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社会保険

1.社会保険とは

「社会保険」という言葉は、広い意味(広義)で使われる場合と狭い意味(狭義)で使われる場合があります。

広義の社会保険は、病気や怪我、出産、失業、障害、老齢、死亡などに対して必要な保険給付を行う公的な保険を指します。「社会福祉」、「公的扶助」、「保健医療・公衆衛生」とともに社会保障制度を構成します。

広義の社会保険はまず、企業や個人事業主に雇用されている方が加入する「被用者保険」と個人事業主などが加入する「一般国民保険」に分けることができます。
「被用者保険」はさらに、「狭義の社会保険」と「労働保険」に別れます。

このうち「狭義の社会保険」は、「健康保険」、「介護保険」、「厚生年金保険」の3つを合わせたもので、「労働保険」は、「雇用保険」と「労災保険」の2つを合わせたものです。通常「社会保険」というと「狭義の社会保険」を指します。

飲食店の開業時又は事業拡大時に従業員を雇用するにあたっては、上記の「被用者保険」の加入手続を忘れずに行う必要があります。以下、各保険の内容と加入手続についてご説明いたします。

2.労災保険

労働者災害補償保険(労災保険)は従業員を一人でも雇うなら、加入する義務が事業主に発生します。

労災保険の役割は、従業員を就業中の怪我や病気から守ることにあります。例えば、お客様に提供する料理をしているときに、包丁で指先を切ってしまったり、やけどをしてしまったりすることがありますが、その怪我ややけどの治療費は労災保険から全額支給されます。また通勤中の災害も労災の対象です。出勤途中に交通事故に遭い、働けなくなった場合や、後遺症が残った場合、不幸にも死亡してしまった場合、休業保障や給付金が支給されます。

なお、保険料は全額事業主負担です。飲食店の場合、その他の事業の卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業(業種番号98)にあたり、保険料率は3/1000となります。

対象者

全ての従業員であり、正社員、アルバイトやパートなどの雇用形態は問いません。

具体的な手続

労働者を一人でも雇ったときは、10日以内に「保険関係成立届」を提出。また、50日以内に「労働保険概算保険料申告書」を届け出ます。いずれも、店舗の所在地を管轄する労働基準監督署が提出先です。

3.雇用保険

雇用保険は、従業員の労働時間によって加入義務の有無が変わります。

雇用保険は、被保険者の雇用の安定や、再就職の促進を目的としている公的な保険制度です。よく知られているように、従業員が離職したときに「基本手当(失業給付)」を支給し、再就職までの経済的なサポートを行います。

他にも、従業員が教育訓練を受けるための費用を援助する「教育訓練給付」や、育児休業期間中に給付を支給する「育児休業給付」などがあります。事業主に対しても、さまざまな助成金や給付金の支給を行っています。保険料は従業員と授業主が折半して負担します。飲食店場合、一般の事業にあたるので雇用保険料率は9/1000となり、それを事業者6、従業員3の割合で負担します。

対象者

以下の要件を満たした人を雇い入れた場合、雇用保険に加入しなければなりません。

この2つの条件をいずれも満たしている場合、アルバイトやパートであっても雇用保険の対象者になります。ただし、昼間学生アルバイトの場合は原則として保険に加入する必要はありません。例外として、以下に該当する者は、被保険者となります。

具体的な手続

雇用関係が成立した日が属する月の翌月10日までに、公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」を提出。従業員が以前にも働いていた場合は、「雇用保険被保険者証」による被保険者番号の確認も必要になります。

4.社会保険

株式会社や有限会社などの法人の場合、たとえ社長1人だけの会社であっても、業種を問わず、強制適用事業所として社会保険に加入する義務があります。

一方、個人事業の場合、法定業種であれば、従業員数が5人以上になると強制適用となり、個人事業かつ法定外の業種であれば、従業員数にかかわらず、任意適用となります。飲食店は法定外業種となっていますので、個人事業であれば、従業員の数にかかわらず加入義務はありません。

任意適用の事業所が、社会保険に加入する場合、(1)被保険者となる者の2分の1以上が加入に同意をして、(2)事業主が加入の認可申請をすることによって適用の認可を受ける必要があります。
認可されると、同意しなかった従業員も被保険者となります。

一方、被保険者となる従業員の2分の1以上が希望しても、事業主には認可申請する義務は発生しません。社会保険に加入するか否かは事業主に決定権があります。

加入する際の具体的な手続

健康保険・厚生年金ともに、加入する日から5日以内に、「新規適用届」「資格取得届」を年金事務所に提出します。

なお、健康保険と厚生年金はどちらも加入要件は原則、同一です。よって、加入要件に該当するならばどちらの被保険者にもなりますし、加入要件を満たさないのであれば、どちらの被保険者になることもできません。
 従業員がどちらか一方のみの加入を希望している場合であっても、それを実現することはできません。

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