高齢者福祉サービスの内容3(介護施設サービス)
1.様々な高齢者向け住宅
1.高齢者向け住宅には様々なものがありますが、それぞれ対応する法律が異なります。
(1) 介護保険法上の施設
介護保険3施設や認知症対応型グループワークホームがあります(「高齢者福祉サービスの内容3(介護施設サービス)」のページをご参照ください)。
(2)老人福祉法上の施設
養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームがあります。
(3)高齢者の居住の安定確保に関する法律
高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「高齢者住まい法」といいます。)上の施設 サービス付き高齢者向け住宅などがあります。
その他
法律上の設備基準や届出の義務がなく、民間事業者が販売・運営する分譲住宅であり、コンシェルジュが常駐するなど、様々な生活支援サービスが整っているシニア向け分譲マンションがあります。
このように様々な高齢者向け住宅がありますが、その設置の主体に制限が設けられているものも少なくありません。また、サービス付き高齢者向け住宅には補助金や税制面での優遇措置が設けられていますので、その点の理解も必要となってきます。
以下、老人福祉法上の施設、高齢者住まい法上の施設の順にご説明いたします。
2.老人福祉法上の施設(1)
養護老人ホーム(老人福祉法20条の4)
養護老人ホームとは、65歳以上の者で、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な者について、社会復帰の促進や自立のための必要な指導、訓練を行うことを目的とする施設をいいます。
設置者は都道府県、市町村、地方独立行政法人、社会福祉法人に限られています(同法15条)。
入居方法は、市町村の福祉の措置により入所が認められますが(同法11条)、入院加療を要する状態の場合は入居できないことになっています。また、上述のように、養護老人ホームは、介社会復帰の促進や自立を目的としているため、介護を要しないか、要するとしても軽度の者に限って入居できることになっています。
軽費老人ホーム(老人福祉法20条の6)
軽費老人ホームとは、老人福祉法上の老人福祉施設の一つであり、無料又は低額な料金で、高齢者を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設です。設置者は、地方公共団体、社会福祉法人、都道府県知事の許可を受けた民間事業者などです(同法15条、社会福祉法62条)。
この施設は、市町村の福祉の措置ではなく、高齢者と施設との契約により入居することとなっており、かつてはA型、B型及びケアハウスという施設がありましたが、A型とB型は平成20年6月1日現在で存在する施設に限って存続が認められており、最終的にはケアハウスに一本化されることが予定されています。
ケアハウスは、60歳以上で、自炊することができない程度の健康状態で、高齢等のために独立して生活することに不安があるが、家族による援助を受けることが困難な高齢者が対象とされています。なお、ケアハウスは介護保険法上居宅とみなされ、居宅介護サービスを受けることが可能です。
また、平成22年4月からは新たに「都市型軽費老人ホーム」が創設されており、定員が20人以下の小規模な施設を対象に従来の基準が大幅に緩和されています。
3.老人福祉法上の施設(2)
有料老人ホーム(老人福祉法29条)とは、老人を入居させ、入浴、排せつ、食事の介護、食事の提供などの日常生活上必要なサービスを供与する事業を行う施設をいいます。
。また、入居者にも特に制限はなく、高齢者と施設との契約によります。
この有料老人ホームは、「介護付き」、「住宅型」及び「健康型」の3つの類型に分かれています(有料老人ホームの設置運営標準指導方針について(平成14年7月18日老発第0718003号厚生労働省老健局長通知)ご参照)。
介護付き有料老人ホーム
「介護付き」は、介護サービスがついた施設であり、介護が必要となった場合には介護サービスを受けながら、その施設で引き続き生活を継続することができます。
住宅型有料老人ホーム
「住宅型」は、生活支援等のサービスが付いた施設であり、介護が必要となった場合には、入居者の選択により地域の訪問介護等の介護サービスを受け、引き続き生活を継続できます。
健康型有料老人ホーム
「健康型」は、食事等のサービスが付いた施設ですが、介護サービスを受けることができないため、介護が必要となった場合には、契約を解除して退去する必要があります。
4.サービス付き高齢者向け住宅
高齢者住まい法について
高齢者住まい法は、今後急激な増加が見込まれる独居の高齢者や老々世帯が住み慣れた環境で必要なサービスを受けながら安心して暮らせる住まいを安定的に供給することが目的とされています。そのため、このサービス付き高齢者向け住宅事業を行うには物件ごとに都道府県知事の登録を受ける必要があるとともに、行政による指導監督を受けますが、その一方で、様々な優遇措置が設けられています。
行政指導
都道府県知事は、登録事業者等に対し、業務に関し必要な報告を求めることができるほか、立ち入り検査、登録内容の訂正指示及び登録の取消しが可能です(同法24~27条)。
優遇措置
サービス付き高齢者向け住宅については、以下のような優遇措置が設けられています。
なお、税制優遇と融資に関する助成は、適用の期限が2019年3月31日までとなっています。
補助金・助成金
ア.高齢者向け住宅
- 新築の場合
- 補助率は10分の1、限度額は90万円/戸から135万円/戸
- 改修の場合
- 補助率は3分の1、限度額は180万円/戸
*調査設計計画費用も補助対象になります。
イ.高齢者生活支援施設
- 新築の場合
- 補助率は10分の1、限度額は1000万円/戸
*ただし、介護関連施設等(訪問・通所・居宅介護支援などの介護事業所や診療所など)については、2019年度以降は補助対象外。 - 改修の場合
- 補助率は3分の1、限度額は1000万円/戸
補助金・助成金
ア.所得税・法人税
- 優遇の内容
- 5年間割増償却40%(耐用年数35年未満28%)
- 床面積要件
- 25平方メートル以上/戸(専用部分のみ)
- 戸数要件
- 10戸以上
イ.固定資産税
- 優遇の内容
- 5年間税額を3分の2に軽減
- 床面積要件
- 30平方メートル以上/戸(共用部分含む)
- 戸数要件
- 5戸以上
ウ.不動産取得税
- 優遇の内容
- 家屋課税標準から1200万円控除/戸土地家屋の床面積の2倍にあたる土地面積相当分の価格等を減額
- 床面積要件
- 30平方メートル以上/戸(共用部分含む)
- 戸数要件
- 5戸以上
以下、詳細ページのご案内です。
- 高齢者福祉サービスとは(総論:種類・事業主体)
- 高齢者福祉サービスの内容1(訪問介護サービス)
- 高齢者福祉サービスの内容2(通所介護サービス)
- 高齢者福祉サービスの内容3(介護施設サービス)
- 高齢者福祉サービスの内容4(高齢者向け住宅)
- 介護保険制度とは(総論)
- 施設利用契約の注意点1(書面作成、契約内容)
- 施設利用契約の注意点2(認知症の場合)
- 施設利用料の滞納
- 施設運営での注意点1(総論:法令上の義務)
- 施設運営での注意点2(利用者の身体拘束)
- 施設運営での注意点3(医療行為)
- 成年後見制度の利用1(総論、高齢者の財産管理)
- 成年後見制度の利用2(医療行為の同意)
- 成年後見制度の利用3(任意後見制度)
- 身寄りのない利用者が死亡した場合1(後処理)
- 身寄りのない利用者が死亡した場合2(死後事務委任)
- 施設の事業譲渡
- 施設の自己破産