労働時間とは
労働基準法における「労働時間」とは、労働者に労働義務が課される時間のことをいいます。
労働者は、労働契約に基づいて、使用者に対して労務を提供しなければならない義務を負っています。この労務提供義務を果たさなければいけない時間が、労働時間となります。
具体的には、労働時間とは「使用者の指揮命令監督のもとに、使用者に対して労務を提供しなければならない時間」といえます(三菱重工業長崎造船所事件判決(最高裁判所平成12年3月9日))。
労働基準法では、労働者が使用者によって不当な長時間労働を強いられることを防ぐため、労働時間についての基準を定めています。
1.法定労働時間(労働時間の基準)
労働基準法は、労働時間について、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」(32条1項)、「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」(同条2項)と規定しています。
したがって、労働基準法上は、労働時間は(休憩時間を除き)1日8時間、1週間40時間以内でなければならないとされています。これを超える労働時間は原則として違法となります。
この時間を超えて適法に労働させるためには、労働者と使用者の間で労働基準法36条に定める労使協定を結ぶ必要があります。
この労働基準法によって定められている1日8時間・1週40時間の労働時間が「法定労働時間」となります。この法定労働時間を超える労働は「時間外労働」となり、基礎賃金に一定の割増率を掛けた割増賃金(いわゆる残業代や残業手当)を支払う必要があります。
所定労働時間
所定労働時間とは、労働者と使用者との間の労働契約において定められた労働時間のことをいいます。
所定労働時間は労使間労働者と使用者との合意に基づくものであり、法定労働時間よりも短い労働時間を所定労働時間とすることもできます。
他方、労働基準法の法定労働時間を上回る所定労働時間を定めた場合、その部分は無効となります。
(具体例)
就業規則において
・就業時間は午前8時から午後8時まで
・休憩は30分
と定めた場合、
・就業時間のうち、労働法上の規定を超過する部分(法定労働時間8時間+休憩時間1時間を合わせた9時間を超える部分)となる午後5時以降は削除
・休憩時間は1時間に修正
→休憩時間を含めて、午前8時から午後5時までの部分だけが有効となる
ということになります。
労働時間の原則に違反した場合、法定労働時間を超える部分については割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。また、休憩時間に労働させた場合には、その時間分の賃金を支払うことになります。
実労働時間
これまで説明した労働時間とは「労働義務を課されている時間」という概念的なものです。
この抽象的な労働時間に対し、休憩時間を除き、労働者が現実に労務を提供した時間のことを「実労働時間」といいます。
労働基準法が規制している労働時間とは、この実労働時間を意味しています(同法32条参照)。法定労働時間の規制も、この実労働時間に適用されます。
よって、残業代などの計算の基礎となる労働時間も、この実労働時間となります。
実際に未払い残業代等を請求する場合には、労働者の側が、この実労働時間を主張・立証する必要があります。
実際の残業代請求事件においては、「実労働時間がどのぐらいであったか」という点が大きな問題になります。そのため、使用者側も、タイムカード等の客観的な記録をもとに、勤務実態を正確に把握することが必要となります。
労働時間性の問題
労働時間算出においては、労働者が実際に労働していたかどうかが重要です。
労働者の行為の内容や態様によっては、「労働」といえるのかが明確でないものもあります。そのような時間も「労働時間」といえるのかが問題となります(労働時間性の問題)。
労働時間性が問題となる時間として、以下のようなものがあります。
- 移動時間
- 作業前の準備時間
- 作業後の後処理の時間
- 作業と作業の間の待機時間(手待時間)
- 朝礼・ミーティング等への参加時間
- 研修・昇進試験等への参加時間
- 健康診断の時間
- 休憩時間中の電話当番等
- 自宅への持ち帰り残業時間
- 仕事上の接待の時間
- 仮眠時間・不活動時間
労働時間性については、「会社側の反論③労働時間にあたらない」というページで詳しく解説します。
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