パワハラとは
1.パワハラの定義
パワハラとは「パワー・ハラスメント」の略称です。
「パワハラ」という言葉は広く普及していますが、セクハラと異なり、パワハラの法律上の定義はなく、パワハラ自体を直接の対象として規制・禁止するような法律はありません。
公的な定義としては、厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」の報告によるものがあります。
上記報告では、「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。」と定義しています。
もっとも、「職場内の優位性」といっても、上司から部下に対する行為だけが問題となるわけではありません。先輩社員と後輩社員、年上の同僚と年下の同僚、社内の「派閥」、正社員と派遣社員など、様々な関係で問題となり得ます。そして同僚同士や部下から上司に対する行為であっても、パワハラになり得るとされています。
また、「精神的・身体的苦痛を与える」といっても、、普段からの信頼関係の強弱(例えば、上司と部下の関係)、パワハラを受ける側の感じ方などの要素が影響するため、客観的に判断するのが難しいと言えます。
実際に、ミス・軽率な行動に対する注意、部下を育てるための激励・指導などの中には、境界線を引くのが難しいものが少なくないでしょう。上司が部下に対して過度に気を遣うあまり、委縮してしまって必要な指導監督ができなくなったり、信頼関係が築けなくなってしまうようでは、かえって職場環境が悪化してしまう原因になります。
もっとも、上司がミスを注意したり、部下を育てるための激励・指導をする場合にも、同時に自分のストレスを相手にぶつけていないかということや、特に必要性もないのに他の社員の面前で怒鳴りつけていないか、といったことは意識し、反省する必要があります。特に上司の立場にある人は、本当に「部下のため」を思ってのことなのか、謙虚に自問するという姿勢が大切です。
なお、「怒鳴りつける」などの行為だけでなく、無視する、不当に権限を奪う、孤立させる、冷淡な態度で扱うなどの行為もパワハラとして問題となり得ます。
2.パワハラの法的責任
パワハラを直接の対象として規制・禁止する法律はありませんが、パワハラを行っても法的責任が問われないということではありません。
暴行脅迫を伴うような悪質なパワハラの場合、刑事事件に発展する恐れがあります。また、そこまで至らない行為であっても民事上の責任が問われることがあります。
具体的には、「加害者」本人は民法上の不法行為責任を問われ、損害賠償責任を負うことがあり得ます。
その場合、会社も不法行為を行った加害者の「使用者」として同様の損害賠償責任(使用者責任)を負うことがあります。実際にこのような損害賠償責任が認められた裁判例は複数あります。
さらに、会社には従業員に対する労働契約上の義務である「安全配慮義務」「職場環境配慮義務」があります。すなわち、会社には良好な職場環境を維持する義務があるといえます。パワハラが起きたときに適切な対処をしない場合、これらの義務に違反したものとして、会社が損害賠償責任を負うとした裁判例もあります。
また、パワハラとしてよく問題となる類型に退職の「強要」があります。会社は退職を「勧奨」することはできますが、「強要」することはできません。また、会社の意思に反して上司が一方的に退職勧奨を行った場合、それ自体がパワハラとして問題となり得るでしょう。
こうしたケースにおいても、会社が損害賠償責任を負う場合があります。
3.会社の対策
パワハラかどうかの境界線があいまいであり、法律で明確に規制されているわけではありません。
そのため、会社としてのパワハラ対策は、セクハラ対策以上に難しい点があると思われます。
組織によってはパワハラに当たる行為が、「当たり前のこと」であり、何ら問題ないものと考える人々が一定数いるために、意識改革がなかなか進まない、という場合もあるでしょう。
もっとも、パワハラを放置していた場合、会社は法的責任のみならず、様々なリスクを負うことになります。
パワハラが横行する組織では、退職者や休職者が増加し、大きな損失が生じている場合が少なくありません。特に、最近の若い世代は「パワハラ」に関して敏感であるため、将来的に人材の確保が困難となることも予想されます。
また、パワハラと長時間労働が密接に関連している場合も多く、全体として職場環境が悪化して生産性が低下しているなど、抜本的な対策が必要な事例もあります。
パワハラに関心を持ち適切な対策を講じることは、会社経営者にとって重要な課題であると言えるでしょう。
具体的な対策等については、この後の項目で改めて解説いたします。
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