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高齢者福祉サービスの内容3(介護施設サービス)

介護施設サービス事業の種類

介護保険施設とは、介護保険法上の施設サービス(同法8条26項)を行う施設をいい、

の3施設があります。

介護が中心か、治療が中心かなどによって、入所する施設を上記3種類から利用者が選択します。入所の申し込みは介護保険施設へ直接行い、事業者と契約します。

介護老人福祉施設は特別養護老人ホームにて提供できるサービスですが、現在は、基本的に、要介護3から5のいずれかの要介護認定を受けている人のみが対象となります。

また、介護老人保健施設は、本来は病院などでの入院治療の後、自宅に戻るまでの短期間の入所が予定されていた施設ですが、仕事などの関係上、自宅介護が困難である等の理由から、長期入所に利用されていることが多いのが実情です。

そして、介護療養型医療施設は、将来的に廃止されることとなっています。
以上3つの施設の特徴を一つずつご説明いたします。

(1) 介護老人福祉施設

介護老人福祉施設(介護保険法8条26項)とは、老人福祉法上の特別養護老人ホーム(入所定員が30人以上であるものに限ります。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設です。

そして、都道府県知事の指定を受けることによって、介護保険法上の指定介護老人福祉施設となり、介護保険施設の一つとなります(同法48条、86条)。

要介護者がこの指定介護老人福祉施設において提供される施設介護サービスを受けることにより、市町村から、施設介護サービス費が施設に対して支給されます。

事業に必要な専門職

介護老人福祉施設の事業に必要な専門職は以下のとおりです。

介護老人福祉施設の設置者については、特別養護老人ホームであることが前提となるため、特別養護老人ホームが設置できる地方公共団体、社会福祉法人などに限られています(老人福祉法15条)。
平成27年度改正の議論の際、要介護者の増加に伴い、介護老人福祉施設への入所待ち要介護者が急増している現状を鑑み、より要介護度の高い要介護者が、可能な限り介護老人福祉施設に入所できるように法改正され、現在は、基本的に、要介護3から5のいずれかの要介護認定を受けている人のみが対象となっています。

(2) 介護老人保健施設

介護老人保健施設(介護保険法8条28項)とは、要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設です。

介護老人福祉施設が主に介護サービスの提供を目的とする施設であるのに対し、介護老人保健施設は、急性期の治療を終えるなど、入院治療の必要性はなくなったものの、介護が必要な状態である要介護者に対し、看護、医学的な管理の下で介護やリハビリテーションを提供するための施設とされています。

入所資格を有する者は、病状安定期にあり、介護老人保健施設において、看護医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者であり、本人や家族の申込みにより、施設側の入所判定で入所を認められた場合に入所することができます。

その意味では、この介護老人保健施設は、本来的には短期間の入所が予定されている施設です。つまり、病院などへの入院治療の後、自宅に戻る、あるいは、前述の特別養護老人ホームに移るまでの間を橋渡しすることが目的とされているのです。そのため、入居期間は原則として3~6か月とされています。

しかし、前述したとおり、長期的入所されている要介護者が多いのが実情といえます。

事業に必要な専門職

介護老人福祉施設の事業に必要な専門職は以下のとおりです。

利用者100名当たりで最低限配置が求められる医療専門職者数

要件に定められていない上記以外の専門職

など。

また、介護老人保健施設の設置者は、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人に限られていますが(介護保険法94条)、看護や医学的な管理の下での介護やリハビリテーションを提供する施設であるため、多くは医療法人が設置しています。

(3) 介護療養型医療施設

介護療養型医療施設とは

介護療養型医療施設とは、療養病床等を有する病院または診療所であって、当該療養病床等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて療養上の管理、看護、医学的管理下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設です。

介護老人保健施設とは異なり、長期にわたる療養を必要とする要介護者を対象とする施設であり、本人や家族の申込みにより、施設側の入所判定で入所を認められた場合に入所することができます。

介護療養型医療施設の問題点として、医療や看護をほとんど必要としない入所者が多く、介護保険給付費の無駄や、医療保険が適用される療養病床と機能が似ていることが指摘されていました。

そのため、この介護療養型医療施設は前記の介護老人保健施設への一本化が予定されており、平成23年介護保険法の改正により、平成24年3月までに廃止されることが予定されていました。しかし、介護老人保健施設への一本化が予定どおりに進んでいないため、廃止期限が平成30年3月までと延長されました。

介護医療院の創設

そして、平成30年4月から、介護療養型医療施設の転換施設として、日常的な医学管理が必要な重度介護者を受け入れるための施設として、看取り・ターミナルケアなどの機能と生活施設としての機能を兼ね備える介護医療院(介護保険法8条29項が創設されました。

以後は、介護療養型医療施設は介護老人保健施設及び介護医療院に転換され、消滅することになります。

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