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整理解雇とは


 整理解雇とは、使用者側の経営事情等により生じた従業員数削減の必要性に基づき、労働者を解雇することをいいます。

 あくまでも使用者の経営上の理由による解雇で、労働者の責めに帰すべき事由のないものであり、普通解雇の一種です。

1.整理解雇の4要件(要素)

 整理解雇は、その有効性判断の事情として、次の4つの要素が考慮されます。

 ①人員削減の必要性が存在すること(人員削減の必要性)
 ②解雇を回避するための努力が尽くされたこと(解雇回避努力)
 ③解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること(選定の合理性)
 ④事前に、説明・協力義務を尽くしたこと(解雇手続の妥当性)


 ①人員削減の必要性とは、業績悪化等の経営上の理由により、人員を整理しなければならない状態にあることをいいます。もっとも、「人員削減をしなければ会社が倒産する」といった切迫した状態にあることまでは求められていません。

 ②解雇回避努力とは、整理解雇を回避するために、他の措置や対策を講じていたか、ということです。経費削減や役員報酬・賞与のカット、新規採用の停止のほか、労働者の配転・出向、希望退職の募集等を行っているか等、解雇よりも不利益の少ない手段を尽くしているかにより判断されます。

 ③選定の合理性とは、解雇対象となる人員の選定について、客観的合理的基準に基づき、公正に行われていることをいいます。経営者による恣意的な対象者の選定は認められません。

 ④手続の妥当性(相当性)とは、解雇の対象者および労働組合に対して、整理解雇について必要性や具体的な実施内容について十分に説明し、誠実に協議・交渉を行っていることです。労働者側の意見を無視して一方的に整理解雇を進めることはできません。

 上記4要素は判例の判断要素を類型化したものであり、同要素を総合考慮して解雇権の濫用を判断されます。

 上記4要素は法律上の要件と異なり、どれか一つでも足りなければ無効、ということにはなりません。また、全てを満たしていたからといって必ず有効となるとは限りません。

 他の解雇の場合と同様、解雇の有効性は厳格に審査されます。上記4つの視点から厳格かつ慎重に審査されるということを踏まえて、整理解雇を行うことになります。

 各要件の詳細については、それぞれの項目で詳しく説明します。

2.整理解雇の手続

 整理解雇も普通解雇の一種であることから、普通解雇と同様、法律上の要件を満たして手続を進める必要があります。

 整理解雇の場合、目的は「特定の労働者の解雇」ではなく、「企業経営の必要上、人員削減を行うこと」にあります。そのため、いきなり解雇という措置をとるのではなく、いくつかの段階を経て行うことになります。

 具体的な手順としては、労働者意思の尊重という観点から、まず希望退職者を募集し、次に退職勧奨をし、最後に整理解雇を行うことになるでしょう。

 先に希望退職者を募集したか否か、退職勧奨をしたか否かは、整理解雇の有効性に関わる要素となります。また、後の紛争防止のために、適宜証拠となるものを残すと良いでしょう。

(1) 希望退職

 会社による希望退職者の募集に対して従業員が応募し、会社が承諾するという手順を踏みます。

 希望退職の募集においては、希望退職者募集通知を作成し、①募集時期、②募集人数、③募集対象者、④退職条件などを従業員に対して提示します。募集対象者については、男性のみ、女性のみに限定すると男女雇用機会均等法に抵触するおそれが大きいため注意が必要です。

 会社に残って欲しい従業員がいる場合、「業務上、特に必要と認められる者は除く」という除外規定を設けると良いでしょう。

 上記を踏まえて、希望退職者募集通知、希望退職申請書を作成します。

(2) 退職勧奨

 会社から従業員に対して、退職の意思表示をするように働きかける、または、労働契約を双方の合意のもとに解約することを申し入れるという手順を踏みます。退職勧奨に合意するかは従業員の意思によります。

 退職勧奨をするにおいては、会社に残留した場合のデメリットと会社を退職した場合のメリットを提示して行うことになります。

 退職勧奨を行う際には、威圧的・侮蔑的態度で退職を迫るような、行き過ぎた「退職強要」を行わないよう注意する必要があります(退職の強要をした場合、実質的に解雇と判断されたり、不法行為に基づく損害賠償請求を受ける可能性があります)。

 また、後に「錯誤があった」と言われて争われることを防ぐため、誤解を招くことのないような説明をすべきであるといえます。

 退職勧奨の際は、従業員に対して退職勧奨通知書・退職勧奨同意書などの書面を交付し署名捺印をしてもらいます。

 また、会社と従業員との間の対応を記録として残すために、話し合いの様子を録音したり、詳細なやりとりを記録しておくといった形で、退職勧奨が適法に行われた証拠を残しておくことが重要です。

【注意】
弊所では、残業代請求を含む労働トラブルについて、会社経営者様からのご相談(会社側のご相談)のみをお受けしております。 利益相反の観点から、従業員・労働者側からのご相談はお受けしておりませんので、予めご了承ください。

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