一人で考え込まず、
まずはご相談ください
【注意】 弊所では、請負代金を含む飲食業トラブルについて、飲食店経営者様からのご相談(店舗側のご相談)のみをお受けしております。
利益相反の観点から、従業員・労働者側からのご相談はお受けしておりませんので、予めご了承ください。
(飲食店経営者様のご家族の労働トラブルについてはお受けすることがあります。)
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一人で考え込まず、
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【注意】 弊所では、請負代金を含む飲食業トラブルについて、飲食店経営者様からのご相談(店舗側のご相談)のみをお受けしております。
利益相反の観点から、従業員・労働者側からのご相談はお受けしておりませんので、予めご了承ください。
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種類 | 弁護士費用の計算方法 | ||
---|---|---|---|
着手金(①~③の合計額) | 基本費用① | 追加費用②(応請求額) | 追加費用③ (応相手方の数) |
請求金額(請求する金額または請求された金額)の10%(税別) | 定額部分25,000円(税込価格27,500円) ※200万円以上の請求額の場合、100万円ごとに5,000円(税込価格5,500円) を加算。 |
相手方の人数が2名以上の場合 ・・・2人目より、2人ごとに5,000円(税込価格5,500円) を加算。 |
|
成功報酬金 | 判決や合意書で支払い義務確認された金額(請求額)又は当初請求額から減じられた金額(被請求側)の20%(税別) |
裁判が長引いた場合 裁判所への出頭回数が6回を超える場合、6回目以降は1回当たり20,000円(税込価格22,000円)の追加日当を申し受けます(千葉・東京の裁判所の場合。それ以外の場合は弊所の定める基準によります。)。
正式ご依頼後のご相談は何度でも無料です。
登記や鑑定が必要な場合には、別途司法書士・医師への費用が発生することがあります。
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種類 | 弁護士費用 | |||
---|---|---|---|---|
着手金 (①~④の合計額) |
基本費用① (示談折衝) |
追加費用② (団体交渉) |
追加費用③ (労働審判) |
追加費用④ (訴訟第1審) |
498,000円(税込価格547,000円) | 99,800円(税込価格109,780円) | 149,800円(税込価格164,780円) | 199,800円(税込価格219,780円) | |
成功報酬金 (①、②の合計額) |
①解決金 400,000円(税込価格440,000円、定額) 但し、解雇に成功した場合は、700,000円(税込価格770,000円) |
|||
②経済的利益(最も高額な請求額から減じられた金額)の20% |
裁判所への出頭が必要な場合、6回目以降につき、出頭1回あたり20,000円(税別)の日当を申し受けます。(千葉・東京の裁判所の場合。それ以外の場合は弊所の定める基準によります。団体交渉の場合は4回目以降につき日当が発生いたします。)
①労基法、就業規則等の解釈・適用、②従業員の残業代計算、③裁判外の任意交渉(但し、団体交渉は除きます。)
プラン移行の場合(団体交渉や労働審判の申立があった場合)、基本費用に加え、それぞれの追加費用を申し受けます。
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種類 | 弁護士費用 | ||||
---|---|---|---|---|---|
着手金 (①~⑤の合計額) |
基本費用① (示談折衝) |
追加費用② (団体交渉) |
追加費用③ (仮処分) |
追加費用④ (労働審判) |
追加費用⑤ (訴訟第1審) |
548,000円(税込価格602,800円) | 99,800円(税込価格109,780円) | 149,800円(税込価格164,780円) | 149,800円(税込価格164,780円) | 199,800円(税込価格219,780円) | |
成功報酬金 (①、②の合計額) |
①解決金 700,000円(税込価格770,000円、定額) | ||||
②経済的利益(最も高額な請求額から減じられた金額)の20% |
裁判所への出頭が必要な場合、6回目以降につき、出頭1回あたり20,000円(税別)の日当を申し受けます。(千葉・東京の裁判所の場合。それ以外の場合は弊所の定める基準によります。団体交渉の場合は4回目以降につき日当が発生いたします。)
①労基法、就業規則等の解釈・適用、②解雇までの手順設定、③裁判外の任意交渉(但し、団体交渉は除きます。)
プラン移行の場合(団体交渉や労働審判の申立があった場合)、基本費用に加え、それぞれの追加費用を申し受けます。
一人で考え込まず、
まずはご相談ください
【注意】弊所では、請負代金を含む飲食業トラブルについて、飲食店経営者様からのご相談(店舗側のご相談)のみをお受けしております。
利益相反の観点から、従業員・労働者側からのご相談はお受けしておりませんので、予めご了承ください。
(飲食店経営者様のご家族の労働トラブルについてはお受けすることがあります。)