千葉 船橋・柏・木更津の法律事務所  法律顧問・債権回収  法律顧問・債権回収・不動産取引・契約トラブル・労働問題・事業承継・法人破産のことならさくら北総法律事務所へ。

千葉 船橋・柏・木更津 弁護士法人さくら北総法律事務所

お電話でのご予約は0120-786725まで インターネットでのご予約はこちら
  1. 当事務所トップページ
  2. 法人法務トップ
  3. 債権回収トップ
  4. ケース別債権回収(病院・診療所・クリニック)

ケース別債権回収(病院・診療所・クリニック)


病院特有の問題点

病院や診療所・クリニック(医師・歯科医師を問いません)においても、少額の債権が未収金とされ、そのまま放置されているケースがあるようです。
厚生労働省の調査によれば、約3000病院の合計で年間200億円以上もの未収金があるとされています。 未収金が発生しやすい状況に加え、1件当たりの債権が少額という特性があります。 日本医師会の調査によれば、1診療所当たりの未収金は約15万円程度、患者1人当たりの未払い金は約5,000円とされています。 診療所の属性別によれば、分娩の取扱いあり、有床、救急対応あり、の各施設で未収金が多いようです。

このように、病院・診療所の債権は極めて少額のことが多いようです。
だからといって回収しないとなると、後々に、病院経営を圧迫することもあり得ます。 さらに、病院特有の問題として、債権回収をどの部署がやるのか、事務分掌があいまいになっていることが多いようです。 少額+責任の所在があいまい=未収金が多額に膨れ上がる、という構造が存在します。

債権回収の方法

病院や診療所では、1件当たり100万円以上の未収金(債権)が発生することは極めてまれだと思います。
1件当たり数万円程度の債権を回収することを前提に以下では解説を致します。
まず、考えられる方法は、請求書を患者さんの住所地に送付することです。 請求書は、普通郵便ではなく、簡易書留で送るのが良いでしょう。

請求書を送付しても支払ってもらえない、または、応答がない場合は、内容証明郵便で請求書を送ることになります。
内容は、基本的に先だって送った請求書と同内容で構いませんが、再度の請求書の送付であること、これに応答しない場合は、訴訟もやむを得ない、と病院側の決意を示した方が良いと思います(何をどこまで書くかはケースによりますので、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。)。

内容証明郵便で請求書を送付しても支払ってもらえない、または、応答がない場合は、要検討です。
これより先の手続きは、裁判所での手続きとなりますので、いろいろなメリット・デメリットが存在します(詳しくは、少額債権回収方法のページをご覧ください)。 患者さんの特性(性格や収入状況など)からして、裁判をやれば支払ってくれる可能性がある、という場合であれば、支払督促の手続きをすることが良いと思われます。 患者さんの特性からして、裁判をやっても支払ってもらうのは難しい、ということであれば、ここで債権回収を断念し、税務上の損金処理へ移行することも考えられます。

なお、厚生労働省の調査によれば、患者さんが医療費を支払うだけの資力がないほどに困窮している割合は、全体の17%程度とのことです。 このようなデータからすれば、積極的な支払督促の活用も検討すべきでしょう。 (このページで引用した厚生労働省の調査とは、「医療機関の未収金問題に関する検討会報告書」に依拠しています。)

お得なキャンペーン・ご相談予約はこちら

60分無料弁護士相談実施中です
ご相談はお電話でもメールでも受け付けております。お電話は0120786725へ
ご相談の予約はこちらからどうぞ。お電話は0120786725へ オンラインでのご予約はこちら。
当事務所のご案内

当事務所のご案内

ページのトップへ戻る
 電話で予約する WEBで予約する