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過払い金返還の手続き概要

過払金裁判の流れ

過払い金請求について、当事務所では多くのご相談をお受けしております。
もう過払いは終わった」と言われて久しい今日この頃ですが、実際には、現在でも数百万円単位の過払い金返還請求訴訟を提起することも少なくありません。
百万円を超える金額であればもちろん、そうでなかったとしても当事務所では、できる限り多くの過払い金の返還を求めるため、訴訟提起に至るケースが少なくありません。

他方、消費者金融・カード会社側は、過払い金返還の原資が少なくなってきたのか、抵抗がさらに強まっている印象を受けます。
例えば、一審判決後に、特段争点がなかったり、およそ認められる可能性が低い主張であっても、あえて控訴審で争ってくるケースもあります。
当事務所でも「裁判はどのように進むのか」「どれくらい時間がかかるのか」といったご質問をよくいただきます。
この点について、このページで詳しく解説をします。

取引履歴の取得と引き直し計算

各業者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法に基づく引き直し計算をします(詳しくは、過払い金とは?のページをご覧ください)。

その後、各業者と裁判外で和解交渉をすることとなります。

当事務所では、数回にわたって和解交渉を行いますが、1回目の交渉でも、金融業者側の提示額があまりに少額である場合には、直ちに和解交渉を打ち切り、裁判提起の準備を進めます。

そうすることが、お客様の利益を最大化することにつながるからです。
ここで、安易に妥協し、和解してしまうと、本来請求できる金額から相当の減額をされてしまいます。
裁判を躊躇せず、きちんと裁判で回収する方針の専門家かどうかが重要なポイントとなります。

どこで裁判をするの?

過払い金返還請求訴訟は、お客様の住所地を管轄する裁判所で行います。

ただし、お客様のご都合で、住所地で裁判をしてほしくないというご要望がある場合には、別の場所で裁判をすることも可能な場合があります。

それは、各金融業者の本店所在地でも裁判ができるからです。

当事務所では、千葉の各裁判所だけでなく、東京地方裁判所や同立川支部、さいたま地方裁判所、横浜地方裁判所、同川崎支部等であっても、裁判のご依頼をお受けすることができますので、ご安心ください。

裁判には弁護士がお客様の代わりに参ります

訴訟を提訴すると、おおむね1か月に1回、平日の日中に裁判が開かれます。

ここでは、主張を記載した書面や証拠書面を提出したりします。

弁護士にご依頼をいただいた場合には、お客様の代理人として、弁護士が裁判所に出頭しますから、お客様が裁判所に来ていただく必要はございません。

何回裁判が開かれるの?

裁判を何回開くかは、裁判所が最終的に決めます。

したがって、何回開くといった決まりはありません。

ただ、過払い金返還請求訴訟の場合は、概ね4~5回程度で裁判が終了し、判決がなされることが多いです。

当事務所では、裁判が長引いたとしても、お客様に追加で費用を負担していただくことはございませんので、ご安心ください(ただし、遠方の場合には、別途交通費等を申し受けます)。

どんなことが裁判で争われるの?

よく争われる点としては、取引の分断(一連計算の可否)、悪意の受益者、推定計算の是非といったところです。

まず、「取引の分断」とは、お借入れとご返済を繰り返しているうちに一度完済し、その後、しばらく経ってまたお借入れを始めたというケースです。
このような場合、取引が分断したとみるか、一連の取引とみるか、大きく争われます。

それは、過払い金の額が大きくかわるからです。

当事務所としては、できるだけお客様のもとに過払い金が変換できるよう、取引の分断を否定する(一連の取引である)主張をします。

次に、「悪意の受益者」とは、金融業者が利息制限法を上回る金利を受け取った際に、受け取ってはいけないことを知っていたか(知っていることを「悪意」といいます)という問題です。

金融業者が「悪意」であるとされた場合には、過払い金に利息(5%)をつけて返還しなければなりません。
利息によって、金額が大きく変わるケースもあります。

最後に、「推定計算」とは、開示された履歴が最初からの完全な履歴ではなく,途中からの履歴など履歴が不完全である場合(不完全開示)に,開示されていない部分の取引を再現し,本来の過払い金(または債務)の額を計算方法です。

このほか、金融業者は、移送(本社所在地への裁判の移管)を求めたり、判決後に無意味に控訴してきたりと、いろいろと法的手段を打ってきますが、当事務所では、満額の回収を目指して、粘り強く対応します。

和解によって裁判を終えることもあります

和解によって裁判を終えることもあります。

もっとも、和解する場合は、何らかの弱点が当方にある場合、つまり、取引の分断などがあり、裁判官もこちらに厳しい印象を持っていることが判明した場合です。
このような弱点がない場合には、裁判所に判決を出していただきます。

その後、和解・判決に基づいて金融業者より過払い金の返還を受けます。

少しでも多くの過払い金返還を目指して

過払い金を少しでも多く回収しようとすると、弁護士的には、とても労力がかかります。

しかし、当事務所では、このような労力をいといません。

当事務所では、1円でも多く、お客様のもとへ過払い金をお届けするのが使命です。

さくら北総法律事務所のご相談のご予約はこちらから

当社をご利用するお客様へ

お客様のご事情に沿ったアドバイスをお求めの方へ

お客様それぞれの特殊な事情(住宅ローンの有無、不動産・自動車等の所有の有無、過払い金発生可能性、差押え・競売手続きの有無、ご病気の有無など)がおありの場合でも、当事務所では対応が可能です。

個別のケースに応じた弁護士アドバイスのお求めの方は、無料相談をご利用ください。

なお、無料法律相談にお申込みいただいた方に対し、ご相談後、勧誘やセールスを行うことは一切ございません。また、無料法律相談の場合は、当日にご依頼いただくなどのことがない限り、費用が発生することはありません。どうぞご安心ください。

船橋・柏・木更津 地域から全国の皆様へ-無料相談キャンペーン

当事務所では、無料相談キャンペーンとして、千葉県内のうち香取市、銚子市、旭市、匝瑳市、神崎町、東庄町、多古町(香取郡、海匝地域)、茨城県内のうち、潮来市、神栖市、行方市、鹿嶋市、稲敷市の皆様からのご相談を初回60分無料でお受けしております。従来どおり、千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、八千代市、佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町、習志野市(津田沼)、船橋市の皆様からのご相談も初回60分無料でお受けしております。

しかし、多重債務問題が社会問題となっている状況を受け、当事務所では、千葉県の船橋・柏・木更津地域のみなさまだけでなく、千葉県の他の地域、東京都、神奈川県、埼玉県をはじめ、全国どこのお住まいの方でも、借金問題のご相談は60分無料でお受けしております。

手遅れになる前に、最悪の状況を迎えるまでに、まずは借金問題の専門家である弁護士にご相談ください。

お電話でのお問い合わせ0120-786725
(一部IP電話からはフリーダイヤルをご利用いただけません。その場合は047-460-2700(ご予約専用ダイヤル)へおかけください。)

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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
  佐倉支部 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町)
  一宮支部 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
  松戸支部 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市
  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
  館山支部 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
  八日市場支部 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)