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ご相談から解決までの流れ


 建物明渡事件を弁護士にご依頼いただいた場合、代理人として相談から解決に至るまで、一貫して法的サポートを行うことができます。

 代理することができる手続について法律上の制限はございません(司法書士に依頼した場合、法律上業務の範囲が限られているので、原則として依頼者本人が法的手続を行うことになります)。

 ここでは、賃貸人のお客様からご相談をいただいた場合の一般的な流れについてご説明します。

 なお、以下の内容は「賃借人との具体的な交渉がまだ進んでいない段階でご相談いただいた」という場合を前提としています。

 既に交渉が決裂している場合や、賃借人が所在不明になっている(あるいは死亡している)場合など、事情が異なる事案ではこの限りではありません。

1.相談時

 ご相談いただいた場合、まずはお客様が現在どのような状況にあり、どのような解決を希望されているかについてお話を伺うことになります。

 お客様のご事情やご希望を詳しく伺ってから、とりうる法的手段や今後の見通し等について、弁護士よりアドバイスをさせていただきます。

 お話を伺った結果、法的な側面からは、お客様のご希望通りの解決を実現することが難しいという場合もあり得ます。

 そのような場合は、弁護士よりそうした見通しについて申し上げた上で、他に実現可能な解決方法があればご提案させていただくという形になります。

 費用につきましては、お客様からお話を伺った後、弊所内でお見積りをさせていただき、後日お見積書をご送付させていただく場合もあります。

 相談に来ていただいたお客様に、弊所への依頼を強要することはございませんのでご安心ください。

2.交渉

 ご相談いただいた結果、お客様から正式に事件を受任することになった場合、弊所弁護士が賃借人との交渉を開始いたします。

 あらかじめお客様のご意向を伺い、ご要望に沿って交渉を進めていくという形になります。相手方に送付する通知書等の書面についても、弁護士が責任をもって作成いたします。

 相手方も弁護士に依頼したような場合は、双方の弁護士が代理人として交渉することになります。

 一般的には、裁判となってしまった場合には解決までの時間が長引いてしまうことから、時間と費用の負担を考慮して、当事者の合意により早期に解決できた方が良いとされています。

 もっとも、お客様のご希望と相手方の要求に開きが大きい場合など、ケースによっては当事者間の合意による解決が難しい場合もあります。

 この場合は裁判による解決も検討することになります(裁判所に調停を申し立てる場合もあります)。

 そのため、交渉初期の段階から、裁判になった場合に予想される結果などを踏まえた上で、交渉の方針を考えていく必要があります。

 交渉の経過は随時お客様にご報告いたします。また、相手方に送付する書面について内容を確認していただく場合もございます。

 明渡しの期限等の条件について相手方と合意ができた場合は、弁護士が作成した合意書を相手方の間で取り交わし、事件は終了となります。

 なお、合意が守られない場合は、強制執行等の法的手段を別途検討することになります。

3.訴訟対応

 相手方がこちらの提案に応じず、当事者間での合意がまとまらないような場合、調停または裁判による解決が必要となります。

 事案により、裁判の前に調停を申し立てる場合と、調停を経ずに裁判を提起する場合があります。

 このような場合、それまでの交渉経過を踏まえて今後の見通しについてご説明した上、今後の手続についてご検討いただくことになります。

 訴訟を提起する場合、弁護士が裁判所に提出する訴状を作成します。裁判所に提出する訴状や準備書面(当方の主張をまとめた書面)等の重要書類については、あらかじめお客様に内容をご確認いただいた上で提出いたします。

 裁判になった場合も、原則としてお客様が裁判所に来ていただく必要はございません。

 裁判官が当事者双方に直接話を聞く手続(証人尋問等)以外は、弁護士が全て期日での対応を行います。

 そのため、期日においてどのような主張を行うか、裁判所が提案した和解に応じるかなど、裁判の進め方について事前にお客様とご相談させていただくことになります。

 また、期日の結果についても速やかにご報告いたします。

 訴訟になった場合、最終的に、和解か判決により権利関係が確定します。

 この時点で当初よりご依頼いただいた事件は終了となります。

4.強制執行

 勝訴判決を得てもなお、相手方が明渡しに応じないような場合、相手方を建物から退去させるためには、強制執行を行わざるを得なくなります。

 なお、強制執行は、それまでの裁判とは異なる法的手続が必要となるため、原則として別の事件となります(弁護士費用のご案内ページをご覧ください)。

 強制執行についてもご依頼いただいた場合は、申立書類の準備から執行官との打ち合わせまで、弁護士が必要な手続を行わせていただきます。

 明渡しの断行の場面でも、弁護士が賃貸人であるお客様の代理人として執行現場に立ち会うことができます。

 このように、法律の専門家である弁護士に依頼することで、お客様の交渉や裁判の負担を軽減でき、有利な法的解決を図ることができます。

 建物明渡請求事件は、専門家のサポートがない状態で賃貸人の希望通りの解決を図ることが難しい事例も少なくありません。

 また、家賃滞納のような一般的な事案であっても、早い段階で弁護士に相談して必要な対応をすることで、速やかに問題を解決して賃貸人の損失を最小限に抑えられる事例も多くあります。

 是非、皆様のご相談をお待ちしております。

【注意】
 弊所では、居住用物件については貸主様からのご相談・ご依頼のみをお受けしております。
 居住用物件の借主様からのご相談・ご依頼(マンション・アパートを借りていらっしゃる方からの退去交渉等のご相談・ご依頼)は受け付けておりません。予めご了承ください(債務整理としてご相談をお受けすることは可能です)。
 なお、テナント物件(事業用物件)については、貸主様・借主様いずれの方からもご相談・ご依頼をお受けしております。

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