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高齢者福祉サービスとは(総論:種類・事業主体)

1.介護保険サービスの種類と事業主体

介護保険制度では、主に、要介護者に対する各種サービスにつき介護給付が、要支援者に対する各種サービスにつき予防給付がそれぞれ支給されますが、介護保険法上、大別して、

  1. 居宅サービス
  2. 地域密着型サービス
  3. 施設サービス

があります。

介護保険法は、大まかにいえば、一定の財源をもって介護サービスの対価に充てる仕組みになっています。そのため、民間事業者などが介護保険サービスに参入することは、当初から予定されていました。
しかしながら、要介護者の方に対するサービスには、様々な知識・経験・設備等が必要になりますので、法律上、事業主体が限定されているサービスが存在します。

まず、介護老人福祉施設は特別養護老人ホームである必要がありますが(介護保険法86条)、特別養護老人ホームを設置できるのは、都道府県、市町村、地方独立行政法人及び社会福祉法人に限られています(老人福祉法15条)。

また、介護老人保健施設の設置も、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者に限られています(介護保険法94条)。

さらに、介護療養型医療施設も病院または診療所である必要があります(ただし、平成24年4月1日以降、新設は認められていません。2023年度末に廃止され、介護医療院に転換されます)。

そのため、これらの施設サービスはもちろんのこと、これらの施設で実施される短期入所サービスや地域密着型サービスも、株式会社などの民間事業者は実施することができません。

2.介護サービスの種類

居宅サービス(介護保険法8条1項)

居宅サービスには、大別して、介護福祉士などが居宅を訪問する訪問サービス、要介護者が介護施設に通所する通所サービス、要介護者が介護施設に短期間入所するサービス、その他福祉用具の貸与や購入のサービスなどがあります。それらのサービスについては介護保険法により、詳細に区分分けされています。

訪問サービス
  1. 訪問介護(介護保険法8条2項)
  2. 訪問入浴介護(同条3項)
  3. 訪問看護(同条4項)
  4. 訪問リハビリテーション(同条5項)
  5. 居宅療養管理指導(同条6項)
通所サービス
  1. 通所介護(デイサービス)(同条7項)
  2. 通所リハビリテーション(デイケア)(同条8項)
短期入所サービス
  1. 短期入所生活介護(ショートステイ)(同条9項)
  2. 短期入所療養介護(同条10項)
その他
  1. 特定施設入居者生活介護(同条11項)
  2. 福祉用具貸与(同条12項)
  3. 特定福祉用具販売(同条13項)

地域密着型サービス(同条14項)

 地域密着型サービスは、要介護者が居住する市区村町内で提供されるサービスであり、次の8種類が規定されています。

  1. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(同条15項)
  2. 夜間対応型訪問介護(同条16項)
  3. 地域密着型通所介護(同条17項)
  4. 認知症対応型通所介護(同条18項)
  5. 小規模多機能型居宅介護(同条19項)
  6. 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)(同条20項)
  7. 地域密着型特定施設入居者生活介護(同条21項)
  8. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(同条22項)
  9. 複合型サービス(同条23項)

施設サービス(同条26項)

施設サービスは、施設における介護サービスであり、次の3種類が規定されています。

  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)(同条27項)
  2. 介護老人保健施設(老人保健施設)(同条28項)
  3. 介護療養型医療施設
    ※平成24年4月1日、条文の規定から削除されました。2023年度末に廃止され、介護医療院に転換されます。

3.介護予防サービスの種類

要支援1・2の人が利用できる介護予防サービスとして、生活機能や生活意欲の維持・向上の為に利用する介護予防サービス(介護保険法8条の2第1項)と住み慣れた地域での生活を支援するための地域密着型サービス(介護保険法8条の2第12項)があります。

介護予防サービス

訪問系サービス
  1. 訪問型サービス(総合事業)
    自力で困難な行為を、家族や地域などの支援が受けられない場合に提供されます(原則、同居家族がいる場合は対象外となります)。
  2. 介護予防訪問入浴介護(同条2項)
  3. 介護予防訪問看護(同条3項)
  4. 介護予防訪問リハビリテーション(同条4項)
  5. 介護予防居宅療養管理指導(同条5項)
通所系サービス
  1. 通所型サービス(総合事業)
    食事や入浴など日常生活上の支援などに加え、目的に合わせて運動器の機能向上・栄養改善・口腔機能の向上のサービスを選択できます。
  2. 介護予防通所リハビリテーション(同条6項)
短期入所
  1. 介護予防短期入所生活介護(同条7項)
  2. 介護予防短期入所療養介護(同条8項)
その他
  1. 介護予防特定施設入居者生活介護(同条9項)
  2. 介護予防福祉用具貸与(同条10項)
  3. 特定介護予防福祉用具販売(同条11項)
  4. 介護予防住宅改修費支給(同法57条)

地域密着型サービス

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