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解雇が無効と訴えられたら


 解雇をめぐる問題は、労働者と使用者との間での紛争が多い類型です。

 ここでは、解雇した従業員から「不当解雇」であるとして解雇無効の訴えを起こされた場合の対処法について説明します。

1.訴状(労働審判申立書)の確認

 従業員から不当解雇で訴訟(または労働審判)を起こされた場合、最初にすべきことは、送られてきた訴状(または労働審判書)の内容を確認することです。

 従業員が会社を不当解雇で訴えた場合、裁判所から会社に訴状が送られてきます。

 訴状の中で、特に重要なのは、訴状の「請求の趣旨」という部分で、解雇された従業員が訴訟で会社に請求している内容が書かれています。

 一般的な解雇無効訴訟の場合、以下のような内容が訴状に記載されることになります。

(1)「原告が、被告に対し労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。」
上記の部分は「地位確認請求」と呼ばれるものです。
 これは、「解雇は無効だから、今も自分は従業員の地位を有しています。会社に復職させてください。」という意味の請求です。

(2)「被告は、原告に対し、●●●●円およびこれに対する本訴状送達日の翌日から支払い済みまでの年6分の割合による金員を支払え。」
 これは、いわゆる「バックペイの請求」です。「会社がした解雇は無効であるから、解雇後から会社が支払っていない分の賃金をまとめて支払ってください。」という内容になります。

(3)「被告は、原告に対し、毎月●日限り●●●円およびこれらに対する各支払日の翌日から支払い済みまで年6分の割合による金員を支払え。」
 これは、「将来の賃金請求」です。「解雇は無効で自分は今も従業員だから、訴訟を起こした後は、毎月給料日に解雇以前と同じ給与を支払ってください」という請求です。

(4)「訴訟費用は被告の負担とする。」

(5)最後は、「訴訟費用の請求」です。
「訴訟のために従業員が裁判所に納めた印紙代などの費用は会社で負担してください」という請求です(弁護士費用を負担してください、という意味ではありません。)。

 通常、解雇無効を争う合には「地位確認請求」がなされるのが一般的です。

 実際には、この請求は建前上のものであることも多く、実際は会社に戻る気はないが、解雇無効による賃金請求の前提として地位確認を行っているという場合も少なくありません。

 もっとも、会社としては、従業員としての地位確認請求が認められた場合、従業員を復職させる義務を負うことになるため、この点に留意して訴訟に対応していく必要があります。

2.弁護士への相談・対応の検討

(1) 弁護士への相談

 訴状の内容を確認したら、速やかに従業員の解雇トラブルに精通した弁護士に相談し、対応を検討することになります。

 訴状が届いた場合、被告である会社側は、同封の書類に記載された期限までに、裁判所に対して「答弁書」を提出しなければなりません。

 訴訟で会社側が不利にならないようにするには、労働関係の法律や裁判例に詳しい専門家に相談した上で、答弁書に記載する内容を慎重に吟味する必要があります。

 弁護士への相談の際には、以下のような資料を持参することをお勧めします。

  ・不当解雇で訴えてきた従業員の履歴書
  ・従業員との雇用契約書
  ・就業規則
  ・解雇通知書
  ・その他の関連資料

 更に、従業員を解雇した経緯(従業員の問題行動等)について、簡単に時系列でまとめたものを持参すると、相談がスムーズに進むでしょう。

(2) 対応の検討

 訴訟の前提となっている事実関係について詳細な調査・検討を行った上で、今後の対応について方針を決めることになります。

 解雇に合理的理由がない、あるいは解雇の手続に問題がある等、解雇無効が認められる可能性が高いような場合は、従業員側の主張を認めて早期に和解した方が会社にとって損失が少ない場合もあります。

 他方、解雇が認められる客観的理由があり、必要な手続も尽くされていて、会社側がそれを十分に立証(反論)できるような場合は「不当解雇」とされる可能性は低いと言えます。

 このような場合は、そうした見通しを前提に訴訟に対応していくことになります。

 また、従業員が訴訟以外の方法で解雇無効を争ってくる場合もあります。実際に、裁判に至る前に、労働組合から団体交渉を申し入れられたり、労働審判を申し立てられたりするケースもあります。

 このような場合も、弁護士と相談の上、状況に応じて適切な対応をする必要があります。

 解雇をめぐるトラブルが生じた場合は、早い段階で弊所にご相談ください。

【注意】
弊所では、残業代請求を含む労働トラブルについて、会社経営者様からのご相談(会社側のご相談)のみをお受けしております。 利益相反の観点から、従業員・労働者側からのご相談はお受けしておりませんので、予めご了承ください。

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