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支払督促とは


 

1.支払督促とは

 貸金、立替金、売買代金などの金銭債務を相手方(債務者)が支払わない場合に、申立人(債権者)の申立てに基づき、簡易裁判所の裁判所書記官が支払を命じる文書(支払督促)の発付を行う手続を「督促手続」といいます(民事訴訟法382条以下)。督促手続には、以下のような特徴があります。

 督促手続では、簡易・迅速・低額に債務名義(債務者の財産に対する強制執行の根拠となる文書)を取得できます。

 まず、支払督促の申立てには、申立書を簡易裁判所(書記官)に提出する必要がありますが、請求の趣旨及び原因の記載は簡潔でよく、申立書に証拠書類を添付する必要はありません。

 次に、通常の訴訟とは異なり、当事者を呼び出した上で期日を開くことはなく、申立書に不備がなければ、速やかに支払督促が発付されます。

 発付の際に債務者が関与する機会は与えられません。支払督促の送達から2週間以内に債務者から「督促異議」(後述)が出なかった場合、債権者は、30日以内に仮執行の宣言の申立てを行うことにより、債務者に仮執行宣言付きの支払督促が送達されます。

 その後、債務者から督促異議の申立てがないままさらに2週間が経過すれば、支払督促は確定判決と同一の効力を有すると定められており(民事訴訟法396条)、債務名義として認められることになります。

 また、支払督促の申立手数料は、請求額に応じて算出された訴訟提起に必要な手数料の2分の1とされており、訴訟の半額で済みます。

2.支払督促の欠点

 もっとも、支払督促には発付前に手続に関与できない債務者の利益保護を保護するため、以下のような制限があり、これが支払督促の欠点と言えます。

 まず、支払督促の送達は、公示送達によることができないため、債務者が行方不明の場合には、利用できません。

 次に、支払督促が債務者に送達後、確定前に債務者から「督促異議」が出れば、請求金額に応じて簡易裁判所(140万円以下)又は地方裁判所(140万円超)での訴訟手続に移行します。

 したがって、債務者が債務の存在や金額を争っていて、督促異議の申立てがなされることが明らか場合には、はじめから訴訟提起を検討すべきです。

 なお、債務者が、債務の存在や金額を争っていない場合でも、分割払い等を希望して、督促異議を出すこともあるので、要注意です。

 さらに、支払督促の申立ては、債債務者の住所地等を管轄する簡易裁判所(書記官)に対して行う必要があります。そして、督促異議により訴訟手続に移行した際にも同じ管轄になります。

  これに対し、はじめから訴訟を提起する場合、「義務履行地」(民訴法5条1号)にあたる債権者の住所を管轄する裁判所に提訴できます。

 この管轄の問題は、特に債務者の住所地が遠方の場合には、大きな問題になりますので、支払督促を選択するか否かは十分に検討する必要があります。

3.督促手続オンラインシステム

 訴状、調停申立書などを裁判所に提出する場合、提出方法は書面を裁判所に持参又は郵送する方法のみに限定されており、FAXやEメールでの申立ては認められていません。これは支払督促の場合も同様でした。

 しかし、平成18年11月1日からは支払督促事件のうち一定の類型について、インターネットを利用して申立てや通知、照会ができるようになりました。

 このシステムは督促手続オンラインシステム(督オンシステム)と呼ばれています。

1.督オンシステムの利便性

 (1)申立書データの作成は、ホームページ上で、入力案内にしたがって行います。

 (2)インターネットを利用して申立てができるので、用紙の節約することができます。

 (3)申立書提出のために裁判所や郵便局へ出かける必要がなく、交通費や郵送料、時間を節約することができます。

 (4)手数料と郵便料金の納付は、インターネットバンキングやATMを利用して行うので、印紙や切手の管理は不要です。

 (5)申立事件の進行状況をウェブサイト上で確認できます。

2.督促オンシステムの利用方法

 (1)事前の準備

 ア.インターネットに接続できるパソコン(Windows)を準備します。利用に必要な環境の詳細は督オンシステムのウェブサイトでご確認ください。

 イ.督オンシステムのウェブサイトのリンク先から無償でダウンロードできるソフトウェアをインストールします。

 ウ.法務局(法人の場合)又は市役所など(個人の場合)で電子証明書を取得します。

 エ.債権者登録(会社名や住所などを登録)を行います。

 (2)実際の申立ては、ウェブサイトにアクセスして、申立書データを作成し、作成した申立書データに、電子証明書を利用した電子署名を付与します。その後申立書データを督オンシステムに送信し、申立てが完了します。

 (3)なお、申立てができる類型(請求原因)は次の6種類とその複合型に限られています。

 ・貸金、立替金、求償金、売買代金、通信料、リース料

【注意】
弊所では、債権回収業務について、事業性資金(事業により発生した債権(例:工事代金、売買代金、診療報酬などの売掛金や賃料・リース料など))の回収業務のみをお受けしております。個人間・親族間の貸付け等(親子間の貸付けや、個人的な貸付け)の債権回収は受け付けておりません。予めご了承ください。

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