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  4. 残業代請求に対する反論(みなし労働時間制)

みなし労働時間制の採用

 会社の反論として、「みなし労働時間制を採用しているため、残業代が発生していない」という主張が考えられます。

 労働基準法においては、「みなし労働時間制」という制度が用意されています。

 このみなし労働時間制には、「事業場外みなし労働時間制」と「裁量労働みなし労働時間制(裁量労働制)」があります。

 裁量労働みなし労働時間制(裁量労働制)は、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」に分けられています。

1.裁量労働制とは

 裁量労働制は、一定の業務に就いている労働者について、通常の労働時間の規律を適用せず、労使協定等によってあらかじめ定められている労働時間数、労働したものとみなすという効果を生じます。

 つまり、労働者が実際に何時間働いたのかにかかわらず、あらかじめ定められている労働時間働いたことになるという効果を有しています。

 よって、みなし労働時間が法定労働時間である8時間以下であれば、実労働時間にかかわらず、残業代を支払う必要はありません(ただし、深夜労働や休日労働に対しては別途割増手当が必要となります)。

 他方、法定労働時間を超えるみなし労働時間が定められている場合は、その超えた部分につき、残業代などの割増賃金を支払う義務が生じるため、注意が必要です。

2.裁量労働制の有効性

 残業代請求の事案では、労働者が裁量労働制の有効性を争ってくる場合があります。そのため、使用者側も、実際に裁量労働制の要件を満たしているかチェックしなければなりません。

 専門業務型裁量労働制の要件は労働基準法第38条の2第1項に、企画業務型裁量労働制の要件は同法第38条の4第1項に、それぞれ規定されています。

 このように、裁量労働制とは、業務の性質上、労働者の実労働時間を把握するのが困難であり、具体的な業務の進め方を個々の労働者に委ねざるを得ないような場合に認められます。

 そのため、業務遂行の手段や時間配分について使用者が具体的な指示命令をしているなど、実質的には労働者の裁量が認められていない場合や、労働者の意思確認を行わずに過半数代表者が選出されているなど、労使協定を結ぶ手続に問題がある場合は、労働基準法の要件を満たしていないことになります。

 そのような場合、裁量労働制としての効力は生じないため、労働基準法の原則どおりに残業代を支払う義務が生じます。

 実際に、労働者側から上記のような問題点を指摘され、裁量労働制が無効であるとして、多額の残業代を請求されてしまう事例もあります。また、労働基準監督署に違反を通告され、立入調査や是正勧告を受けるおそれもあります。

 残業代請求をめぐるトラブルを防ぐためには、裁量労働制の導入それ自体のみならず、その後の運用についても、慎重に検討する必要があると言えるでしょう。

【注意】
弊所では、残業代請求を含む労働トラブルについて、会社経営者様からのご相談(会社側のご相談)のみをお受けしております。 利益相反の観点から、従業員・労働者側からのご相談はお受けしておりませんので、予めご了承ください。

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