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施設利用料の滞納

1.滞納金の回収と契約解除

施設利用者が賃料等の支払を滞納している場合、まずは任意の督促を行い、それでも支払がないようであれば法的手続をとる、という流れが原則になります。

また、滞納が続くようであれば、契約解除も検討しなければなりません。
以下、滞納金の任意の督促、法的手続及び契約解除の順にご説明いたします。

2.任意の督促

賃料等を滞納している利用者がいる場合、まずは口頭で支払を求めることが一般的かと思いますが、これに応じない場合は、書面で支払を督促することが考えられます。

書面で督促を行う際は、普通郵便や簡易書留などの方法によることもありますが、内容証明郵便を利用することが多くなっています。ではなぜ内容証明郵便を利用するのでしょうか。以下、理由をご説明いたします。

債権回収における内容証明郵便の効果

精神的なプレッシャーによる支払の促し

第一に、一般の郵便と比べて、普段相手方が見慣れていない内容証明郵便によって督促状を送る方が、相手方へより大きく精神的なプレッシャーを与えることができます。

裁判における証拠品として残せる

内容証明郵便で郵送した督促状は、裁判まで発展した場合に証拠して残すことができます。督促状を送った事実は、こちらがしかるべき手順を踏んだことの証明になります。また、後にご説明する法的効果の証拠ともなります。

公的に日付を証明できる

内容証明郵便を利用すれば、相手方に通知をした日付を公的に証明することができます。

債権の消滅時効を中断できる

債権には時効が設けられていますが、内容証明郵便を送ることで、上記のとおり公的に相手方に通知した日を証明できるため、その日から6か月間時効を延長できます。

もっとも、催告後6ヶ月以内に裁判上の請求(訴訟の提起など)をしないと、時効は中断しなかったことになります。つまり、内容証明郵便による催告は、時効完成の期限を最大で6ヶ月まで延長させることができるにとどまり、内容証明郵便で催告をしても、延長された6か月の期限内に何もしなければ、時効は完成してしまうので注意が必要です。

3.法的手続(1)債務名義の取得

法的手段による債権回収

もし内容証明郵便を利用して督促状を郵送したのに、相手方から支払を受けられなかった場合は法的手段をとることになります。

法的手段として「民事調停」、「支払督促」、「訴訟」の3つを挙げることができます。それぞれの違いについてご説明いたします。

民事調停

民事調停とは、裁判所が指定した調停委員が申立人(調停を申し立てた人)と相手方(調停を申し立てられた人)の意見を聴取し、両者の意見をまとめるための手続です。調停がまとまり次第、調停委員が両者の言い分をまとめた調停調書を作成します。
しかしながら民事調停は法的拘束力が弱いため、相手方が出廷しない場合や、調停が成立しない場合が珍しくありません。

支払督促

支払督促は、金銭債権を対象に、裁判所を介して債務者に対し支払いの督促を行う手続です。

支払督促では、債務者へ計2回の督促が行われますが、債務者からの異議申立てが行われなかった場合、申立人は債務名義として仮執行宣言付支払督促を取得することができます。

通常の債務名義では、強制執行をするために債務名義に執行力を付与するために別の手続が必要となりますが、仮執行宣言付支払督促には既に執行力が含まれているため、すぐに強制執行を行うことができます。

訴訟

法的手段の中でも訴訟は、最も費用と時間を要しますが、確実な債権回収の方法でもあります。

しかし、60万円以下の金銭の支払を求める場合、少額訴訟手続が使えます。この手続は、簡易裁判所にて、原則日で手続を行う簡単で迅速な訴訟手続です。裁判期日に相手方が出頭すれば、その手続の中で和解を成立させて支払を受けるという効果も期待されています。

ただ、この制度は、

  1. 相手方が正式裁判を望めば正式裁判に移行してしまう、
  2. 金銭請求しかできない(よって、建物の明渡しなどを同時に求めることはできない)
  3. 1年に同じ人(法人)は10回までしか利用できない

などの制約があります。

4.法的手続(2)強制執行

前項でご説明した法的手段によって取得した、調停調書、仮執行宣言付支払督促、判決、和解調書などは「債務名義」と言われ、これがあって初めて強制執行をすることができます。

強制執行の対象となる財産としては、土地や建物などの不動産、預貯金などの債権、自動車などの動産などがありますが、相手方の財産がどこにあるかは債権者自ら調査をしなければなりません。

相手方名義の預貯金口座が存在する銀行名と支店名が判明した場合、裁判所にその口座の差押えを申し立て、裁判所からの命令に基づいてその銀行から債務名義又は口座残高のいずれかを上限とする金額を回収することができます。

また、法律上、差押禁止財産とされているものは差し押えることができません。

高齢者の関係では、公的年金がその代表ですが、公的年金も預金口座に振り込まれると単なる預金となり、差押えをすることができるようになります。

契約の解除・退去

契約の解除

利用者が、費用を支払わない場合、契約を解除することになります。

契約の解除は、相手方に債務の不履行がある場合に、相当期間をもうけて催告し、この期間内に履行がない場合に行うことができます。ただし、契約が継続的契約の場合は、契約の解除が相手方に大きな影響を及ぼすことから、解除にはやむを得ない事由が必要であるとするなど、解除権が制限される場合もあります。

賃貸借契約は、特に解除によって相手方に与える影響が大きいことから、「信頼関係の破壊が認められるとき」に限り解除できる(「信頼関係破壊の法理」)とされています。信頼関係が破壊されているか否かは、様々な事情から判断されますが、賃料については2~3か月分の滞納をもって信頼関係の破壊を認める例が多いようです。毎月一定の費用を支払う類型のサービス付き高齢者向け住宅契約、有料老人ホーム契約は、この「信頼関係破壊の法理」の適用があると思われますので、解除の際には信頼関係が破壊されていると認められるかを十分検討する必要があります。

訴訟・強制執行

役務提供契約については、契約の解除後、役務提供を中止すればよいだけですが、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等、居住部分を提供する契約については、建物を明け渡してもらわなければなりません。

任意の督促により明渡しを受けられない場合には、民事訴訟によりこれを実現することになります。

訴訟において明渡しを命じる判決が出ても、利用者が明け渡さない場合、やむを得ず、明渡しの強制執行を申し立てることになります。

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