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1.産業廃棄物の処理方法

労働契約法5条は、安全配慮義務について「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と規定しています。この条文は、労働契約法2008年に明文化されたものです。

もっとも、安全配慮義務という考え方自体は、労働契約法の施工前から確立していました。判例も、右のような安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきものであ」ると判示していました(最高裁昭和50年2月25日第三小法廷判決)。労働契約における使用者の本来の義務は、労働者に賃金を支払う義務ですが、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の「付随的義務」として、当然に安全配慮義務を負うことを示した判例と言われており、労働契約法5条も同じ趣旨の条文です。

安全配慮義務は、労災によるケガの場面などで問題になっていました。しかし、最近ではパワハラやセクハラなどの場面において、安全配慮義務の違反の有無が問題になっているケースも多い状態です。

2.安全配慮義務の内容

(1)廃棄物とは

労働契約法第5条の「生命、身体等の安全」には、心身の健康も含まれると考えられています。そのため、使用者は、労働者のメンタルヘルスについても安全を配慮する義務を負っています。

また、安全配慮義務は、従業員の生命、身体等の安全を確保すること自体が義務となる結果債務ではありません。あくまでも、従業員の生命、身体等の安全を確保するために様々な処置を講じるべき義務にとどまると考えられています。

しかし、「安全配慮義務」という言葉自体は抽象的です。使用者としては、具体的にどのような措置を講じる必要があるのでしょうか。

この点について、平成24年8月10日基発0810第2号は、労働契約法5条の「必要な配慮」とは、一律に定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではありませんが、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められるものである、としています。これによると、具体的な事情に応じ、使用者が事業遂行に用いる物的施設の管理(機械等の整備点検を十分に行う義務など)、および、人的組織の管理(安全衛生教育を十分に行う義務など)が十分に行われていたかどうかで、安全配慮義務違反があったか否かが判断されます。

なお、労働安全衛生法をはじめとする労働安全衛生関係法令においては、安全衛生教育の実施や安全管理体制の構築など、事業主の講ずべき具体的な措置が規定されていますが、これらは当然に遵守されなければならないものである、とされています。

3.元請負人の下請負人に対する安全配慮義務

(1)事案の概要

原告であるXらは、下請会社の労働者としてY社の造船所内で、ハンマー打ち作業等に従事し、それによって聴力障害(騒音性難聴)となった労働者およびその遺族ら合計22名でした。

同造船所の敷地、ドック等の機械類・工具類は全てYの所有・管理していました。また、Xらの作業内容と、Y社と直接雇用関係にあるもの(本工)は同一作業であった上、本工と同様にY社の指揮・監督を受けていました。

船舶の建造作業等は騒音を伴うものであったため、Y社では、騒音測定、聴力検査を実施するとともに、耳栓を支給して耳栓の装着について種々指導・啓蒙を行った。しかし、Xらを含む下請工については、本工に比し、耳栓の支給が遅れたり、必ずしも十分に支給されていませんでした。また、耳栓の装着指導についても、下請工関係に対するものまでも含めると万全なものであったとは言い難い状態でした。

そこでXらは、Y社には騒音職場における事業者として、下請の労働者を安全に就労させるべき安全配慮義務があったにもかかわらずこれを怠り、その結果Xらは騒音性難聴となったとして、Y社の安全配慮義務違反等を理由に損害賠償を請求しました。

(2)裁判所の判断

最高裁判所は、「右認定事実によれば、上告人(Y社)の下請企業の労働者が上告人の神戸造船所で労務の提供をするに当たっては、いわゆる社外工として、上告人の管理する設備、工具等を用い、事実上上告人の指揮、監督を受けて稼動し、その作業内容も上告人の従業員であるいわゆる本工とほとんど同じであったというのであり、このような事実関係の下においては、上告人は下請企業の労働者との間に特別な社会的接触の関係に入ったもので、信義則上、右労働者に対し安全配慮義務を負うものであるとした原審の判断は、正当として是認できる。」と判示し、Y社がXらに対して安全配慮義務を負っていること、及び、Y社が安全配慮義務に違反すると判断した高等裁判所の判断に違法はないと判示しました。

4.過失相殺と労働者の素因減額

民法上、債務不履行や不法行為があった場合、債権者や被害者の方にも過失があるときは、裁判所がその事情を斟酌して、損害賠償責任の有無や賠償金額を定めることが認められています(過失相殺)。

また、結果の発生や拡大について、債権者や被害者の身体的要因や心因的要因が寄与していた場合、債権者や被害者の身体的要因や心因的要因が関与した部分については損害額から差し引かれることがあります(素因減額)。

労働者が業務に起因してうつ病などになり、結果として死亡したケースなどでは、使用者の安全配慮義務違反が認められたとしても、労働者のうつ病ないしは基礎疾患の状況やそれへの対応方法について、労働者にも相当の寄与要因が認められ、労働者のプライバシーなどから使用者の配慮にも困難がある場合には、過失相殺や労働者の素因を理由として、使用者の責任が軽減される場合があります。

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