ケース別(事業別)債権回収とは
債権回収と一口に言っても、様々な債権があり、また、様々な回収方法があります。
事業別にみると、商品を売買したときに発生する売買代金債権、工事を行ったときに発生する工事代金債権、建物を建築した際に発生する請負代金債権、そのほか、病院で治療を受けたときの診療報酬債権など、様々なものがあります。
回収方法についてみても、電話や面談での督促や、請求書、手紙、内容証明郵便などの督促、さらには、法的手続として支払督促や少額訴訟、通常訴訟の提起など、様々なものがあります。
金額面についてもポイントがあります。
大口の債権の場合、回収をしないということはまず考えられないと思います(例えば、売り上げの5%以上の金額の場合など)。
ここで大事なことは、少額の債権についてです。少額(例えば100万円以下)の債権であっても、きちんと管理し、適切な手段により回収を図る必要があります。
もし、何らの回収手段も講じないとなると、本業で何倍ものコストをかけなければいけなくなります。
例えば、単価1000万円(利益200万円)の商品を売った場合、1000万円を回収できないとなると、5000万円分の商品を売らないと、元がとれないことになります(5000万円の売買で未回収の商品原価にしかならない点に注意が必要です。実際は、5個の商品を売るのに人件費や営業費もかかりますから、5個では元が取れません。)。
以下のページでは、各事業ごとに特有の問題や、債権回収のポイントを弁護士が詳しく解説します。