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債権回収における公正証書の役割


 

1.公正証書というツール

 企業が取引を行う場合、契約書に基づいて、契約当事者に権利義務が発生するため、契約書にどのような内容を記載するかは重要な問題です。

 しかし、慎重に内容を吟味して契約書を作成しても、その契約書に定めた義務を相手が履行しない場合があります。

 それでは、せっかく作成した契約書も意味がありません。

 そのため、通常であれば、契約書に定めた義務の履行を、訴訟などの法的手段を通じて求めていくことになります。

 ところが、訴訟は時間的にも、金銭的にもコストを要する手続です。

 相手方に義務を履行させることによって得られる利益よりも、訴訟を通じて義務を履行させるコストの方が大きいことが多いため、相手方による義務の不履行を受け入れるしかない場合があることも事実です。

 そのよう事態を避ける手段の一つとして、相手方との間で作成した契約書を公正証書化するという手段を取ることが考えられます。

 このページでは、契約書を公正証書化することによるメリットと、公正証書化の具体的な流れを説明いたします。

2.公正証書のメリット

 契約書を公正証書化する最大のメリットは、相手方の財産に対する強制執行までの手続を簡略化できることです。

  通常、契約上の義務である金銭の支払をしない相手から、金銭の支払を得るためには、まずは訴訟を提起して相手方に支払いを命じる判決を取得する必要があります。相手方が判決に従わない場合は、強制執行の申立てを行う必要があります。

 これは先ほど述べたように、時間的・金銭的コストが大きいため、全てのケースで実行することは事実上不可能です。

 しかし、公正証書化された契約書が存在する場合は、訴訟を提起する必要はなく、直接公正証書化された契約書に基づいて、強制執行の申立てを行うことができます。

 公正証書にこのような例外が許される理由は、公正証書は公証人という法務大臣により任命された公務員が作成しており、この公証人が公正証書化した契約書は、訴訟によってその存在と内容を明らかにしなくても、十分な信用が与えられていると考えられているからです。

 そのため、公正証書に基づいて強制執行を行ったとしても、債務者の利益を不当に害する危険が少ないため、訴訟という手続を経なくても、強制執行が認められるのです。

 債権者としては、訴訟を経なくても強制執行による回収ができるというのは、極めて魅力的です。訴訟に費やさなければならない時間的、金銭的コストの負担が一切なくなることにより安心して取引を進められるからです。

 また、支払を怠った場合は即座に強制執行がなされる可能性がありますので、相手方が支払を怠るリスクは減少すると言えます。

 すなわち、契約書を公正証書化していない場合に比べて、契約関係が安定したものになります。

3.公正証書作成の手続(1)文書作成

 まず、公正証書化する元となる契約書を作成します。公正証書化した後に内容の訂正を行う場合、原則として公正証書を作り直す必要がありますので、慎重に内容を確定していく必要があります。

 この際、契約書の内容として問題がないか不安がある場合は、弁護士に作成やチェックを依頼することも必要です。

 次に、支払を受ける金銭債権について、具体的な金額が記載されているか、もしくは具体的な金額を導く計算方法などが記載されているかについて確認する必要があります。

 契約書を公正証書化しても、肝心の金銭債権の金額が強制執行の申立ての際に確定できないと、強制執行の申立てが却下されてしまい、公正証書化の意味が失われる可能性があります。

 そして、絶対に必要なことが「強制執行認諾文言」を盛り込むことです。

 「強制執行認諾文言」とは「債務者が債務を履行しない時は、直ちに強制執行を受けても異義のない事を承諾する」という内容の条項です。

 単に公正証書を作成するだけでは不十分で、強制執行認諾文言がある公正証書のみが、訴訟を経ることなく強制執行を行うことができるため、この強制執行認諾文言は極めて重要です。

4.公正証書作成の手続(2)公証役場での手続き

 契約書を公正証書化する場合、契約当事者双方が公証役場に出頭する必要があります。

 公正証書には上記のような特別の効力が認められているため、契約当事者の一方によって勝手に行われないよう、契約当事者双方が同席する中で作成する必要があるからです。

 なお、公正証書作成を弁護士などの専門家に依頼した場合には、弁護士が代理人として出頭することもできるので、必ずしも契約当事者本人が公証役場に出向く必要はありません。

 契約当事者双方の本人確認等を行った後、公証人が契約当事者双方に対して公正証書の内容を読み上げます。読み上げによって、公正証書の内容に誤りがないことが確認されれば、契約当事者及び公証人が公正証書原本に署名捺印し、公正証書が完成します。

 なお、公正証書に基づいて強制執行を行う場合、公正証書を債務者に送達する必要がありますが、公正証書作成時に契約当事者本人が出頭している場合は、公証人がその場で債務者に公正証書の謄本を手渡すことによって送達とみなされるため、後日送達の手続をとる必要がなく、便利です。

 また、公証役場に出頭する前に、あらかじめ公証人と契約書内容の打ち合わせを行うことが通常です。公正証書化する契約書に法令違反の文言や無効の文言がないか公証人が確認する必要があるからです。

 この打ち合わせについては、FAXなどで契約書案をやりとりすることによって行います。

【注意】
弊所では、債権回収業務について、事業性資金(事業により発生した債権(例:工事代金、売買代金、診療報酬などの売掛金や賃料・リース料など))の回収業務のみをお受けしております。個人間・親族間の貸付け等(親子間の貸付けや、個人的な貸付け)の債権回収は受け付けておりません。予めご了承ください。

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