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施設の自己破産

1.高齢者入居施設の自己破産

施設の運営主体が株式会社であっても、社会福祉法人であっても、運営がうまくいかず、銀行からの融資も受けられずに資金繰りの目途がつかない場合は、自己破産や民事再生などの倒産手続をとらざるを得なくなります。

民事再生手続であれば、今までどおりとはいかないものの、事業自体は継続できる可能性がありますが、自己破産の場合は、事業を完全に終了させることになります。そのため、個人や一般企業の自己破産とは決定的に異なる問題点があります。

 

次項ではその点を詳しくご説明いたします。

2.高齢者入居施設の自己破産特有の問題点

個人の方が、住宅ローンやその他の借金を払えなくなったため自己破産を行う場合、住宅ローンが残っている家は任意売却や競売で処分しなければなりません。

もっとも、会社での仕事はそのまま続けられますから、家を引っ越す必要がある程度で、生活への影響は最小限度に抑えることができます。また、親族が保証人になっている借金がない限り、債権者である金融機関以外には迷惑をかけずにすみます。

一般企業、例えば食料品の製造会社の場合、金融機関からの借入金のほかにも、材料の購入代金の買掛金、従業員の給料等の負債が日々発生しているので、個人の方が自己破産する場合に比べると、利害関係人が多数にわたり、取引先に大きな混乱を生じさせる可能性があります。

そのため、事前に決行日を決めた上で、取引先には弁護士から受任通知を送り、従業員には説明会を行うことで、事業を停止すると同時に破産申立てを行うことによって、混乱を最小限に抑えることができます。金融機関のみでなく、取引先や従業員にも迷惑をかけてしまいますが、これは破産する以上やむを得ません(従業員の給料は一定の限度で立替払いが受けられる制度があります)。

では、高齢者入居施設の場合はどうでしょうか。

一般企業の場合のように、ある日入居者全員を前に「本日をもって事業を停止します。すぐに退去してください」と告げれば済む話ではないことに異論はないでしょう。

高齢者入居施設の場合、現実に、入居者がそこで生活しており、事業停止はすなわち、入居者の生活場所がなくなることを意味します。入居者の中には、身寄りがない方もおり、突然その施設が閉鎖されると、全く行先がない場合もありますので、入居者の今後の生活場所を確保せずして、事業を停止するわけにはいきません。

日ごろから資金繰りの計画を立てる事は当然ですが、資金がショートするかもしれないというリスクはいち早く把握し、事業継続を断念することになっても、入居者の今後の生活場所を確保するために一定の時間を要する事を意識しなければなりません。

福祉施設が自己破産をする場合、入居者をどうすればよいのかというのが施設の自己破産の最大の問題点です。この点の対応策を次項でご説明いたします。

3.破産前に行うべき入居者対策

入居者の生活場所の確保として最も現実的なことは、「施設の事業譲渡」のページでご説明した事業譲渡ですが、事業を承継してくれる先が見つからない場合もあります。

そのようなときでも、もちろん入居者の今後の生活場所を確保する努力をしなければなりません。よって、入居者を個別に受け入れてくれるという高齢者入居施設があるのであれば、入居者や契約者の同意が前提にはなりますが、受け入れてもらうことになります。

その際心がけることとしては、できるだけ環境の変化がない施設へ移れるようにすること(他の都道府県への移動は避ける)、また、可能な限り、入居者が保証金や敷金を新たな入居先に支払わないで済むようにすること、の2点となります。

保証金や敷金については受け入れ先と十分な交渉する必要があります。

4.自己破産申立の具体的な流れ

破産申立の意思決定

まずは、法人として、破産申立てを行うことの意思決定をしなければなりません。

株式会社の場合、取締役全員の同意があれば自己破産として、容易に破産手続が開始されますが、取締役の一部が反対する場合は、自己破産ではなく、「準」自己破産という手続になり、「破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない」(破産法19条3項)ため、申立の際に必要とされる資料が増えます。

なお、社会福祉法人やNPO法人が支払不能に陥っている場合、理事は、破産を申立てる義務を負っています。(社会福祉法46条の2第2項、特定非営利活動促進法31条の3)

スケジュール設定

次に破産申立ての時期を決めることです。手持ち資金がゼロになる前に破産申立を行わなければなりません。少なくとも、破産申立後に裁判所に納める予納金を用意できないということは絶対に避けなければなりません。

事業譲渡先の選択

上記でご説明したとおり、入居者のことを考えると、事業譲渡を行うことによって、施設の運営を引き継いでもらうことが一番です。譲渡先の選択については、先に決めたスケジュールに間に合うように手続を進めることが一番重要です。

申立書の作成の準備

裁判所に破産の申立てをする際には、法人の資産や負債について資料を提出する必要があります。日常的に帳簿等を用意できているのであれば問題ありませんが、もし不十分な資料しかない場合には、改めて資料を作成する必要があります。

申立書の作成

法人の資産や負債の状況が資料によって明らかになった後、裁判所に提出するための申立書を作成します。法人の過去から現在までの資産と負債の状況や、なぜ破産申立てをせざるを得なくなったかなどを申立書に記載します。

申立書の提出

法人の本店や主たる事務所を管轄する裁判所に申立書を提出します。裁判所は申立書を審査し、破産手続開始の原因である、支払不能又は債務超過状態であることを認めた場合は、破産手続開始決定を出しますが、開始決定後すみやかに破産管財人が行動に移れるよう、開始決定前に破産管財人との打ち合わせを行うよう指示されることが多いです。

以上の作業を、事業を継続しながら独力で行うことは不可能とも言えます。申立ての準備は弁護士に依頼することが必須と言えます。自己破産をご検討される場合、まずは弊所にご相談ください。

破産申立後の流れ

破産手続開始決定が出されると、法人の資産に関する一切の権限は破産管財人に属することとなり、取締役や理事は権限を失います。

破産管財人は、法人の現状が申立書と相違ないか、取締役や理事による不正行為はなかったかなどを調査した上で、法人の資産を売却するなどして、債権者に対する配当を行います。

 

配当によって、一部しか債権の回収ができなかったとしても、破産手続が終了することによって法人は消滅するので、債権者は残額について回収することはできません(取締役などが保証人になっている場合は別です)。

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