%)+深夜労働の割増率(25%)=基礎賃金の50%増し」、すなわち基礎賃金の1.5倍以上ということになります。
時間外労働が深夜労働・休日労働のいずれにも当たる場合
時間外労働が、深夜労働でもあり法定休日労働でもあるということもあり得ます。
この場合、時間外労働は休日労働に含まれるため、休日労働かつ深夜労働として扱われます。
よって、時間外労働が休日労働かつ深夜労働にも当たる場合、割増率は「休日労働の割増率(35%)+深夜労働の割増率(25%)=基礎賃金の60パーセント増し」、すなわち基礎賃金の1.6倍以上ということになります。
会社規模と割増率
改正労働基準法では法定労働時間を60時間超えた場合に50パーセントの割増賃金率が適用されますが、中小企業には現在、適用が猶予されます。
「中小企業」に該当するか否かは、「①資本金の額または出資金の額」及び「②常時使用する労働者の数」により判断されます(事業場単位ではなく会社単位で判断されます)。
適用が猶予される「中小企業」にあたる要件は以下のとおりです(①または②のいずれかを満たしていれば、「中小企業」として扱われます)。
(1) 小売業の場合
①5000万円以下または②50人以下
(2) サービス業の場合
①5000万円以下または②100人以下
(3) 卸売業の場合
①1億円以下または②100人以下
⑷その他の業種(製造業など)の場合
①3億円以下または②300人以下
このように、割増率の法律の規定はやや複雑ですので、正確な残業代を計算するためには、いかなる場合にどのような割増率が適用されるのかをしっかり把握する必要があります。
【注意】
弊所では、残業代請求を含む労働トラブルについて、会社経営者様からのご相談(会社側のご相談)のみをお受けしております。 利益相反の観点から、従業員・労働者側からのご相談はお受けしておりませんので、予めご了承ください。
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