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過払い金返還の手続き概要

過払い金とは?

「過払い金」とは、ひとことで言えば、「払いすぎた利息」をいいます。

利息を払いすぎる?とはどういうことか、このページで詳しく解説します。

利息制限法の上限金利

金融業者がお金をお客様に貸し付けるときの利息(利率)は、利息制限法という法律によって上限が決められています。
具体的には、貸し付ける際の金額によって3つに分けて定められています。

利息制限法による上限金利
お借入れ元金 上限金利
1~99,999円 年率20%
100,000円~999,999円 年率18%
1,000,000円~ 年率15%

利息制限法を超える金利も有効?

しかし、以前、金融業者や信販会社・クレジット会社は、お客様に貸付け・キャッシングをする際、24%や27%、場合によっては29%以上の利息を定めて貸付けを行っていました。

どうして利息制限法という法律を上回る利息の定めをしていたのでしょうか。

それは、利息制限法の利率より高い利率で契約しても、「借主が承諾した場合」は年率29.2%を超えなければ良いとされていたからです。

(旧)出資法とは

29.2%という数字はどこから出てきたのでしょうか。
それは、(旧)出資法という法律です。
出資法のもとでは、29.2%(うるう年では29.28%)を超えると、刑事罰の対象とされていたのです。

そこで、金融業者・信販会社・クレジットカード会社は、出資法の刑事罰の対象のとなるギリギリの利息で貸付けを行っていたのです(利息制限法の上限金利と出資法の金利の間の利息のことをグレーゾーン金利といいます)。

最高裁判所による画期的判断

また、先ほど述べた「借主が承諾した場合」という点について、そもそも高い金利であるのに、お借入れをする方はその金利を承諾するのでしょうか。

長い間、各地の裁判所で承諾したか、承諾していないかといった裁判が繰り広げられました。

これらの積み重ねの結果、平成18年に最高裁判所は利息制限法の上限利率を超えて、出資法の上限金利29.2%の範囲内で借り入れした場合、事実上その超過した金利は「無効」とする判決を下しました。

それを受け、国会はお借入れで苦しむ方のために、「貸金業規正法」を改正し、利息制限法を超える「グレーゾーン金利」を廃止することとなりました。

その後、各貸金業者は、弁護士などに依頼して返還を要求すれば、払い過ぎた利息分の返還交渉に応じるようになりました。

業者からの返済表を信用していませんか?

毎月、返済日と返済金額、残債務総額(貸付額)が記載された通知が金融業者から届けられます。

このページをご覧になっている方、この債務総額(貸付額)を信用し、鵜呑みにしていませんか?

実は、この通知に記載された債務総額は見かけの数字である場合があります。
つまり、通知書には「まだこれだけの貸付額があります」としつつ、利息制限法に照らしてみると、「実は、返済が終わっていた!」ということが多くあります。

どういうことか、具体例で説明いたします。

利息制限法の引き直し計算

一番最初にお借り入れをしたときにさかのぼり、当所から利息制限法で定められた上限金利で契約していたら、どうなるか?これを確かめることを利息制限法に基づく引き直し計算といいます。

出資法の上限金利の場合

初回のお借入金60万円。利息29.2%。毎月の返済額15,000円で契約した場合
時間の経過 残債務額
1年後 593,739円
2年後 586,008円
3年後 575,691円
4年後 561,988円
5年後 543,638円
6年後 519,152円
...12年後 0円

利息制限法の上限金利の場合

初回のお借入金60万円。利息18%。毎月の返済額15,000円で契約した場合
時間の経過 残債務額
1年後 521,322円
2年後 427,600円
3年後 315,547円
4年後 181,610円
5年後 21,434円
6年後 -158,146円
...12年後 -1,313,146円

色文字過払いを示します。

利息制限法に基づく引き直し計算の結果

ご覧いただいてお分かりのように、実は、わずか6年後には完済になっているはずである(むしろ過払いが発生しています)のに、業者からの通知書上は、12年しないと返済が終わらないのです。

同じお金なのに、倍の期間、返済を続けなければ、返済が終わらない。
これが金融業者からのお借入れ明細の実態なのです。

できる限り、お早目の相談を!

長期間、お借入れとご返済を繰り返している場合は、「すでに返済はすべて終わっていた」と言う場合があります。
当事務所におけるご相談者の中でもこのようなケースは多くみられます。

過払いのめやす

過払いの目安として、以下のものが挙げられます。

  1. 利息制限法をこえて出資法(29.2%)で契約していた
  2. 1つの業者との取引が7年以上続いている
  3. すでに返済が終わっている。

これらはあくまでも目安にすぎません。
あきらめず、必ず当事務所にご相談ください。

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船橋・柏・木更津 地域から全国の皆様へ-無料相談キャンペーン

当事務所では、無料相談キャンペーンとして、千葉県内のうち香取市、銚子市、旭市、匝瑳市、神崎町、東庄町、多古町(香取郡、海匝地域)、茨城県内のうち、潮来市、神栖市、行方市、鹿嶋市、稲敷市の皆様からのご相談を初回60分無料でお受けしております。従来どおり、千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)、八千代市、佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町、習志野市(津田沼)、船橋市の皆様からのご相談も初回60分無料でお受けしております。

しかし、多重債務問題が社会問題となっている状況を受け、当事務所では、千葉県の船橋・柏・木更津地域のみなさまだけでなく、千葉県の他の地域、東京都、神奈川県、埼玉県をはじめ、全国どこのお住まいの方でも、借金問題のご相談は60分無料でお受けしております。

手遅れになる前に、最悪の状況を迎えるまでに、まずは借金問題の専門家である弁護士にご相談ください。

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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
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  一宮支部 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
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  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
  館山支部 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
  八日市場支部 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)