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個人再生 将来の返済額

個人再生をした場合の支払い金額はいくらになりますか?

個人再生の最低弁済額とは?

個人再生手続きでは、破産手続きと違って、再生計画にしたがって一定の範囲で借金の分割払いを続けていく必要があります。
再生計画(案)ではどのような返済スケジュールでも立てられるわけではなく、法律で返済しなければならない最低ラインが決められています。

借金総額を基準にしたルール

基準債権

まず、民事再生法では、再生手続きの申立人の借金総額がいくらかによって、最低限弁済しなければならない金額を定めています。
ここで、返済額の基準となる借金(債権)のことを基準債権といいます。どのような債権が基準債権となるかというと、具体的には、担保権により回収ができると見込まれる債権以外の債権の合計をいいます。住宅ローンについては自宅に設定されている抵当権によって回収が見込まれますので、基本的に除外して計算します。
また、再生手続きが開始する前の利息や遅延損害金は基準債権に含まれますが、再生手続きが開始した後の利息や遅延損害金は含まないで計算をします。

支払わなければならない金額(最低弁済額)

債権総額が100万円未満の場合

債権総額が100万円未満の場合には、全額を分割して返済する必要があります。

債権総額が100万円~3000万円の場合

債権総額が100万円~3000万円の場合には、債権総額の5分の1または100万円のいずれか多い金額を分割して返済する必要があります。ただし、債権総額の5分の1が300万円を超える場合には、300万円が返済総額となります。

債権総額が3000万円~5000万円の場合

債権総額が3000万円~5000万円の場合には、債権総額の10分の1を分割して返済する必要があります。

財産の価値を基準にしたルール―清算価値保障原則

また、個人再生などの再生手続きでは、破産をした場合よりも債権者に多くの配当をしなければならないというルールがあります。このルールのことを、清算価値保障原則といいます。
破産申し立てをした場合には、破産者の持っている財産が売却処分されて、その代金が債権者への配当に充てられることになります。
再生手続きでは、財産を手放さずに債権者に分割払いを受け入れてもらうかわりに、今すぐ破産をして財産を処分した場合よりも多くの金額を返済する必要があります。
もっとも、破産となると、急いで財産を処分しなければならないことなどから、市場価格よりも低い価格で財産が処分されることが多いです。ですから、清算価値保障原則によって支払い金額が増えるケースはそこまで多いわけではありませんが、高額な財産がある場合には注意をする必要があります。

給与所得者再生手続きの場合

さらに、小規模個人再生手続きではなく、給与所得者等再生手続きを選択した場合には、可処分所得の2年分の金額よりも多くの金額を返済する必要があります。

住宅ローンの支払いはどうなるの?

住宅ローンの支払いについては、住宅資金特別条項の定める内容にしたがって支払いを続けていくことになります。多くの場合、住宅ローンについては従前の契約の内容にしたがって、支払いを続けることになります。

支払いの期間はどのくらいになるの?

個人再生手続きでは、原則として3年間、3か月に1回以上のペースで分割返済しなければならないこととされています。
ただし、特別の事情がある場合には、5年を超えない範囲で期間を定めることもできます。
たとえば、安定した収入はあるものの月々の支出が必要で3年間では全額を返済しきれない場合などがこれに当たります。
もっとも、あまりに長い期間、生活を切り詰めていくと、途中で支払いに挫折してしまうこともあります。安易に支払い期間を延ばすのではなく、まずは3年間で支払いができるように家計の見直しをしてみる必要があります。 

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しかし、多重債務問題が社会問題となっている状況を受け、当事務所では、千葉県の船橋・柏・木更津地域のみなさまだけでなく、千葉県の他の地域、東京都、神奈川県、埼玉県をはじめ、全国どこのお住まいの方でも、借金問題のご相談は60分無料でお受けしております。

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千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

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水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
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稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
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桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

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千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
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  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
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  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)