東京銀座や虎ノ門、新宿などに事務所を構える弁護士の方が安心できる、そんなお言葉をよく伺います。
確かに、特殊な案件(クロスボーダー(外国法に関する)事件)などについては、東京の方が専門の弁護士が多いのは事実です。
では、千葉の弁護士に依頼するメリットはどこにあるのでしょうか。このページでは千葉の弁護士に依頼するメリットをご説明します。
裁判所は、裁判所法等の法律によって、業務が定められており、法律で定められていない部分は、最高裁判所規則等のルールによって、業務が定められています。
ところが、この規則にも定められていない部分は、各裁判所や各取扱い部署によって、異なる運用が認められています。
例えば、裁判をする際に、裁判所にあらかじめ納める切手代を例にとってみてみます。
東京地方裁判所で破産申し立てをする際には、合計4,100円の切手を納めることとされています。その内訳は、205円×8組、82円切手29枚、10円切手6枚、2円切手11枚です。
これに対し、千葉地方裁判所で破産申し立てをする際には、1,230円の切手を納めることとされています。その内訳は、82円切手×15枚です。なお、管財事件(例えば自営業者等)の場合には、3,720円とされています。
このように、各裁判所で、郵便切手を納めることは同じですが、具体的な記金額や券種についてはまちまちなのです。
裁判所によって、運用がまちまちですから、東京や大阪の弁護士だからといって、どこの裁判所でもうまくいくということには必ずしもならないことがあります。
弁護士費用には、着手金、実費、報酬金などのほかに、お客様の問題を取り扱う裁判所が遠隔地の場合には、「交通費」及び「日当」が発生することがあります。
そして、日本弁護士連合会の旧報酬規定によれば、交通費については、最高運賃の等級(電車でいえばグリーン車)を利用できるとされています。
また、日当についても、半日であれば3万円~5万円、1日であれば5万円~10万円を請求できるとされています。
つまり、東京や神奈川・埼玉の弁護士に依頼し、取扱い裁判所が千葉地方裁判所やその支部である場合には、日当や、交通費が発生することがあります。
しかし、当事務所においては、千葉県内の裁判所であれば、原則として、日当や交通費を着手金や報酬金とは別にいただくことはございません。(ただし、裁判所への出廷回数が多数回にわたる場合は、日当・交通費を申し受けるときがございます。)
東京や神奈川の弁護士にご依頼するよりも、千葉の弁護士にご依頼いただいた方が、費用の面でも経済的といえます。
弁護士にご依頼する場合、1度打ち合わせをして終わりということならない場合も多くあります。
それは、お客様に裁判の進行状況の説明、追加的な事情のお伺い、裁判資料の共同検討など、数回にわたって打ち合わせを重ねる必要もあります。
その際に、佐倉市の方が東京都内の事務所にご依頼いただくとなると、片道1時間~1時間半、往復3時間弱のお客様の貴重なお時間を割いていただいて、打ち合わせをすることになります。
これでは、お客様に多大なご負担をおかけするばかりでなく、小さなお子様がいらっしゃる方や、高齢者の方には弁護士は利用しにくい存在となってしまいます。
弁護士・法律事務所をお選びいただく際には、身近な弁護士・法律事務所にご依頼されることをお勧めいたします。
なお、当事務所では、交通事故等により、外出が困難にお客様には、直接お客様のご自宅やお近くの場所まで伺ってご相談を受けさせていただいておりますので、遠慮なくご相談ください。
以下の各ケースについては、各法令の規定や事実上の問題等により、弊所ではご相談(ご依頼)をお受けすることができません。あらかじめご了承ください(お電話・メールにて、ご相談予約等を頂いた場合でも、後日、ご相談・ご依頼をお断りさせていただく場合がございます)。
上記のほか、
このようなケースに関してはご相談をお受けできません。
お受けできないケースに関しましての詳細はお受けできないご相談例(ご依頼例)のページをご参照ください。
ご予約前に、上記注意事項をご確認いただけますようお願い申し上げます。
ご予約は、ご予約受付専用フリーダイヤル
24時間オンライン相談予約ページより、必要事項をご入力の上、ご予約下さい。
ご相談後に、勧誘やセールスは致しませんので、ご安心してご相談ください。
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) |
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) |
一部IP電話からはフリーダイヤルをご利用いただけません。その場合は047-460-2700(ご予約専用ダイヤル)へおかけください。 ご相談予約は年中休まず朝9時から夜9時まで受け付けております。 ※お客様のお話を丁寧に伺うため、予めお電話又はインターネットにてご相談のご予約をお願いしております(予約制)。 ※お急ぎの方はインターネット予約をお勧めしております。 ※上記時間はご相談ご予約受付時間となります。あらかじめご了承ください。
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千葉(中央/花見川/稲毛/若葉/緑/美浜)、習志野、市原、八千代、市川、船橋、浦安、佐倉、成田、四街道、八街、印西、白井、富里、印旛郡(酒々井、栄)、松戸、野田、柏、流山、我孫子、鎌ヶ谷
匝瑳、香取、香取郡
(多古、神崎、東庄)、山武郡(芝山、横芝光、九十九里)、銚子、旭、東金、山武、大網白里、茂原、長生郡(一宮、睦沢、長生、白子、長柄、長南)
木更津、君津、富津、袖ヶ浦、鴨川、南房総、安房郡(鋸南)、館山、勝浦、いすみ、夷隅郡(大多喜、御宿)
(鹿行・県南地域)
(神栖、潮来、行方、鹿嶋、鉾田、稲敷、龍ヶ崎、牛久、取手、かすみがうら、土浦、石岡、河内、利根、阿見、美浦)
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