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労働トラブル

1.団体交渉とは

労働者が会社との交渉を有利に進めるために外部組合(ユニオン)に加入して、団体交渉(以下、団交)を申し入れてくることがあります。ユニオンによっては街宣活動やビラ貼り等の実力行使に出ることもあるので、注意が必要です(組合加入者からの苦情の手紙が山のように送られてくることもあります)。

まず、組合は「労働組合加入通知書」及び「団体交渉申入書」を送付してきます。団体交渉申入書には、団交希望日時・場所、団交事項、参加者等の団交条件が列挙され、末尾に「当組合との団体交渉を拒否することは不当労働行為に該当します」などと記載されていることが一般的です。

団体交渉を行う際の基本

断行拒否が不当労働行為になり得るからと言って、組合の希望のままに団交に応じなければならないわけではありません。団交はあくまで会社と組合との「交渉」ですから、その条件は双方の協議によって確定します。

まず、協議する事項についてその趣旨と内容を明確にする必要があります。組合構成員の労働条件や待遇、組合と使用者との労使関係の運営に関する事項でなければ、団交に応じる義務はありません。

団交の日時も会社の業務に支障をきたさない時間帯で問題ありません。また、交渉時間または交渉終了時刻は事前に決めておくべきです。

場所も会社以外の方が無用な混乱を防止できるため、外部の会議室などを借りることも検討すべきです。そのために費用が必要ならば会社と組合で折半するように申し入れてください。
 さらに出席者の地位と人数を双方明確にします。多くの組合は社長の出席を要求しますが、会社側の出席者は適切な交渉権を有する者(人事部長クラス)であれば問題ありません。その他に録音の可否を決める場合もあります。

組合側は、団交条件の提示と共に極めて短時間の回答期限(「本日午後5時までに回答せよ」等)を切り、期限内に会社が回答しなければ不当労働行為だなどと主張することがあります。しかし、回答するためには相応の検討時間が必要となるので、会社としては組合の挑発に動じることなく、交渉条件を十分検討してください。

2.労働審判とは

労働審判とは労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人(労働者側、使用者側各1人)で組織された労働審判委員会が、原則として3回以内の期日で審理し、適宜調停を試み、調停による解決ができない場合は、事案の実情に応じて労働審判(「相手方(会社)は、申立人(労働者)に対し、本件解決金として金〇〇円を支払う義務のあることを認める。」などを内容とする解決案)を言い渡すことによって紛争の解決を図る制度です。

話し合いによる解決を勧めますが、調停が成立しなければ労働審判委員会による解決案として審判を言い渡す事ができる点が特徴です。

裁判所で期日が開かれますが、通常の法廷ではなく、ラウンドテーブル法廷(10人程度が座れる楕円形の大型テーブルに全員が着席する法廷)を用いて行われます。これは当事者の話し合いを促進させるためです。その意味で、労働審判は金銭での解決が可能な事件に向いており、双方の意見対立が先鋭な事件や複雑な事件は労働審判に向いていません。

労働審判に対して不服があれば、当事者は2週間以内に異議を申し立てることができます。異議が出された場合、労働審判は効力を失い、当該事件は通常訴訟に移行します。

労働審判手続きは原則として3回の期日で終了します。特に、当事者の主張と証拠の提出は原則として第1回目の期日で終わります。労働審判を申し立てられた会社側は第1回期日までに答弁書を作成し、申立人の主張に対する反論と証拠を準備しなければなりません。

裁判所から呼出状が届いてから第1回期日までは40日程度の時間しかないため、答弁書の作成は会社にとってかなり大変な作業となります。労働審判が申し立てられたら、すぐに弁護士に相談する必要があります。

労働審判委員会はかなり詳細に事実関係を聞いてきますので、会社としては会社側の関係者(本件に直接関わった上司や同僚等)を同行してしっかりと事情を説明できるようにする必要があります。
 また、予想される質問について事前に予行演習を行っておくことが望まれます。

3.労働訴訟

労働審判に対して異議申立がなされた場合や、性質上労働審判に向かない事件の場合、訴訟による解決が図られます。

訴訟は、当事者双方に言い分を十分尽くさせ、証拠に基づいて厳密な事実認定が行われる手続です。労働審判と比較して、訴訟は一般的に解決まで時間がかかるというデメリットがあります。

訴訟の流れ

訴状提出

訴訟は、原告(主として労働者側)が裁判所に訴状を提出することから始まります。

答弁書提出

訴状提出から約1か月後に、第一回口頭弁論期日が指定されます。
被告は、第一回口頭弁論期日までに訴状記載の請求の趣旨や請求の原因に対する認否や反論を記載した答弁書を提出します。

口頭弁論又は弁論準備

第二回期日以降は、基本的には原告と被告が交互に、主張書面や証拠(書証)の提出を行います。口頭弁論期日又は弁論準備期日はおおよそ1か月ごとに開かれます。

証人尋問及び当事者尋問

主張や書証による立証が尽くされた後、証人並びに原告及び被告本人の尋問が行われます。

和解

裁判所は、審理の過程で話し合いの余地がある場合、和解を試みることがあります。
和解が成立した場合、和解の内容を記した和解調書が作成されますが、同調書は確定判決と同一の効力を有します。

判決

各当事者が十分に主張・立証を行い、和解の余地もなければ、裁判所は弁論を終結させ、判決という終局的な判断を下します。

訴訟は上記のように会社にとって手間も時間もかかる手続であるとともに、法的な専門知識が必要不可欠です。弁護士に依頼をすることで、訴訟の見通しや、和解になった場合の相場などを踏まえて、企業にとって最良の問題解決を図ることができます。

労働者から訴訟を提起された場合、労働問題の経験豊富な当事務所にご相談ください。

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