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施設運営での注意点3(医療行為)




1.医療行為の原則禁止

医師法17条は、「医師でなければ、医業をなしてはならない。」と規定しています。
ここで「医業」とは、「当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うこと」とされています(平成17年7月26日付け厚生労働省医政局長の各都道府県知事宛通知「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」の定義)。

よって、高齢者福祉サービス施設においても、医師以外の職員が、医業行為(以下、日常用語である「医療行為」と表記します。)を行うことはできません。

もっとも、高齢者福祉サービス施設は、高齢者が入所しているという性質上、たとえ医師がいなくても、ひっかき傷の手当など、医療行為と判断される可能性がある行為をせざるを得ない場面に直面することがあります。

そこで、厚生労働省が、医療行為に該当するのか疑義が生じることが多い行為のうち、病状が不安定であること等により専門的な管理が必要な場合を除き、原則医療行為に該当しないと考えられるものを列挙して、各都道府県知事に通知しています(前記平成17年7月26日付け通知。次項で内容をご説明いたします)。

そして、原則医療行為に該当しない行為でも、病状によっては、医療行為に該当するものがあることから、高齢者福祉サービス施設は、サービス担当者会議の開催時等に、必要に応じて、医師、歯科医師または看護職員に対して、「専門的な管理が必要な」状態であるかどうか確認することが望ましいとされています。

また、医療行為に該当しない介護行為であっても、業として行う以上、当然、職員に対し、一定の研修や訓練を実施しておくべきです。

原則、医師でなくても行うことができるというだけで、事故が起きた場合に、民事上、刑事上の責任が生じる可能性を否定するものではないことにご注意ください。

2.医療行為に該当しない行為

上記通知が原則医療行為に該当しない行為として列挙しているものを要約すると、以下のとおりとなります。

  1. 腋下式及び耳式電子体温計による体温測定。
  2. 自動血圧測定器による血圧測定。
  3. 新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対するパルスオキシメータ(皮膚を通して動脈血酸素飽和度と脈拍数を測定するための装置です)の装着。
  4. 軽微な傷や、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置(汚物で汚れたガーゼの交換を含む)。
  5. 医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬品の使用の介助。
    具体的には、皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く)、皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)、肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助。

*ただし、以下の条件を全て満たしている場合に限る。

(1)患者の状態が以下の3条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認していること。

ア.患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること。
イ.副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと。
ウ.内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと。

(2)医師、歯科医師または看護師の免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族に伝えた上で、事前の本人又は家族の具体的な依頼を受けていること。

3.規制対象外の行為及び例外的に可能な医療行為

上記通知では、以下に掲げる行為も、病状が不安定であること等になり、専門的な管理が必要な状態でない限り、医師等の関与なしに、行うことが可能とされています。

  1. 爪を爪切りで切ること、及び、爪ヤスリでやすりがけすること(爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に限る)。
  2. 日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること(重度の歯周病等がない場合に限る)。
  3. 耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く)。
  4. ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること(肌に接着したパウチの取り替えを除く)。
  5. 自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと。
  6. 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いて浣腸すること。

例外的に可能な医療行為

痰の吸引及び経管栄養(以下、たんの吸引等)は医療行為に該当し、医師法等により医師・看護師等のみ実施可能となっています。平成23年度までは厚生労働省の通知により、介護職員等によるたんの吸引等は、当面のやむを得ない措置として、一定の要件の下(本人の文書による同意、適切な医学的管理等)で、認められてきました。(実質的違法性阻却)

しかし、平成24年4月から、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等は、医師や看護師との連携による安全確保が図られていること等、一定の条件下で、痰の吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)や経管栄養(胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養)の行為を実施できることになりました。

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