さくら北総法律事務所

まずはご予約下さい。朝9時~夜9時 年中休まず受付中。フリーダイヤル0120786725 インターネットでのご予約 24時間オンライン相談受付

  1. 当事務所トップページ
  2. 離婚トップページ
  3. 離婚と子どもの問題
  4. 離婚と養育費の法律相談

離婚と養育費の法律相談

離婚をする際に、大きな争いになる点の一つが養育費です。

なぜ争いになるのかというと、気持ちの問題も大きいですが、実は、養育費がどのようなものであるかをよく知らず、誤解から争いが大きくなるケースも少なくありません。

そこで、このページでは、養育費について詳しく解説します。

養育費とは?

養育費とは、子どもが社会人となるまでの衣食住、教育や医療に要する費用のことをいいます。

もう少し詳しくいうと、父母は、離婚したとしても、その子どもの父母であることに変わりはありません。

父母は、子どもの生活について、自分自身の生活と同じ水準を保障する義務(これを「生活保持義務」といいます。)を負っています

この義務に基づいて父母が分担して負担する費用が、養育費です。

養育費は子どもが何歳になるまで払えばいいの?

養育費は、子どもが親元を離れることができるまでにかかる費用(学費・生活費等)のことをいいます。

したがって、子どもが20歳(成人・専門学校卒)または22歳(4年制大学卒)のいずれかまで支払うとする例が多いです

養育費はいくら払えばいいの?いくらもらえるの?

父母は、その収入に応じて、養育費を分担します。  養育費の金額については、当事者が話し合って決め、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所が決めることになります。

養育費は、本来、夫婦の経済状態・収入状況などから個別的に決まるのが本来の姿ですが、この計算をすべてのケースで行うのは大変な時間と労力がかかります。

そこで、現在では、「算定表」というものを用いて、大まかな計算をしてこれを基準とすることが一般的です。

「算定表」は、様々な要素(収入、公租公課の支払など)を考慮した結果を表にしたもので、全国の家庭裁判所において広く活用されています。

 

養育費算定表(最高裁判所ホームページより)

養育費算定表1(子1人(0~14歳))
養育費算定表2(子1人(15~19歳))
養育費算定表3(子2人(共に0~14歳))
養育費算定表4(子2人(第1子15~19歳、第2子0~14歳))
養育費算定表5(子2人(共に15~19歳))
養育費算定表7(子3人(第1子15~19歳、第2子及び第3子0~14歳)
養育費算定表8(子3人(第1子及び第2子15~19歳、第3子0~14歳)
養育費算定表9(子3人(すべて15~19歳))

上記の表の使い方については、当事務所までお問い合わせいただくか、下記をご覧ください(裁判所ホームページより引用)。
算定表の使い方について

養育費の定め方(算定表)に関するご質問

Q 夫(妻)は働こうと思えば働けますが、現在は無職です。総収入は0になりますか。

A 無職で収入がなければ、原則として、総収入は0ということになります。
  ただし、働こうと思えば働けるのにもかかわらず働こうとしない場合には、働ける能力があるものとして、統計資料(賃金センサスなど)からその収入を推測して計算します。

  Q 私は、生活保護を受給しています。養育費を夫(妻)に払わなければいけませんか。

A 養育費の分担義務を負いません。
  生活保護は、その人が利用できるあらゆるものを活用しても最低限度の生活が維持できない場合に受給できます。その趣旨からすれば、生活保護を受けている人は、養育費の分担義務を負いません。

  Q 夫(妻)は実家から生活費の援助を受けています。私は養育費を払わなければなりませんか。

A 基本的には払わなければいけません。実家からの援助は好意に基づくものですから、多くの場合、この金額を総収入に加算しません。

養育費の増減額はできないの?

離婚後の養育費については、通常、離婚の時に子どもの親権者を決める際に金額などを話し合いで決めますが、離婚した後でも、養育費の分担を求めることができます。

また、離婚の時に養育費の金額などを決めたとしても、その後、事情が変われば、分担金額の増減を求めることができます。

再婚後に元夫・妻から養育費をもらう方法

離婚した後に再婚した場合、元夫(妻)から養育費は払ってもらえるのでしょうか。

再婚した配偶者と子どもが養子縁組をした場合には、まず子どもを扶養すべきは現在の夫(妻)となりますから、養育費を支払ってもらえないことがあります(もしくは、今までの養育費の額が減額されることがあります)。

また、再婚相手が養子縁組をしない場合であっても、双方の収入の状況や生活状況などにかんがみ、養育費の額が減額される場合もあります。

再婚後であっても支払ってもらいたい、または、支払いたくない、という場合には、離婚協議書などに養育費に関する取り決めをしっかりと書き込んでいく必要があります。

また、養育費増減額の調停をする際には、家計の状況の変化等を漏れなく主張する必要があります。

このページを訪れた方は以下のページもご覧になっています

 親権・監護権の法律相談      養育費の法律相談
 養育費・婚姻費用算定表      夫・妻に対する慰謝料請求
 親権者変更・監護者指定      養育費未払いの法律相談


当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

千葉地方・家庭裁判所管轄区域一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
  佐倉支部 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町)
  一宮支部 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
  松戸支部 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市
  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
  館山支部 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
  八日市場支部 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)

千葉地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
  • ご相談・ご予約方法
  • 教育費・婚姻費用算定表
  • 離婚サポート費用
  • 離婚 慰謝料 弁護士紹介
  • アクセス
  • 法律相談が初めての方
  • ご相談の流れ
  • お客様とのお約束
  • 弁護士依頼のメリット
  • 千葉の弁護士を選ぶメリット
  • サポートエリアのご案内
  • 千葉の裁判所のご案内
  • ご推薦者様の声
  • リンク集
  • 採用情報

弁護士法人さくら北総法律事務所

さくら北総法律事務所ロゴ

【離婚ダイヤル】

0120-786725

一部IP電話からはフリーダイヤルをご利用いただけません。その場合は047-460-2700(ご予約専用ダイヤル)へおかけください。 ご相談予約は年中休まず朝9時から夜9時まで受け付けております。 ※お客様のお話を丁寧に伺うため、予めお電話又はインターネットにてご相談のご予約をお願いしております(予約制)。 ※お急ぎの方はインターネット予約をお勧めしております。 ※上記時間はご相談ご予約受付時間となります。あらかじめご了承ください。

船橋事務所

〒273-0005
千葉県船橋市本町3丁目32-25
あいおいニッセイ同和損保
船橋ビル8F
「船橋」駅徒歩7分

木更津事務所

〒292-0805
千葉県木更津市大和1-9-12
あいおいニッセイ同和損保
木更津ビル4F
JR内房線・久留里線「木更津(きさらづ)」駅徒歩5分
(近隣コインパーキングあり)

サポートエリアのご案内

千葉県北西部

千葉(中央/花見川/稲毛/若葉/緑/美浜)、習志野、市原、八千代、市川、船橋、浦安、佐倉、成田、四街道、八街、印西、白井、富里、印旛郡(酒々井、栄)、松戸、野田、柏、流山、我孫子、鎌ヶ谷

千葉県北東部

匝瑳、香取、香取郡
(多古、神崎、東庄)、山武郡(芝山、横芝光、九十九里)、銚子、旭、東金、山武、大網白里、茂原、長生郡(一宮、睦沢、長生、白子、長柄、長南)

千葉県南部

木更津、君津、富津、袖ヶ浦、鴨川、南房総、安房郡(鋸南)、館山、勝浦、いすみ、夷隅郡(大多喜、御宿)

茨城県南部

(鹿行・県南地域)
(神栖、潮来、行方、鹿嶋、鉾田、稲敷、龍ヶ崎、牛久、取手、かすみがうら、土浦、石岡、河内、利根、阿見、美浦)

東京23区・多摩地域
茨城県 埼玉県 神奈川県

その他の地域はお問い合わせください。