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離婚をしたい…、離婚届を提出すれば、離婚できることはわかっているけど、そこまでどうやってたどり着いたらいいのか…。

はたまた、離婚届なんて、相手は絶対に署名してくれない…そんな時でも離婚できるの?

まずは、そんな疑問にお応えするために、法律上、どのような離婚方法があるのかをご説明します。

離婚の3つの方法

夫(妻)と離婚したいのですが、どんな方法がありますか。こんなご質問をよくいただきます。 離婚には3つの方法があります。3つの離婚方法について、詳しく解説をします。

協議離婚

最も多いといわれている離婚方法は、協議離婚という方法です。

これは、夫婦の話し合いによって、離婚の合意をし、後日、離婚届を役所に提出することにより、離婚が成立するというものです。

協議離婚は、裁判離婚と違い、法律で定められた離婚原因がなくても離婚をすることができます。

離婚届を提出すれば離婚をすることができますが、離婚する際の条件をはっきりさせるためなどに、離婚協議書を作成することが多いです。

2調停離婚

次に多い離婚方法が、調停離婚という方法です。

これは、協議離婚ができない、つまり、夫婦間で感情的な対立が深まっていることなどから、離婚の合意ができない場合や離婚の条件(子どもの親権者の定め、養育費、財産分与など)について合意ができない場合に、家庭裁判所を通じて夫婦間で話し合いをして離婚する方法です。

調停離婚は、協議離婚と同じく、夫婦間で合意ができなければ離婚が成立しません

夫婦で合意ができた場合には、家庭裁判所はその内容を調停調書という裁判書類に記載します。

なお、特別な場合には、調停に代わる審判という方法で離婚が成立する場合もあります。

調停をしたけれども、話し合いがまとまらなかった、こんな場合でも、自動的に裁判には移行しませんので、注意してください。

3裁判離婚

調停をしても離婚の話し合いがまとまらない場合には、裁判所により強制力をもって夫婦間の問題を解決してもらう方法があります。これを裁判離婚といいます。

裁判離婚により離婚するには、民法で定められた離婚原因が必要です。

また、離婚を請求する夫婦の一方(原告)は、離婚原因が存在することを証拠により証明しなければいけません。

法律で定められた離婚原因については、こちらで詳しく説明します。

裁判離婚では、離婚請求を認める判決がされたとき、離婚が成立します。

調停前置主義とは

夫(妻)と話し合いにならないと思うので、調停をせずに裁判を起こしたいのですが。このようなご質問をよくいただきます。

しかし、法律上、離婚の裁判をする前に、調停の手続きを経なければならないとされています。これを調停前置主義といいます。できることなら、家庭内のことは話し合いによって解決した方がよいという考え方です。
したがって、調停を経ずにいきなり離婚の裁判を起こした場合、裁判所は、その裁判の申立てを調停の手続きに回すことがあります。

離婚成立までの流れ

離婚成立までの流れのイメージは以下のようになります。

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