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施設利用契約の注意点1(書面作成、契約内容)

1.契約書及び重要事項説明書の作成

契約書の作成

「措置から契約へ」との言葉どおり、高齢者福祉サービスは、原則的に利用者との契約によって提供されます。契約は、当事者間の意思の合致によって成立し、特に法律の定めがある場合を除いて、契約書の作成は必須ではありません。しかし、後に紛争が発生した場合に、契約締結の有無、契約内容などを明らかにする資料として、契約書は非常に重要な意味持ちます。

高齢者福祉サービスの提供においては、契約の相手方である利用者の知的、精神的能力の脆弱性という問題や、契約の直接の相手方でない利用者の親族の介入の可能性からしても、後日の紛争を回避するため、契約書を作成すべき必要性は極めて高いといえます。

重要事項説明

契約を締結する際に、契約条項や事業者の提供するサービスの内容のうち、一定の重要な事項を説明することを重要事項説明といいます。介護保険対象事業では、書面(重要事項説明書)を交付して、重要事項説明を行うことが義務とされています。

例えば、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令)では、訪問介護に関して、指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、以下の重要事項について、あらかじめ利用申込者又はその家族に対し、文書を交付して説明を行い、提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない旨定められています(同基準8条1項)

高齢者福祉サービスの選択は、高齢者にとって生活の質を左右する重大事ですし、サービスの質は、実際にその提供を受けるまで分からないという性質があります。このような点から、契約にあたって、利用者に少しでも正確な情報を得る機会を与え、適切なサービスを選択する機会を与えようとするのが、重要事項説明です。

2.消費者契約法

消費者契約法とは

消費者契約法は、不当な契約から消費者を保護することを目的とする契約です。不当な勧誘による契約の取消しや、不当な契約条項を無効とすることなどを内容としています。

適用範囲

消費者契約法は、消費者と事業者との間のあらゆる契約に適用されます。消費者とは個人をいい、事業者とは法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約当事者となる個人をいいます(消費者契約法2条1項~3項)。

したがって、高齢者福祉サービスにおいて、利用者と事業者との間の契約には、すべて消費者契約法が適用されます。

不当な勧誘による契約の取消し

消費者契約法は、契約の勧誘に一定の問題があった場合に、消費者が契約を取り消せることを定めています。取消し可能な期間は、取消し可能な時期から6か月、または契約締結の時から5年です。

ア.不実告知(同法4条1項1号)

重要事項について事実と異なることを告げ、それが真実であると消費者が誤認して契約を締結した場合(事業者に故意がなくとも取消しの対象になります)。

イ.不利益事実の不告知(同条2項)

事業者が、重要事項又はこれに関連する事項について、消費者に有利となることを告げながら、この重要事実について消費者に不利益となる事実があるにもかかわらず故意にこれを告げずに勧誘し、消費者がこの不利益事実が存在しないと誤認して契約を締結した場合。

ウ.不退去(同法4条3項1号)

エ.退去妨害(同法4条3項2号)

これらのうち、高齢者福祉サービスについて、特に気を付けるべきなのが、不実告知と不利益事実の不告知です。重要事項説明書はもちろんのこと、パンフレット等に実際と異なる記載があれば、契約取消しの対象になる可能性があります。契約が取り消されると、受領した金銭の返還義務が生じます。

不当条項の無効

消費者契約法は、一定の不当な条項を無効にする、と規定しています。取消しと異なり、無効の主張には、時期の制約はありません。

事業者の責任を免除する条項の例
ア.責任の全部免除条項(同法8条1項1号、3号)

事業者の債務不履行又は不法行為により消費者に生じた損害の賠償責任を全部免除する場合。

イ.責任の一部免除条項(同条1項2号、4号)

事業者の債務不履行又は不法行為(ただし、当該事業者、その代表者又はその従業員の故意又は重過失によるもの)によって、消費者に生じた損害の賠償責任の一部を免除する条項。

消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項の例

平均的損害を超える違約金等の設定(同法9条1号)

一般条項(同法10条)

民法、商法その他の法律の任意規定と比べて、消費者の権利を制限し、消費者の義務を加重する条項であって、信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効となります。

3.一時金・前払金に関する規制

一時金・前払金規制

有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅については、契約時の一時金に関してトラブルになる事例が多かったことから、規制が設けられています。

有料老人ホーム

(1)有料老人ホームについては、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用以外の権利金その他の金品を受領してはならないとされています(老人福祉法29条6項)。

(2)次に、有料老人ホームの設置者は、家賃等の全部又は一部を前払金として受領する場合には、その算定の基礎を書面で明示し、かつ前払金の返還を行う場合に備えて、必要な保全措置をとらなければならないとされます(同条7項)。保全措置とは、銀行等との連帯保証委託契約の締結や保険事業者との保証保険契約の締結等をいいます(同法施行規則20条の10、平成18年厚生労働省告示第266号)。

(3)さらに、有料老人ホームの設置者は、家賃等の全部又は一部を前払金として受領するときは、契約が早期終了する場合について、厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければなりません。

サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅についても有料老人ホームに関するものとほぼ同内容の規制があります。

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