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29.成年後見制度の利用1(総論、高齢者の財産管理)

1.高齢者の財産管理の必要性

平穏な老後を送るにあたって、障害となるものが2つあります。

1つは身体的な不都合で、介護の問題です。もう1つは、判断力が衰えた場合に、財産を適正に管理できなくなることで、こちらは誰かが本人になりかわって財産を管理する必要があります(財産管理)。

日常生活自立支援事業では、日常的金銭管理サービス(公共料金の支払や年金受領の確認、預金からの生活費の払戻しなど日常的な金銭の管理)や書類等の預かりサービス(定期預金通帳や年金証書など、大切な書類の預かり(貸金庫利用))を利用できます。

しかしながら、財産を処分する権限は高齢者ご本人にありますので、高齢者ご本人が高額な財産を処分してしまうことを防ぐことが難しいことにかわりはありません。

そこで、高齢者本人の財産を処分する権限を制限することによって、高齢者本人の財産を守る必要があります。そのために作られたものが成年後見制度です。

成年後見制度は、平成12年、本人の残存能力の活用、自己決定の尊重の理念の下、本人の財産と権利を守るために、介護保険制度とともにスタートしました。

2.成年後見制度の概要

成年後見制度とは、判断能力が不十分なため契約等の法律行為を行えない方について、後見人等が法律行為を代理し、必要な契約等を締結したり財産を管理したりして本人の保護を図るものです。

成年後見制度には、法定後見と任意後見の2つがあります。

法定後見制度は、既に判断能力が不十分な時に、家庭裁判所によって選任された後見人等が、本人に代わって財産や権利を守り、本人を法的に支援する制度です。法手後見制度を利用するには、家庭裁判所に対する申立を行う必要があります。

一方、任意後見制度は、将来、判断能力が不十分となった時に備えるための制度です。ご本人が元気で判断能力があるうちに、将来、自らの判断能力が低下した場合に備え、任意後見人を選び、公正証書で任意後見契約を結んでおくものです(詳細は「成年後見制度の利用3(任意後見制度)」のページをご参照下さい)。

法定後見には後見、保佐、補助の3つがあります。類型により、後見人等に与えられる権限や職務の範囲が異なります。

後見、保佐、補助の違いはそれぞれ下記の通りです。

後見
ア.対象となる方

判断能力が全くない方

イ.申立てができる方

本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など

ウ.自動的に与えられる権限

財産管理の代理権、取消権(※1)

エ.申立てにより与えられる権限

なし

オ.制度を受ける本人が失う資格、地位
保佐
ア.対象となる方

判断能力が著しく不十分な方

イ.申立てができる方

本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など

ウ.自動的に与えられる権限

借金、相続の承認、家の新築や増改築など特定の事項(※2)についての同意権、取消権(※1)

エ.申立てにより与えられる権限
オ.制度を受ける本人が失う資格、地位
補助
ア.対象となる方

判断能力が不十分な方

イ.申立てができる方

本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など

ウ.自動的に与えられる権限

なし

エ.申立てにより与えられる権限
オ.制度を受ける本人が失う資格、地位

なし

※1)ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は除く
※2)民法13条1項にあげられる行為

3.成年後見制度の申立ての流れ

成年後見制度の手続の流れは以下のとおりです。

(1)(後見(保佐・補助)開始の審判の申立て

(2)審理

(3)審判

(4)審判確定

*審判書受領後2週間で確定

(5)後見登記

家庭裁判所から東京法務局に嘱託登記

以上が全体的な流れとなりますが、重要な点を追加でご説明いたします。

申立ては誰がするのか

本人、配偶者、四親等内の親族等です。場合によっては、市町村長が申し立てをすることも可能です。

後見人等には誰が選ばれるのか

法律で定められているのは、後見人等になれない人です(民法847条「後見人の欠格事由」)。言い換えれば、それ以外の人ならだれでも後見人等になれるのです。親族をはじめ、専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士等)地域の市民などがあげられます。さらに複数の後見人等、法人の後見人等も可能です。

では、自分が後見人等になりたいという希望を明記して申立てをすれば、必ず後見人等に選ばれるのでしょうか。

残念ながら、そうではありません。裁判所が適切と考える人物が後見人等に選任されます。

例えば、後見人候補者が親族で、親族間に意見の対立がある場合や、不動産売買や生命保険金受領など申し立ての動機が重大な法律行為であった場合など15項目が定められています。

なお、後見等の審判が出たものの、希望する人物が後見人等に選任されなかったことについて不服があっても、家庭裁判所に不服を申し立てることはできません。

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