従業員の労働・休憩時間
1.労働基準法と労働時間
飲食店を経営していると、2月は暇だから休んでいいけれど、お盆期間中は休みなしで働いてほしい、というようなことが実態としてはあるでしょうが、これは明確な法律違反です。そして、その違反に対しては最悪懲役、罰金という刑が待っています。
したがって、飲食店を経営する際は、従業員の休日や休憩時間についての規定を理解する必要があります。
以下、それらを定めた基本の法律である「労働基準法」の解説と、飲食店の場合どのような規定があるのかについて、ご説明いたします
労働基準法は、給料、労働時間、休憩時間や休日、有給休暇などの労働条件について最低基準を定めた法律です。それについて注意しなければならない点は3つあります。
1つ目はこの法律はすべての店舗又は飲食企業を含めた事務所に適用される点です。「うちは小さな個人で営業している店だから」ということは通じません。
2つ目はその店舗で雇われ、給料を受け取っている人すべてに適用される点です。正社員だけではなく、アルバイトの学生や、パート従業員を含め、全員この法律にのっとって雇用し、処遇しなければなりません。外国人労働者も国籍を問わず適用されます。
3つ目はこの法律には、単に基準を定めているだけではなく、違反した場合の罰則も設けてられている点です。違反した場合は、最悪、逮捕され、罰金刑や懲役刑が科せられることもあり得ます。
労働基準法では、今問題になっている残業代を含む給料(賃金)などのことも規定されていますが、ここでは、労働時間に絞ってご説明いたします。
まず、飲食店における1か月又は1週間の労働時間は、その従業員個々につき1日8時間以内、週40時間以内が原則とされています(労働基準法32条)。これを超えた場合は残業代が発生します。ただし、常時働く従業員数が10人未満の飲食店は特例として、1週間につき44時間まで労働させることが可能となっています(同法40条、同法施行規則25条の2)。
2.変形労働時間制とは
飲食店の場合、平日は暇で週末が忙しく1日8時間を超えて働いてもらうことが多いのが実態です。そういう場合の特例として、「変形労働時間制」が認められています。その種類はいくつかありますが、飲食店が主に使うのは「1か月単位の変形労働時間制」「1週間単位の非定型的変形労働時間制」の2つです。ただし、後者を採用した場合は、1週間44時間まで労働させることができるという上記特例は受けられないことには注意が必要です。
変形労働時間制のうち、「1か月単位の変形労働時間制」というのは1か月間で曜日などによって勤務時間に長い短いがあっても、それを1週間に均して、40時間(又は44時間)以内に収まっていればよいという制度です。
例えば、ある従業員の1か月の各週の勤務時間が40時間、30時間、30時間、60時間だった場合、1週間にならすと40時間なので問題ないということです。
1か月単位の変形労働時間制を採用するためには、以下の手続が必要です。
- 対象期間の1週間の平均労働時間が法定労働時間(原則40時間)を超えない範囲で各日および各週の労働時間を具体的に定める。
- 変形期間の起算日を定める。
- 上記に基づき労使協定もしくは就業規則を作成する。
- 就業規則の変更を行った場合には所轄の労働基準監督署に届け出る。
さらに、1か月ではなく、もっと繁忙日と閑散日の差が激しい店の場合は「1週間単位の非定型的変形労働時間制」ということもできます。これは、毎日の働く時間の上限を10時間として、その中で1週間平均をとった時に40時間以下であればよい、ということです。
飲食店において、1週間単位の変形労働時間制を採用する場合には、以下の手続が必要です。
- 労使協定において1週間の所定労働時間として40時間以内の時間を定める。
- 労使協定を所轄の労働基準監督署に届け出る。
3.休憩時間
1日の労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません(労働基準法34条)。
間は必ず取らせなければならないので、たとえ従業員から「休憩時間なんて時間の無駄です。休憩時間などいりません」といわれても、事業主は必ず休憩時間を与えなければなりません。
休憩時間は「労働時間の途中」で与えなければなりません。休憩時間分遅く出勤する代わりに8時間連続で働かせたり、8時間連続で働かせる代わりに早く帰宅させたりすることは原則として許されません。労働時間の途中で休憩時間を与えなければなりません。
また、休憩時間は、労働者が労働から解放され自由に使える時間でなければなりません。たとえ休憩時間と呼ばれていても、来客や電話の対応をしなければならない場合は、休憩時間でありません。このような時間は「手待ち時間」と言われ、労働時間に含まれます。
では、休憩場所を店舗内に限定したり、休憩時間中の外出を許可制としたりすることは許されるでしょうか。
休憩時間といえども、始業から終業までの拘束時間中であることは変わらないので、合理的な範囲内での拘束も許されます。行政解釈でも「休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えない」とされています。
店舗内に十分な休憩設備やスペースがあるならば、休憩場所を店舗内に限定することも許されますし、外出に際しては制服から私服に着替えるなどの条件を付けることも許されます。
しかし、事業場の規律保持の必要性を超えた厳しい拘束を課すと休憩時間といえなくなってしまうので、注意が必要です。