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運送会社の債権回収


 

1.ご相談例

(相談内容)

 当社は運送業を営んでおります。

 A社とは3年ほど前から取引をしていました。

 10か月ほど前、A社から、当社が運送した荷物が破損していたので運送料と損害賠償請求権を相殺する、よって運送料は支払わない、と言われました。

 当社としては、荷物の破損は当社の運搬中に生じたものではないと考えており、損害賠償に応じるつもりはありません。

 しかし、A社は相殺の一点張りで何度請求書を送っても支払がありません。

 未払の運送料が100万円ほどありますので、そろそろ解決したいと考えています。

(回答)

 まずは、急ぎ時効を中断させる必要があります。その理由は以下のとおりです。

1.時効期間

 債権が時効により消滅する期間については、債権の種類ごとに違いがあり、一般的には会社間で発生する債権の消滅時効は5年となります。

 しかし、運送代金債権については、法律で消滅時効期間が1年と特別に定められています。

 そのため、本来の請求日から1年以上経過してしまうと、消滅時効により代金を請求することができなくなってしまう可能性があります。

2.時効の中断

 時効を止める(中断させる)方法として以下のようなものがあります。

(1)請求書の送付
 請求書が届いた日から6か月以内に裁判を起こせば、請求書が届いた日に時効が中断されたことになります。
 逆に、6か月以内に裁判を起こさなかった場合、時効は中断されません。
 なお、本来の時効期間が過ぎた後に届いた請求書では効果はありません。

(2)裁判上の請求
 訴訟を提起することにより時効は中断します。
 時効の心配なく権利関係について主張をすることができます。

(3)承認
 相手方が代金の一部を支払ったり、支払義務があることを認めたりした段階で承認となり時効が中断します。
 この承認は、本来の時効期間が過ぎた後になされたものであっても、効果があります。

2.具体的な請求方法

 上記のとおり、時効になる前に、内容証明郵便での請求書を送付するか、訴訟を提起する必要があります。

 これによって、時効は中断されますので、後は相手方にいかに支払わせるかということになります。

 弁護士名で内容証明郵便による請求書を送付しても、おそらくA社は相殺を主張して支払を拒むものと考えられます。

 そこで、早期に訴訟を提起すべきであると考えられます。

 その理由は、交渉ではお互いの主張が平行線の場合はどちらの主張が正しいのかを証拠で決めるということができないのに対し、訴訟ではどちらの主張が正しいのかを裁判官が証拠に基づいて判断するところにあります。

 つまり、貴社がA社に対して運送料を請求するにあたっては、A社と運送契約を締結したこと及び契約に基づいて運送を行ったことについて証拠を提出する必要があり、A社は相殺を主張するために、1貴社に運送を依頼した荷物が破損したこと、2荷物の破産が貴社の過失によるものであること、3荷物が破損したことによる損害額、について証拠を提出しなければなりません。

1.荷物が破損した事実の有無

 これは客観的に荷物が破損しているか否かです。荷物が破損したという事実自体が運送料の支払を拒むための嘘である可能性があるからです。

 破損した荷物の写真などの証拠が必要であり、証拠がない場合は、荷物が破損したという事実自体発生していないということになります。

2.荷物の破損が貴社の過失によること

 荷物が破損していたとしても、その破損が貴社の過失によるものでなければ、貴社に損害賠償責任はありません。

 貴社が荷物を預かった時点、及び貴社が荷物をA社に引き渡した時点のいずれでも検品がなされていない場合、送り主、貴社、A社の誰が荷物を管理している段階で破損が生じたのか確定できないため、貴社の過失は証明できず、A社の主張は認められない可能性が高いです。

3.荷物が破損したことによる損害額

 1、2についてA社の主張が認められたとしても、その損害額が証明できなければ、A社は運送料との相殺を主張できません。

 また、損害額が50万円の限度でしか認められなかった場合は、残額の50万円の運送料について支払を免れることはできません。

 以上のように、交渉ではA社が相殺を主張し続ける限り解決は難しいですが、訴訟では証拠に基づいてA社の相殺の主張の是非が判断されるため、A社の意向にかかわらず解決させることができます。

 また、訴訟において、A社が相殺の主張を証拠で証明することが簡単ではないことも上記のとおりです。

 よって、相手方が相殺を主張している場合、解決には訴訟提起が有効です。

 訴訟では、どのような証拠を準備し、裁判所に提出すべきかを、専門知識をもって判断する必要があります。

 したがって、訴訟を提起する際は、弁護士に依頼することをお勧めします。

【注意】
弊所では、債権回収業務について、事業性資金(事業により発生した債権(例:工事代金、売買代金、診療報酬などの売掛金や賃料・リース料など))の回収業務のみをお受けしております。個人間・親族間の貸付け等(親子間の貸付けや、個人的な貸付け)の債権回収は受け付けておりません。予めご了承ください。

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