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個人再生の手続概要

小規模個人再生とは

個人再生の手続きは、事業者ではない個人や零細企業者を想定して、このような人にも利用しやすい民事再生手続きとして設けられた制度です。

個人再生には2つの手続きがあります。「小規模個人再生」の手続きと「給与所得者等再生」の手続きです。

いずれの手続きを利用するにせよ、マイホームを維持したまま借金の整理をするには、「住宅資金特別条項」という制度を利用することになります。

実際に多く使われているのは、小規模個人再生の手続きの方だといわれています。

個人再生手続きを利用する条件

個人再生の手続きを利用するには、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 借り入れ総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること
  • 将来にわたり安定した収入を得ることが見込まれ、その収入で継続的に支払いができること

個人再生と破産の1番の違いは、今ある債務者の財産を処分・清算するかどうかです。個人再生の場合、今ある債務者の財産をそのままに生活や事業の立て直しを図っていくことになります。その代わり、今すぐ破産をして財産を処分・分配した場合よりも多くの支払いを将来的にすることができない場合には、個人再生手続きを利用することができません(「清算価値保障原則」といいます)。

小規模個人再生を利用するための条件

小規模個人再生を利用したい債務者は、その申立てをした後、裁判所が定める期限までに「再生計画案」を提出します。

「再生計画案」は、今後の借金の返済計画などを定めたものです。

小規模個人再生の場合、将来的な支払い総額の最低額は、現在の借金総額に応じて、以下のとおり決められています。

負債総額100万円未満 全額
負債総額100万円以上~500万円未満 100万円
負債総額500万円~1500万円未満 負債総額の5分の1
負債総額1500万円以上~3000万円 300万円
負債総額3000万円以上から5000万円未満 負債総額の10文の1

小規模個人再生手続きの流れ

※手続きの流れは、各裁判所の運用によって異なる場合もございます。

1.受任

ご依頼後直ちに受任通知を各債権者に発送し、取引履歴の開示を求めます。
受任通知が送られた後は、賃金業者は直接の取り立てをすることができなくなります。

2.取引履歴の調査(引き直し計算)

通常、受任通知の発送から1ヶ月~3ヶ月程度で債権者から取引履歴が開示されます、(業者によって異なる場合があります。)

開示された取引履歴に基づき、利息制限法による引き直し計算を行い、正確な借り入れ残高を確認します。

過払金がある場合には返還請求をします。

3.申立書類の作成

お客様からお伺いした事情などをもとに小規模個人再生手続きの申立書類を作成します。

お客様にも提出書類の収集をお願いすることがございます。

4.申立書類の提出・個人再生委員の選任

完成した申立書類を裁判所へ提出させていただきます。

裁判所で申立て書類のチェックが行われた後、個人再生委員が選任されます。

個人再生委員は、裁判所の補助をする機関で、申立人の財産状況をチェックしたり申立人の再生計画案をチェックしたりします。通常は、弁護士が個人再生委員に選任されます。

5.履行テスト(履行可能性テスト)

また、裁判所が再生計画認可をするかどうかを判断するために履行テスト(履行可能性テスト)が行われることがあります。

これは、将来、再生計画が認可されたとしたら月々支払っていくお金を指定口座に支払わせ、実際に再生計画のとおりに返済をしていく能力があるかどうかを調べるための手続きです。

6.個人再生委員との面談

裁判所で申立書類の受付が終わった後、個人再生委員と面談が行われます。
ここでは、主に、現在の生活状況や今後の収入の見込みなどについて確認が行われます。

7.再生手続開始決定

6.の面談などから個人再生委員が再生手続きを始めることの可否について意見を提出します。

裁判所は、この意見等を聞いて、再生手続開始決定をします。
再生手続開始の決定書は、債権届出書と一緒に各債権者(貸主)へ送付されます。
これらの書類を受け取った債権者は、それぞれ債権額を裁判所へ届け出ます。
債権届出書が届いた後、申立人は、その認否を個人再生委員に提出します。

8.再生計画案の作成

将来の借り入れ等の具体的な返済方法などを記載した「再生計画案」を裁判所へ提出します。

9.書面による決議

小規模個人再生手続きでは、再生計画案と議決書が各債権者に送付され、書面による決議が行われます。

債権者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ、反対する債権者の持つ債権の金額が全体の2分の1以下である場合など法律で定められた要件を満たす場合には、裁判所から再生計画認可決定が下されます(他方、給与所得者等再生手続きの場合は、決議が行われません)。

10.再生計画認可決定の確定

再生認可決定が下されてから約1か月経過すると、再生認可決定が確定し、その効力が生じます。再生認可決定が確定した翌月から、再生計画に従った返済が始まることになります。

小規模個人再生手続きの特徴

小規模個人再生手続きの場合は、再生計画の認可にあたって債権者による決議が行われます。

再生計画について、債権者の数の半分以上の反対がある場合や、債務総額の半分以上を持つ債権者の反対がある場合には、再生計画の決議が受けられず、手続きを進めることができません。

これに対して、給与所得者等再生の場合には、債権者の決議が不要とされています。
また、小規模個人再生手続きと給与所得者等再生手続きでは、最低返済額が異なってくることがあります。

給与所得者等再生手続きにおいては、全部で可処分所得の2年分以上の返済が必要となります。この金額は、小規模個人再生手続きを利用した場合の金額よりも高額となることがあります。

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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
  佐倉支部 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町)
  一宮支部 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
  松戸支部 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市
  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
  館山支部 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
  八日市場支部 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)