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駐車場内での事故

1.駐車場内での事故

飲食店は、お客様から預かった寄託物を滅失、毀損した場合には、不可抗力であることを証明しない限り、損害賠償責任を負います(詳しくは「飲食業のトラブル⑧(お客様の忘れ物・預かり品)」のページをご参照ください)。

そこで、飲食店は駐車場においてお客様の車を預かっているということになれば、飲食店の損害賠償責任が原則として認められることになります。

しかし、通常、飲食店の駐車場は店舗を利用するお客様に駐車スペースを提供しているにすぎず、お客様の車を預かり保管しているものではありません。したがって、このような場合には、店舗は過失がない限り、駐車場での事故について責任を負いません。

他方、店舗がお客様から車の鍵を預かり、従業員が運転して駐車スペースへの出し入れを行うような場合には、店舗はお客様の車を預かっていることになるため、店舗は不可抗力であることを証明しない限り、駐車場での事故について責任を負う可能性がありますので注意が必要です。

お客様同士の接触事故

店舗の駐車場でお客様同士が事故を起こした場合、事故を起こしたのはお客様であり、店舗は原則として責任を負いません。

ただし、事故の発生について、店舗にも過失がある場合には、店舗がお客様の損害を賠償する責任を負う場合があります。

例えば、駐車場の区画が狭く接触事故が起きやすい設計であったことが主要な事故原因となった、植栽していた木の枝によって視界が悪い状況であった等、駐車場の構造や設備が原因で発生した場合や、店舗の従業員による不適切な誘導が原因で事故が発生した場合などには、事故発生についての過失割合に応じて、店舗もお客様に対して損害賠償の責任を負います。

2.駐車場内の車の盗難

店舗の駐車場が、単にお客様に対して駐車スペースを提供しているにすぎない場合には、駐車場からお客様の車が盗まれたとしても、犯人が従業員だったような場合を除き、店舗は盗難について責任を負いません。

他方、店舗がお客様から車の鍵を預かり、従業員が運転して駐車スペースへの出し入れを行う方法で車を保管していた場合には、盗難が不可抗力によるものであることを証明しない限り、お客様に対して損害賠償責任を負う可能性があります。

飲食店の駐車場には、「駐車場内での事故・盗難について、当店は一切責任を負いません」という表示がされている場合がありますが、これは店舗の一方的な表示で、お客様との合意事項ではありません。
さらに、消費者契約法上、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は無効とされています(消費者契約法8条1項1号)。

したがって、この表示をもって店舗が駐車場で発生した事故の責任を免れることはできません。

なお、これは無断駐車に対する「店舗利用者以外の駐車は罰金として3万円を頂きます」という表示の場合も無断駐車をした者との合意事項ではないため、無断駐車をした者を発見しても、無条件に3万円を請求することはできず、実際に発生した損害額しか請求することはできません。

3.車止めの設置と管理

駐車場には車止めが設置ある場合とない場合があります。店舗に来店したお客様が、車止めがあるものと思い込んで後方の壁の確認を十分しないままバックして、壁にぶつかった場合、店舗は責任を負うのでしょうか。

駐車場に車止めを設置することを義務付ける法令はありません。したがって、店舗には駐車場に車止めを設置する義務は原則としてありません。
したがって、お客様はバックで駐車する際には、駐車場の壁にぶつからないよう注意して駐車すべきであり、駐車場に車止めを設置していなかったといって、店舗はお客様の事故について責任を負いません。ただし、駐車場が狭く、車止めがないと壁とぶつかる危険性が非常に高いことに加え、そのことについて注意喚起がなされていなかった場合などは例外的に店舗に責任が認められる可能性があります。

店舗が駐車場に車止めを設置している場合、車止めは「土地の工作物」(民法717条第1項)ということができます。

店舗は、車止めを設置する以上、お客様の車が壁にぶつかることがない位置に車止めを設置する必要がありますので、店舗の車止めの設置位置が不適切であった(設置に瑕疵がある)場合には、工作物の占有者である店舗は、お客様に対して損害を賠償する責任を負います(民法717条第1項)。

この場合の損害賠償は、お客様に車止めの位置が不適切であったことにより発生した事故の損害を回復させるものですので、店舗はお客様に対し、壁とぶつかったことによって必要となった修理代金を支払うことになります。

店舗が適切な位置に車止めを設置していた(設置に瑕疵がない)にもかかわらず、お客様が車止めを乗り越えて事故を起こした場合、事故はお客様の不注意によるもので、店舗には責任はありません。

したがって、店舗はお客様に対して車の修理代金を支払う必要はありません。

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