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養育費未払いの法律相談

厚生労働省の統計によれば、約6割の母子・父子家庭において、養育費を受け取っていないそうです。

しかし、養育費は、子の福祉、子の健やかな成長のためにも必須のものです。

お子さんのためにも、養育費はしっかりと受け取るようにしましょう。

養育費を支払ってもらえない場合ー強制執行のご相談

よくこのようなお話を聞きます。

「嫌いだから離婚した。子供のためとはいえ、相手にはお金を渡したくない。」

これは法律上は全く通らない話です。

離婚した相手のことと、子供の養育費とは全く別物です。

当事者間で話し合っても養育費を支払ってもらえない場合には、やむを得ず、強制執行という手続をとることをお勧めします。

強制執行の対象となる財産

養育費を支払ってもらえない場合や、婚姻費用を支払ってもらえない場合には、通常、差押えという方法をとります。

これは、預金・貯金口座がわかっている場合には、預金・貯金口座(正しくは、預金債権)を差し押さえます。

これでも未払いが解消されない場合には、勤務先がわかっていれば、給与の差し押さえを行います。

強制執行の方法

強制執行とひとことで言っても、実は、複雑な手続きがあります。

まず、債務名義といって、公正証書調停調書判決正本が必要となります。

残念ながら、これらがなく、離婚の際に当事者間で離婚協議書を作成したのみでは、直ちに差押えはできません。

次に、執行文という強制執行をすることができることを証する書面を作成してもらいます。

そして、最後に、送達証明書が必要となります。

これらを準備した上で、強制執行の申立てを行います。

これらは、ご自身でも準備、申立てをすることができますが、必要書類の準備や、裁判所とのやり取りなどで、大きな労力や多くの時間が必要となります。

スムーズな強制執行については、専門家に任せることをお勧めします。

 

債務名義(調停調書、公正証書)がない場合の手続き

残念ながら、債務名義がない場合は、直ちに差押え手続に入ることはできません。

しかし、あきらめないでください。

債務名義がない場合は、後日、債務名義を取得すればよいのです。したがって、養育費であれば、養育費請求調停の申立てを行います。

養育費調停について、お考えの方は、まずは当事務所までご相談ください。


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