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親権と監護権の法律相談

離婚をすることは決めたけど、絶対に子供は手放したくない…。

そんなお気持ちの方も多いのではないでしょうか。

このページでは、そもそも親権とはどんな権利なのかについて解説します、

親権とは?

親権の内容としては、子どもを身体的に監督・保護すること(監護権・監護義務)と、子どもの財産を管理する権利(財産管理権)があります。

離婚の際には親権者を決めなければなりません

夫婦に未成年の子どもがいる場合、どのような方法で離婚するにせよ、子どもの親権者をどちらかに定めなければ、離婚をすることができません

そして、ここで重要なことは、離婚の際に未成年の子どもがいる場合には、父母の合意(話し合い)で親権者を定めることができますが、離婚後に親権者を変更する場合には、必ず家庭裁判所の調停・審判(親権者変更調停)をしなければならないことです

このように、離婚後に親権者変更をするには大変な労力が必要となりますから、離婚の際に親権者を定めるには、慎重に決定しなければなりません。

この親権者決定の話し合いは、できる限り弁護士のアドバイスのもとに行うことをお勧めしています。

親権者が定まらない場合には?

夫婦間の話し合いで解決できない場合には、調停の申立てをして、話し合いにより親権者を定めることができます。それでも解決できない場合には、家庭裁判所に協議に代わる審判を申し立て、判断してもらうことができます。

親権者決定の判断基準

子どもの親権者は、子どもの福祉の観点から、総合的に判断されます。

父母のいずれが親権者にふさわしいかを家庭裁判所が判断するにあたっては、監護に対する意欲と能力、健康状態、居住環境、教育環境、今までの監護状況、親族や友人の援助の可能性、子どもの年齢・性別、兄弟姉妹の関係、子どもの希望などの事情を総合的に考慮していると考えられています。

母性優先の原則

子どもが幼い場合には、特別な事情のない限り、母親の監護が優先される傾向があります。

2継続性の基準

子どもの監護者を変更することは子どもの不安をもたらすことがあるため、子どもの福祉上問題となるような特別の事情のない限り、現に子どもを養育監護している者が優先される傾向にあります。

3子の意思の尊重

15歳以上の子どもがいる場合には、その子どもの意見を聞かなければならないとされています。また、15歳以下の子どもであっても、子ども本人の自己決定権は尊重すべきと考えられています。

ただし、特に小さい子どもの場合には、周りの大人の影響も大きく受けますし、両親のどちらかを選ばせることは酷ですから、原則として、子ども本人の言葉のみで親権者が決められることはありません。

4きょうだい不分離の原則

共に育ってきたきょうだいを分離することは、子どもに二重の別れを強いることになるので、きょうだいを分離しないことが原則とされる傾向があります。

不倫と親権の関係

不倫が原因で離婚する場合、親権者としてふさわしくないと判断されてしまうのでしょうか。

子どもの親権者の適格性は、子どもとの関係で判断されます。夫婦間における有責性は、必ずしも子どもの親権者を決定する際に影響するとは限りません

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