千葉 船橋・柏・木更津の法律事務所  法律顧問・債権回収  法律顧問・債権回収・不動産取引・契約トラブル・労働問題・事業承継・法人破産のことならさくら北総法律事務所へ。

千葉 船橋・柏・木更津 弁護士法人さくら北総法律事務所

お電話でのご予約は0120-786725まで インターネットでのご予約はこちら
  1. 当事務所トップページ
  2. 法人法務トップ
  3. 飲食業トラブルトップ
  4. 店舗でのケガ・事故

店舗でのケガ・事故

1.お客様からの損害賠償

店舗の責任

飲食店は、不特定多数のお客様が来店することを予定している場所です。店舗はお客様が店内で飲食をすることにより利益を上げることを目的としているので、その前提として、お客様が安全に食事をすることができる場所を提供する義務があります。

かつて、全国展開している餃子チェーン店の店舗内で、40代の女性客が床の油で滑り、膝を強打して重傷を負ったとして、店舗を運営する会社に約2500万円の損害賠償を求めた訴訟がありました。
女性は従業員の案内で席に向かって数歩歩いたところ、右足が前方に勢いよく滑り、左膝を強打した。病院に救急搬送されたものの、左膝を複雑骨折する重傷で、最終的に左膝が動かしにくくなる障害が残ってしまいました。

女性側は訴訟で、同チェーン店の床がインターネット掲示板やグルメ情報サイトなどで「よく滑る」と指摘され、「滑りやすいことは有名だった」として、床に油分が存在していたことは間違いなく、運営会社側がマットを敷くなど予防措置を講じる義務があったと主張しました。

これに対し、運営会社側は、同店では防滑性の床材を使用し、従業員が毎日床を清掃しているほか、月に1回は専門業者が床を洗浄していたことに加え、女性が転倒した所は調理場の油が飛散するような場所でもなく、過失はないと反論しました。

この事件は、会社側が女性に解決金100万円を支払うという内容で、和解が成立しました。

このほかにも、コンビニエンスストアの店内で、客が水拭きで濡れた床に滑って転倒した事故について、コンビニエンスストアの損害賠償責任を認めた裁判例もあります(大阪高等裁判所平成13年7月31日判決)。同判決は、「不特定多数の者を呼び寄せて社会的接触に入った当事者間の信義則上の義務として、不特定多数の者の通常有り得べき服装、履物、行動等、例えば靴底が減っていたり、急いで足早に買い物をするなどは当然の前提として、その安全を図る義務があるというべきである」と述べています。

2.過失相殺

店舗が床の清掃を怠った等の原因で、お客様が転倒した場合は、上記の大阪高等裁判所の判決のように、店舗はお客様に対して損害賠償責任を負う可能性があります。

しかし、お客様に対して損害賠償責任を負う場合でも、お客様が転倒して怪我をした原因が、店舗の清掃不足のほかに、お客様が飲酒酩酊状態であったことにもあるような場合、店舗のみが全ての責任を負うとすることは不公平です。そこで、このような場合には、お客様側の事情は「過失相殺」として考慮されます。

過失相殺とは、被害者側にも過失があった場合、被害者の過失に応じて、損害賠償額を減額することをいいます。

上記の判決でも、お客様の転倒時に「靴底が減って滑りやすい靴を履いていたこと、パンと牛乳を持って両手がふさがっていた状態であったこと」等を考慮し、5割の過失相殺を認め、店舗に損害額の半額のみの支払を命じています。

お客様が店内で転倒した場合の店舗の損害賠償責任についてまとめますと、まずは、転倒の原因が店舗の過失によるものか否かが問題となります。

そして、店舗の過失が認められた場合であっても、お客様の側にも過失がなかったか否かが問題となり、お客様が酔っている状況で転倒したような場合には、過失相殺が行われ、お客様に生じた損害額のうち、店舗が支払うべき割合はどの程度かが問題となります。

3.いざという時の保険

飲食店経営においては、上記のような店舗管理の問題で発生する事故、食中毒や異物混入のような提供した食品による事故、従業員がお客様の体に熱い汁物をこぼしてしまうなどのサービス上の事故等、店舗内で不慮の事故が発生することは避けられません。

そこで、事故が起きた場合の店舗の損害を最小限に食い止めるためにも、保険への加入が不可欠です。

加入する保険は、飲食店の様々な事故に対応できる店舗総合保険をお勧めします。そのほかに、宅配等で自動車や自動二輪を利用する場合には、交通事故に備えた任意保険も必要です。

店舗経営者としては、保険の内容について保険会社からよく説明を受け、自分にとって必要な保険に加入することが必要です。特に、どの特約を付けるかの判断は、保険料との兼ね合いもあり、十分な検討が必要です。

店舗総合保険の特約

店舗総合保険の特約には様々な種類がありますが、飲食店が加入を検討すべきである、施設賠償責任保険特約、借家人賠償保険特約及び食中毒保険特約についてご説明いたします。なお、保険会社によって特約の名称は異なります。

施設賠償責任保険特約

施設賠償責任保険特約は、店舗などの施設が、他人に怪我をさせた際の損害賠償金を補償します。上記の店舗内の転倒事故のほか、店舗の外に掲げられている看板が風で飛ばされて他人に怪我をさせる可能性もゼロではありません。
その際は治療費や入院費などの損害賠償が必要となりますが、保険に加入していなければ自分で支払わなければなりません。

借家人賠償保険特約

仮に保険に未加入の状態で賃貸物件を焼失させた場合、莫大な費用を自ら支払って、物件を元通りに直さなければなりません。特に個人経営の場合、自己資金で賄うことは難しいので、万が一の場合を考えて保険に加入しておくべきです。

食中毒保険特約

食中毒は一般的には広範囲に発生するものではなく、小規模な発生が大半を占めます。ニュースでご覧になっても、自分には関係ないと思われるかもしれませんが、どの飲食店にも食中毒が発生するリスクはあります。
食中毒保険特約に加入しておくと、食中毒の原因がはっきりしない場合でも補償が適用されるので、問題に迅速に対応できます。食中毒は店舗の信用を損なわないために迅速に対応しなければいけないので、そういった面でも役立ちます。

お得なキャンペーン・ご相談予約はこちら

60分無料弁護士相談実施中です
ご相談はお電話でもメールでも受け付けております。お電話は0120786725へ
ご相談の予約はこちらからどうぞ。お電話は0120786725へ オンラインでのご予約はこちら。
当事務所のご案内

当事務所のご案内

ページのトップへ戻る
 電話で予約する WEBで予約する