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高齢者福祉サービスの内容1(訪問介護サービス)

1.訪問介護とは

訪問介護とは、介護福祉士やホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴や排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話などをするサービスをいいます(介護保険法8条2項)。
具体的なサービスの内容は次のとおりです。

身体介護

要介護者の身体に直接触れて行う介助。
入浴介助、排せつ介助、食事介助、歩行介助、体位変換などをいいます。
また、平成24年度からは一定の条件の下でたんの吸引及び経管栄養が行えるようになりました。

生活援助

清掃、洗濯、調理など日常生活の援助のほか、病院への付き添いや薬の受け取り代行や、爪切り・血圧測定・耳垢の除去など医療行為ではないもの。

相談・助言

介助のために必要な準備や後始末とそのための相談・助言。

2.訪問介護の特徴

訪問介護の範囲

訪問介護は、要介護者の居宅で提供されるサービスであり、要介護者の身の回りの世話が中心であるという特徴を有しています。  そのため、介護保険上、保険給付の対象となる介護サービスとはどこまでなのかという点が問題となります。保険給付の対象外のサービスをしたとしても、介護保険は給付されないためです。そして、その訪問介護は居宅内で実施されるため、介護保険給付の申請も実施したサービスの自己申告に基づくものであり、第三者による検証が困難であることが、さらに問題を深いものとしています。

生活援助の問題点

保険給付の対象となる生活援助の範囲がどこまでなのかという点がよく問題となります。 生活援助とは、「身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助(そのために必要な一連の行為を含む。)であり、利用者が単身、家族が障害・疾病のなどのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるものをいう。」とされており、「生活援助は、本人の代行的なサービスとして位置づけることができ、仮に、介護等を要する状態が解消されたとしたならば、本人が自身で行うことが基本となる行為であるということができる。」と解説されています。  したがって、個人商店の手伝いなどの稼業に関する行為や、直接本人の日常生活の援助に属しないと判断される行為は、生活援助の内容に含まれません。具体的には、次のような事例が考えられます。

「直接本人の援助」に該当しない行為

主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為 ・利用者以外の者のための洗濯、調理、買物。 ・利用者が使用しない客間等の掃除 ・来客の応接(お茶出しなど) など

「日常生活の援助」に該当しない行為
ア.訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じない行為

・庭の草むしり ・植木の水やり ・犬の散歩

イ.日常的に行われる家事の範囲を超える行為

・タンス・冷蔵庫等の移動、模様替え ・大掃除、障子の張替え、床のワックスがけ ・家屋の修繕、ペンキ塗り ・植木の剪定 ・正月、家族のイベントのために特別な手間をかけて行う調理

3.訪問介護サービス提供時の注意点

上記のように、介護保険上の訪問介護には含まれないサービスの中には、生活援助との利用者には区別がつきにくいものもあることから、訪問介護の際に利用者から求められる可能性があります。

そこで、まずは訪問介護を実施する介護福祉士や初任者研修修了者(旧ホームヘルパーなど)において、訪問介護の範囲について正確な知識を持つことが重要であることはいうまでもありません。

また、仮に、要介護者やその家族等などの利用者から、訪問介護の範囲に含まれないサービスの提供を求められた場合には、求められた内容が介護保険の給付対象となるサービスではない旨を説明することとなります。それに対し、介護福祉士などからの説明では利用者の理解を得られない場合には、サービスの提供責任者が直接対応することが必要となります。なお、利用者から求められているサービスが保険給付の対象となるかどうかの判断に迷う場合には、市町村の担当部門に確認することが有効です。

利用者が保険給付の対象外のサービスであることを理解しながら、なおそのサービスの提供を希望する場合には、介護福祉士などは、居宅介護支援事業者や市町村に連絡をし、希望内容に応じて、市町村が実施する軽度生活援助事業、配食サービス等の生活支援サービスなどを活用するように助言すべきです。

上記のような段階を踏んでも、なお利用者が当該サービスの提供を求める場合には、当該サービスの提供を拒絶するか、介護保険給付の対象外のサービスであることを十分説明の上、了解した旨の書面に署名捺印させた上で、保険外のサービスとして提供することも可能です。署名捺印のある書面がないと後々のトラブルの原因となります。この場合、保険給付対象サービスと明確に区分しておくことも必要となります。

なお、このような場合に当該サービスを拒絶したとしても、指定居宅サービス等の事業の人員、設備、及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第37号)第9条(指定訪問介護事業者は、正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならない。)には抵触しないものとされています。

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