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事業者間の貸付けと債権回収


 

1.ご相談例

(相談内容)

 当社はA社と10年来の取引があり、売上の4分の1はA社との取引によるものでした。2年前、A社から運転資金の支援を求められ、A社との取引を継続するために、1年後に一括返済するとの条件で500万円を貸し付けました。

 その後、貸金の返済期限を過ぎたので、返済を求めたのですが、一括では支払えないと言われ、毎月少額が支払われるのみです。

 この状態を維持するしかないのでしょうか。

(回答)

 今回のようなご相談の際に、最も気を使うことは取引先との関係だと思われます。

 初回の取引から不払い、支払遅延ということであれば、直ちに督促し、支払わなければひたすら可能な回収手段を模索すればよいでしょう。

 それに対し、取引先とそれなりに長い付き合いをされていて、特に、売上の多くをその取引先との契約が占めていたりする場合は単純にはいきません。

 例えば、弁護士を立てるなどして強硬に督促すれば、ある程度は回収できるかもしれませんが、その後の取引継続は保証されません。将来の取引継続を期待するのであれば、直ちに督促や回収を行うことをためらわれるのも、当然のことでしょう。

 その一方、支払遅延が常態化してきているというのは、取引先が破綻に向っていることを示す顕著な兆候であり、当該取引先が売上の大半を占めているというのであれば、連鎖倒産するおそれがあります。

 なお、多くの場合、現場担当者レベルでは破綻寸前であることを知りませんから、そうした兆候は取引先の担当社員の顔色だけで判断されないことをお勧めします。

 A社に対してとるべき具体的な対応を以下で説明いたします。

2.A社への対応(訴訟提起まで)

1.弁護士が介入すべきかの見極め

 貴社から何度も一括返済又は毎月の返済額の増額を求めても、A社が応じないような場合には、今後の取引継続を諦めてでも、代理人弁護士名が入った「催告書」、「請求書」をA社に送付した方がよいかもしれません。

 仮にA社が貴社との取引継続を望んでいるのであれば、他社に優先して貴社に支払うはずです。にもかかわらず、そのような対応をとらないということは、A社が貴社との取引継続を望んでいないか、貴社からの請求に応じる余地がないほど経営が悪化しているということです。

 「請求書」、「催告書」は、A社が後日、「そんな書面は受け取っていない。」といった言い訳を封じるため、内容証明郵便で行うのが通常です。

2.A社の財産調査

 A社に財産がなければ、たとえ勝訴判決を得たとしても、強制執行による債権の現実的な回収が不可能となりますので、訴訟提起前におけるA社の財産調査は必須となります。

 調査の結果、A社に不動産、預金、売掛金債権などの財産が判明した場合には、これらに対する仮差押えを行うことで、財産保全が可能となります。

 財産調査を行うことで、

 1.どのような債権回収手段が適切か。
 2.債権回収にどのくらいのコストがかかるか。
 3.債権回収できる可能性の有無

 といった判断が可能になります。

 債権回収はスピードが勝負です。

 できるだけの情報を集めた上で、仮差押えをすべきか否かなどを弁護士に相談しながら検討することをお薦めします。

3.A社に対する訴訟提起

 A社に強制執行できる財産が見込まれる場合には、話し合いによる解決を目指すよりも、貸金請求訴訟を提起して、勝訴判決を取得するのが良いと考えられます。

 訴訟提起には以下のメリットがありますので、早期の紛争解決に向けた行動が可能となります。

 1.勝訴判決を得て、取引先の財産に対する強制執行を可能とする。
 2.裁判所を介した和解のきっかけを作れる。

 裁判の提起と共に、A社の財産への強制執行を検討する必要があります。

 訴訟の結果、勝訴判決を得ても、A社が任意の支払に応じない場合も考えられます。

 その場合には、勝訴判決に基づいて、A社の財産に対して強制執行を行って回収を図るほかありません。

 他の債権者と競合する可能性もありますし、A社に財産があってこその回収ですので、ここでも情報量とスピードが勝負となります。

 そして、これらと共に、裁判所を介した和解を検討する必要があります。

 訴訟提起後も、当事者双方の希望及び裁判所の勧めで、裁判所において和解協議を行うことができます。

 和解であれば、分轄払い、担保の提供、代表者の個人保証などを組み合わせた、現実的かつ柔軟な打開策を見いだせることもあります。

 また、訴訟上の和解が成立した場合には、和解調書が判決と同様の効力を持つため、和解に従った支払がない場合は強制執行を行うことも可能です。

【注意】
弊所では、債権回収業務について、事業性資金(事業により発生した債権(例:工事代金、売買代金、診療報酬などの売掛金や賃料・リース料など))の回収業務のみをお受けしております。個人間・親族間の貸付け等(親子間の貸付けや、個人的な貸付け)の債権回収は受け付けておりません。予めご了承ください。

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