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学習塾の債権回収(未払い授業料の回収)


 

1.ご相談例

(相談内容)

 私は中学生向けの学習塾を経営しています。

 3か月前、中学2年生の生徒が退塾したのですが、その生徒は未払の授業料が15万円ありました。

 退塾の際に、保護者からは分割で支払うという念書を受け取っていますが、実際には全く支払われていません。

 また、居留守を使われており、連絡がつきません。

 万が一、他の生徒の保護者の方にこのことが広まると、授業料の不払いが広まるのではないかと危惧しています。

 反対に、過酷な取立をしたと悪い噂が広まることも避けたいと考えています。どのような手段を使えばよいでしょうか。

2.未払の授業料の回収方法

(回答)

 過酷な取立をされたとの印象を与えないため、弁護士が受任した後も、まずは保護者に自主的な返済を促すことになります。

 したがって、最初に弁護士名で内容証明郵便による請求書を送ります。この段階で相手方から反応があれば、支払条件の調整とそれを書面化することによって解決することが可能です。

 しかし、反応がない場合は法的手続をとらざるを得ません。

 このような場合、支払督促の申立てと訴訟提起のどちらかを行うことになりますが、訴訟を提起した場合、相手方が裁判所に出廷した際に話し合いの機会を持つことができるため、そちらを選択した方がよいと思います。

 金額が15万円と少額なため、簡易裁判所へ民事訴訟を提起します。訴訟を提起した場合、裁判所から訴状が送られ、自分訴えられたこと、代理人弁護士の連絡先が分かるので、弁護士宛に連絡をしてくることがあります。

 また、事前に連絡はなくとも、指定された期日には出頭することが通常の対応です。

 ここでも保護者が無視するようであれば、相手方がこちらの主張を認めたとみなされ、15万円(及び遅延損害金)の支払を命じる判決が言い渡されるので、強制執行が可能となります。

 再々度、このままでは預金や給与を差し押えることになると警告しても応じないようであれば、実際に差押えを行います。

 まずは預金口座を差押え、預金によって債権全額が回収できるかを探ります。

 次に、保護者の勤務先が判明しているのであれば、給与の差押えを行うことが効果的です。

 なお、先に預金の差押えを行うことも過酷な取立との印象を防ぐための手段です。

 すなわち、預金の差押えであれば、差押えがなされた事実を知るのは保護者と金融機関のみであり、保護者が受ける影響は限られますが、給与の差押えは勤務先が差押えの事実を知ることになり、保護者が事実上の不利益を被る可能性が高いのです。

 通常は、差押命令を受け取った勤務先が、保護者に対し給与の振込前に解決するように強く求めるため、保護者から全額の支払を条件に差押えの取下げを求めてくることが期待できます。

 支払がない限り、差押えが取り下げられないため、保護者もなんとかして支払おうとします。債権全額を回収して回収を終えることができます。

 なお、給与の差押えも万能ではなく、全額を回収する前に転職されてしまった場合は以後の回収はできなくなります。

 しかし、今回のような少額であれば通常は支払を免れるために転職することはないでしょう。

3.消滅時効に注意

 他の保護者への影響を考えても、未払の授業料は早期に回収すべきですが、消滅時効の観点からも、早期に回収する必要があります。学習塾の授業料は他の債権と比較して短期間で時効消滅してしまうからです。

 消滅時効の期間の原則は一般の民事債権(個人間の貸金など)で10年(民法167条1項)、商事債権(一方又は双方商人の間の貸金)は5年(商法522条)です。

 この原則に従うと、個人経営の学習塾の授業料は、商事債権であり、5年で時効になるように思えます。

 しかし、民法にはより短期間で時効消滅する債権が個別に定められています。

 民法第173条は「学芸または技能の教育をおこなう者が生徒の教育、衣食または寄宿の代価について有する債権」(同条3号)は2年間行使しないことで消滅すると定めています。

 「行使」とは裁判上の請求を指すので、単に督促状を送っているだけでは「行使」にあたらず、いずれ時効となってしまいます。

 ただし、督促状を送ることは「催告」(民法153条)にはあたりますので、相手方が督促状を受け取ってから6か月以内に裁判上の請求を行えば、時効にはなりません。

 ただし、督促状が届いたことの証明が必要ですので、普通郵便で送った督促状では証拠として十分ではありません。

 内容と相手方が受け取った日時の両方を証明するため、配達証明付き内容証明郵便で送る必要があります。

【注意】
弊所では、債権回収業務について、事業性資金(事業により発生した債権(例:工事代金、売買代金、診療報酬などの売掛金や賃料・リース料など))の回収業務のみをお受けしております。個人間・親族間の貸付け等(親子間の貸付けや、個人的な貸付け)の債権回収は受け付けておりません。予めご了承ください。

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