過払金裁判の流れ
過払い金請求について、当事務所では多くのご相談をお受けしております。
もう過払いは終わった」と言われて久しい今日この頃ですが、実際には、現在でも数百万円単位の過払い金返還請求訴訟を提起することも少なくありません。
百万円を超える金額であればもちろん、そうでなかったとしても当事務所では、できる限り多くの過払い金の返還を求めるため、訴訟提起に至るケースが少なくありません。
他方、消費者金融・カード会社側は、過払い金返還の原資が少なくなってきたのか、抵抗がさらに強まっている印象を受けます。
例えば、一審判決後に、特段争点がなかったり、およそ認められる可能性が低い主張であっても、あえて控訴審で争ってくるケースもあります。
当事務所でも「裁判はどのように進むのか」「どれくらい時間がかかるのか」といったご質問をよくいただきます。
この点について、このページで詳しく解説をします。
取引履歴の取得と引き直し計算
各業者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法に基づく引き直し計算をします(詳しくは、過払い金とは?のページをご覧ください)。
その後、各業者と裁判外で和解交渉をすることとなります。
当事務所では、数回にわたって和解交渉を行いますが、1回目の交渉でも、金融業者側の提示額があまりに少額である場合には、直ちに和解交渉を打ち切り、裁判提起の準備を進めます。
そうすることが、お客様の利益を最大化することにつながるからです。
ここで、安易に妥協し、和解してしまうと、本来請求できる金額から相当の減額をされてしまいます。
裁判を躊躇せず、きちんと裁判で回収する方針の専門家かどうかが重要なポイントとなります。
どこで裁判をするの?
過払い金返還請求訴訟は、お客様の住所地を管轄する裁判所で行います。
ただし、お客様のご都合で、住所地で裁判をしてほしくないというご要望がある場合には、別の場所で裁判をすることも可能な場合があります。
それは、各金融業者の本店所在地でも裁判ができるからです。
当事務所では、千葉の各裁判所だけでなく、東京地方裁判所や同立川支部、さいたま地方裁判所、横浜地方裁判所、同川崎支部等であっても、裁判のご依頼をお受けすることができますので、ご安心ください。
裁判には弁護士がお客様の代わりに参ります
訴訟を提訴すると、おおむね1か月に1回、平日の日中に裁判が開かれます。
ここでは、主張を記載した書面や証拠書面を提出したりします。
弁護士にご依頼をいただいた場合には、お客様の代理人として、弁護士が裁判所に出頭しますから、お客様が裁判所に来ていただく必要はございません。
何回裁判が開かれるの?
裁判を何回開くかは、裁判所が最終的に決めます。
したがって、何回開くといった決まりはありません。
ただ、過払い金返還請求訴訟の場合は、概ね4~5回程度で裁判が終了し、判決がなされることが多いです。
当事務所では、裁判が長引いたとしても、お客様に追加で費用を負担していただくことはございませんので、ご安心ください(ただし、遠方の場合には、別途交通費等を申し受けます)。
どんなことが裁判で争われるの?
よく争われる点としては、取引の分断(一連計算の可否)、悪意の受益者、推定計算の是非といったところです。
まず、「取引の分断」とは、お借入れとご返済を繰り返しているうちに一度完済し、その後、しばらく経ってまたお借入れを始めたというケースです。
このような場合、取引が分断したとみるか、一連の取引とみるか、大きく争われます。
それは、過払い金の額が大きくかわるからです。
当事務所としては、できるだけお客様のもとに過払い金が変換できるよう、取引の分断を否定する(一連の取引である)主張をします。
次に、「悪意の受益者」とは、金融業者が利息制限法を上回る金利を受け取った際に、受け取ってはいけないことを知っていたか(知っていることを「悪意」といいます)という問題です。
金融業者が「悪意」であるとされた場合には、過払い金に利息(5%)をつけて返還しなければなりません。
利息によって、金額が大きく変わるケースもあります。
最後に、「推定計算」とは、開示された履歴が最初からの完全な履歴ではなく,途中からの履歴など履歴が不完全である場合(不完全開示)に,開示されていない部分の取引を再現し,本来の過払い金(または債務)の額を計算方法です。
このほか、金融業者は、移送(本社所在地への裁判の移管)を求めたり、判決後に無意味に控訴してきたりと、いろいろと法的手段を打ってきますが、当事務所では、満額の回収を目指して、粘り強く対応します。
和解によって裁判を終えることもあります
和解によって裁判を終えることもあります。
もっとも、和解する場合は、何らかの弱点が当方にある場合、つまり、取引の分断などがあり、裁判官もこちらに厳しい印象を持っていることが判明した場合です。
このような弱点がない場合には、裁判所に判決を出していただきます。
その後、和解・判決に基づいて金融業者より過払い金の返還を受けます。
少しでも多くの過払い金返還を目指して
過払い金を少しでも多く回収しようとすると、弁護士的には、とても労力がかかります。
しかし、当事務所では、このような労力をいといません。
当事務所では、1円でも多く、お客様のもとへ過払い金をお届けするのが使命です。