千葉 船橋・柏・木更津の法律事務所。交通事故に経験豊富な弁護士が迅速確実に対応。60分無料相談。夜間土日相談。弁護士費用分割可。弁護士費用特約対応。24時間相談予約可。

朝9時~夜9時年中休まず受付中 0120-786725 24時間オンライン相談予約

手・腕の後遺障害

手・腕の後遺障害

交通事故により、腕や手の骨を折ってしまったりしたあと、治療を続けても腕や手が元に戻らなくなってしまったということはありませんか?
ここでは、そのような「腕・手の後遺障害」について説明します。

 後遺障害とは

後遺障害」とは、失明、手足の切断など、治療が終わっても障害として残ってしまったものをいいます。
交通事故により後遺障害がのこった場合には、「後遺障害についての損害」についてのお金を受けとることができます。

後遺障害とみとめられたときは、後遺障害により収入が減ったことによる損害(「後遺障害逸失利益」)にあたるお金や「後遺障害慰謝料」を受けとることができるので、支払いを受ける金額が上がることになります。

手の後遺障害

手・指のしくみ

手・指のしくみ

手のひらを形づくる5本の骨を「中手骨(ちゅうしゅこつ)」、その先につながっている指の骨を「指骨」といいます。
指骨のうち、指の先(爪のある側)にある骨を「末節骨(まっせつこつ)」、そのひとつ内側の第1関節と第2関節のあいだの骨を「中節骨(ちゅうせつこつ)」、根本側の指の骨を「基節骨(きせつこつ)」といいます。

末節骨と中節骨の間の関節―指の先側から数えて1番目の関節を「遠位指節間関節(DIP関節)」といいます。
また、中節骨と基節骨の間の関節―指の先側から数えて2番目の関節を「近位指節間関節(PIP関節)」といいます。
そして、基節骨と手のひらの骨(中手骨)の間の関節―つまり指の先側から数えて3番目の関節を「中手指節関節(MP関節)」といいます。

親指(「母指」ともいいます。)は、他の指とちがい、中節骨がなく、末節骨と基節骨の2つの骨からできています。
親指の末節骨と基節骨の間の関節を「指節間関節(IP関節)」といいます。

手の指の切断―「手指の欠損」

交通事故により手の指を切断したときには、つぎのいずれかの後遺障害と認められることがあります。
手の指を切断したときには、どの指をどのくらいの長さで切断したのかによって、受けとることができる金額が変わってきます。

第3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
第6級8号 1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの
第7級6号 1手の親指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの
第8級3号 1手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの
第9級12号 1手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの
第11級8号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
第12級9号 1手の小指を失ったもの
第13級7号 1手の親指の指骨の一部を失ったもの
第14級6号 1手の親指以外の指骨の一部を失ったもの

手指を失ったもの」とは、親指の場合には指節間関節、そのほかの指では近位指節間関節以上を失った場合をいいます。
つまり、親指の場合には指の間の関節から先、そのほかの指の場合には第2関節から先を切断したことにより失ったときがこれにあたります。

指骨の一部を失ったもの」とは、1指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態を含む)ことがエックス線写真等により確認できる場合をいいます。

手の指が動かなくなったときなど―手指の機能障害

交通事故によるけがのため、手の指を曲げることができなくなったり、手の指の感覚が無くなったりしてしまったときには、その程度によってつぎのいずれかの後遺障害と認められることがあります。
手の指が動かなくなったりしたときは、どの指のどの部分がどのくらい動かなくなってしまったかによって、受けとることのできる金額が変わってきます。

第4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
第7級7号 1手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの
第8級4号 1手の親指を含み3の手指の用を廃したものまたは親指以外の4の手指を失ったもの
第9級13号 1手の親指を含み2の手指の用を廃したものまたは親指以外の3の手指の用を廃したもの
第10級7号 1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの
第12級10号 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの
第13級6号 1手の小指の用を廃したもの
第14級7号 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

手指の用を廃したもの」と認められるかどうかのめやす

手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節もしくは近位指節間関節(親指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
たとえば、つぎのようなものがあげられます。

①手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの

②中手指節関節又は近位指節間関節(親指にあっては指節間関節)の可動域が健常な関節の可動域角度の1/2以下に制限されるもの

③親指について橈転外転(横の動き)又は掌側外転(タテの動き)のいずれかが健常な関節の1/2以下に制限されているもの

④手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの

つまり、

①手の指のうち1番外側の骨の長さが半分以下になってしまったとき

指の根元の関節またはその次の関節が事故の前の半分以下しか動かせなくなってしまったとき

親指の横の動きや縦の動きが事故前の半分までになってしまったとき

手の指の腹の感覚がまったく無くなってしまったとき

などがこれにあたります。

遠位指節間関節を屈伸することができないもの」と認められるかどうかのめやすは、つぎのとおりです。

①遠位指節間関節が強直したもの

②屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるもの

つまり、指の1番外側(爪がある側)の関節がまったく動かなくなってしまったときなどがこれにあたります。

手話を使う人の指が動かなくなった場合

手の指や腕の障害により手話を使うことがむずかしくなったと認められる場合には、言語障害の後遺障害と認められることがあります。
裁判例には、手・肩の後遺障害が手話に影響したとして12級相当の言語障害を認めたものがあります(名古屋地判平21.11.25判時2071-71)。

腕の後遺障害

交通事故により、腕を骨折・脱きゅうしてしまうことがあります。
骨折などがなおったあとも、骨が曲がってくっついてしまったり、骨折したときにまわりの血管や神経、じん帯が傷ついてしまったために、腕に障害が残ってしまうことがあります。

腕(「上肢」)のしくみ

腕(「上肢」)のうち、ひじから手首の部分を「前腕(ぜんわん)」、肩からひじの部分を「上腕(じょうわん)」といいます。

ひじから手首までの部分(前腕)には「橈骨(とうこつ)」と「尺骨(しゃっこつ)」という2本の長い骨があり、二の腕の部分(上腕)には「上腕骨(じょうわんこつ)」という長い骨があります。

上肢の3大関節」とは、肩・ひじ・手首の3つの関節のことをいいます。

上腕骨(じょうわんこつ)は、鎖骨(さこつ)や肩甲骨(けんこうこつ)と「肩関節」をつくっています。
くわしくは「肩の後遺障害」のページをごらんください)。

ひじ関節」は、上腕骨(じょうわんこつ)、尺骨(しゃっこつ)および橈骨(とうこつ)の間にある関節で、あわせて3つの関節があります。

手首の関節―「手関節」は、「橈骨手根関節(とうこつしゅこんかんせつ)」と「手根中央関節(しゅこんちゅうおうかんせつ)」の2つの関節からできています。

腕の切断―「腕の欠損」
腕の関節が動かなくなった―「腕の機能障害」

交通事故により腕を切断したり、腕の関節が動かなくなってしまったりしたときには、つぎのいずれかの後遺障害と認められることがあります。

腕を切断したり、腕の関節が動く範囲が狭まってしまったときには、腕のどの部分を切断したか、腕のどの関節がどのくらい動かなくなったかなどによって、受けとることのできる金額が変わってきます。

第1級4号 両上肢の用を全廃したもの
第5級6号 1上肢の用を全廃したもの
第6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

上肢の用を全廃したもの」と認められるかどうかのめやす

3大関節―肩・ひじ・手首の関節のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃した程度の障害が残ったことです。
つまり、肩・ひじ・手首・手の指の関節のすべてが動かなくなってしまったときがこれにあたります。

「関節の用を廃したもの」と認められるかどうかのめやすは、つぎのとおりです。

①関節が強直したもの

②関節の完全弛緩性マヒまたはこれに近い状態にあるもの

③人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健常な関節の1/2以下に制限されているもの

つまり、

関節がまったく動かなくなってしまったとき

動いたとしても事故前の10%までしか動かすことができないとき

人工関節などを入れる手術をしたために、事故の前とくらべて関節が半分以下しか動かなくなってしまったとき

などがこれにあたります。

「関節の機能に著しい障害を残すもの」にあたるかどうかのめやすは、つぎのとおりです。

①関節の可動域が健常な関節の1/2以下に制限されているもの

②人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、上記③に当てはまらないもの

つまり、

事故の前とくらべて関節が半分までしか動かなくなってしまったとき

人工関節などを入れる手術を受けたとき

などがこれにあたります。

「関節の機能に障害を残すもの」といえるためには、関節の可動域が健常な関節の3/4以下に制限されているものであるかどうかがめやすとなります。

つまり、事故の前とくらべて関節が3/4までしか動かなくなってしまったときなどがこれにあたります。

腕のゆ合不全・変形

交通事故にあい腕を骨折した後、腕の骨がうまくくっつかずに変形が残ってしまうことがあります。
腕の骨の変形が残ってしまったときには、つぎのいずれかの後遺障害と認められることがあります。

第7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
第8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
第12級8号 長管骨に変形を残すもの

偽関節」とは、骨折などによる骨のゆ合が止まってしまったもの、つまり、骨がくっつかずに止まってしまってきちんと回復ができなかったものをいいます。

長管骨に変形を残すもの」と認められるかどうかのめやす

上腕骨(じょうわんこつ)、橈骨(とうこつ)、尺骨(しゃっこつ)に変形などがあり、その変形が外から見てすぐ分かるくらいであることなどです。

腕の痛み・しびれなど―「神経症状」

交通事故によるけがの治療後も腕の痛みやしびれなどの神経症状が残ったときには、第12級13号または第14級9号のいずれかの後遺障害と認められることがあります。

首のけがも腕の痛みやしびれの原因となる?

腕に痛みやしびれなどが残っている原因は、首のけがであることもあります(いわゆる「むち打ち」損傷の場合も含みます)。

くわしくは「むちうち」のページをごらんください。

第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
第14級9号 局部に神経症状を残すもの

第12級13号と第14級9号の違い

第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは?

局部に頑固な神経症状を残すもの」とは、「医学的に『証明可能』な神経症状があること」をいいます。
事故によりからだに異常が発生し、その異常により障害が生じていることが医学的見地から「他覚的所見」、つまり各種検査結果をもとに判断できることが必要です。
たとえば、お医者さんがMRIを見て、けがをした部分の神経がおしつぶされているために足の痛みやしびれが起きていることを診断できる場合などがこれにあたります。

第14級9号「局部に神経症状を残すもの」とは?

局部に神経症状を残すもの」とは、「医学的に『説明可能』な神経症状があること」をいいます。
つまり、画像検査をしても原因となっている神経の異常がはっきりとはわからないけれども、事故の状況や治療の状況などからみて、事故にあった人が言うような症状が出たとしてもおかしくないといえる場合をいいます。

腕の傷あと―「上肢醜状」

交通事故でけがをしたことなどにより腕に大きく目立つ傷あとが残ったときには、第14級4号の後遺障害と認められることがあります。

第14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

上肢の露出面」とは、(手をふくむ)ひじ関節より先の部分のことをいいます。

腕の傷あとの仕事などへの影響―「労働能力喪失率」

腕に大きく目立つ傷あとが残ってしまったとしても、そのことによって仕事や家事ができなくなってしまうとは限らないので、その分の損害(「後遺障害逸失利益」)は発生しないといわれることがあります。

「後遺障害による逸失利益」とは、交通事故にあい後遺障害があるために事故前にくらべて収入が減ってしまった分の差額のことをいいます。

裁判所では、けがを負った人の職業などの事情により、仕事への影響を認めなかったもの、仕事への影響を認めたもの、慰謝料で調整したものなど、その事故の状況ごとに判断をしています。

 ご注意

自賠法16条の3第1項に基づき国交省が定めた「支払基準」(平成13年金融庁・国交省告示1号)では、自賠責保険にも、原則として「労災保険における認定基準」(昭和50年9月30日付基発565号)を準用しています。
つまり、自賠責保険の実務では、基本的に労災保険における認定基準に準じて等級の認定を行っています。
このホームページにおける解説も、「労災保険における認定基準」に基づくものです。

なお、この認定基準は、裁判所を法律上拘束するものではありません。裁判では基準と異なる判断がされる可能性もありますので、ご注意下さい。

症状から探す(症状ごとの後遺障害)

むちうち(首の後遺障害)

腰の後遺障害

顔の後遺障害

肩の後遺障害

手・腕の後遺障害

胸腹部の後遺障害

背中の後遺障害

足の後遺障害

高次脳機能障害

死亡

千葉 船橋・柏・木更津地域の皆様へ おトクなキャンペーン 弁護士による60分無料相談。まずはご相談ください。ご相談後の勧誘・セールスは一切いたしません。千葉 船橋・柏・木更津地域の皆様へ おトクなキャンペーン 弁護士による60分無料相談。まずはご相談ください。ご相談後の勧誘・セールスは一切いたしません。

当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

  • 千葉地方・家庭裁判所(本庁)

    • 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
  • 佐倉支部

    • 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町)
  • 一宮支部

    • 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
  • 松戸支部

    • 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市
  • 木更津支部

    • 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
  • 館山支部

    • 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
  • 八日市場支部

    • 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  • 佐原支部

    • 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
  • 水戸地方・家庭裁判所(本庁)

    • 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  • 日立支部

    • 日立市,高萩市,北茨城市
  • 土浦支部

    • 土浦市,つくば市、つくばみらい市、かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  • 龍ケ崎支部

    • 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
      稲敷郡の内 河内町、
      取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  • 麻生支部

    • 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  • 下妻支部

    • 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

東京/さいたま地方・家庭裁判所管轄区域一覧

  • 東京地方・家庭裁判所(本庁)

    • 特別区の存する区域(千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区 北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区),三宅村,御蔵島村,小笠原村
      八丈支庁の所管区域(八丈町 青ヶ島村)、大島支庁の所管区域の内 大島町、利島村、大島支庁の所管区域の内 新島村、神津島村
  • 立川支部

    • 八王子市、日野市、あきる野市、西多摩郡の内 日の出町、檜原村、 立川市、府中市、昭島市、調布市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、武蔵村山市、 武蔵野市、三鷹市、小金井市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市、 青梅市、福生市、羽村市、西多摩郡 瑞穂町、奥多摩町、 町田市、多摩市、稲城市
  • さいたま地方・家庭裁判所(本庁)

    • さいたま市の内 中央区、桜区、浦和区、南区、緑区蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、 西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区、鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、蓮田市、北足立郡(伊奈町)、 川口市、久喜市、加須市、幸手市、白岡市、南埼玉郡(宮代町)
  • 越谷支部

    • 越谷市、春日部市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市、北葛飾郡(杉戸町 松伏町)
  • 川越支部

    • 川越市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、入間郡の内 三芳町、越生町、毛呂山町、比企郡の内 川島町、鳩山町、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市
  • 熊谷支部

    • 熊谷市、行田市、東松山市、羽生市、深谷市の内 旧大里郡川本町、旧大里郡花園町、 比企郡の内 滑川町、嵐山町、小川町、吉見町、ときがわ町、 秩父郡の内 東秩父村、大里郡(寄居町)、 本庄市、深谷市(旧大里郡川本町及び旧大里郡花園町を除く。)、児玉郡(美里町 神川町 上里町)
  • 秩父支部

    • 秩父市、秩父郡(横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

  • 千葉地方・家庭裁判所(本庁)

    • 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  • 佐倉支部

    • 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  • 一宮支部

    • 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  • 松戸支部

    • 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  • 木更津支部

    • 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  • 館山支部

    • 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  • 八日市場支部

    • 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  • 佐原支部

    • 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
  • 水戸地方・家庭裁判所(本庁)

    • 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  • 日立支部

    • 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  • 土浦支部

    • 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  • 龍ケ崎支部

    • 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  • 麻生支部

    • 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  • 下妻支部

    • 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)

東京/埼玉地方・家庭裁判所所在地一覧

  • 東京地方・家庭裁判所(本庁)

    • 東京都千代田区霞が関1-1-4(地下鉄東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」A1出口から徒歩1分,地下鉄東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口から徒歩3分)
  • 立川支部

    • 東京都立川市緑町10-4(多摩都市モノレール「高松駅」徒歩5分,立川バス「裁判所前」徒歩1分,JR立川駅(北口)徒歩25分)
  • さいたま地方・家庭裁判所(本庁)

    • 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
      (JR京浜東北線・高崎線・宇都宮線浦和駅西口下車→徒歩約15分)(JR埼京線中浦和駅下車→徒歩約15分)
      浦和駅西口から国際興業バス 「志木駅東口・西浦和車庫・蕨駅西口(北町4経由)→県庁前下車」
  • 越谷支部

    • 埼玉県越谷市東越谷9-2-8
      (JR南越谷駅・東武伊勢崎線新越谷駅下車→南越谷駅北口朝日バス乗場(花田行・市立図書館行)→法務局前下車)
      (東武伊勢崎線越谷駅下車→越谷駅東口朝日バス乗場(市立病院・いきいき館行・増林地区センター行・総合公園行)→市立病院前下車)
      ((市立病院経由)吉川駅北口行・レイクタウン駅行→法務局前下車)
  • 川越支部

    • 埼玉県川越市宮下町2-1-3
      (川越駅・本川越駅から東武バス「神明町車庫」方面(月吉町経由を除く)行「喜多町」下車) (川越駅・本川越駅から東武バス「埼玉医大」方面行「裁判所前」下車)
  • 熊谷支部

    • 埼玉県熊谷市宮町1-68(JR高崎線熊谷駅・秩父鉄道熊谷駅北口下車→徒歩15分)
  • 秩父支部

    • 埼玉県秩父市上町2-9-12(西武秩父線西武秩父駅・秩父鉄道御花畑駅下車→徒歩10分)

ご相談の予約はこちらから TEL:0120-786725

交通事故ナビ

弁護士法人さくら北総法律事務所

- 交通事故ダイヤル -

0120-786725

一部IP電話からはフリーダイヤルをご利用いただけません。その場合は047-460-2700(ご予約専用ダイヤル)へおかけください。

ご相談予約は年中休まず朝9時から夜9時まで受け付けております。
※お客様のお話を丁寧に伺うため、予めお電話又はインターネットにてご相談のご予約をお願いしております(予約制)。
※お急ぎの方はインターネット予約をお勧めしております。
※上記時間はご相談ご予約受付時間となります。
あらかじめご了承ください。

船橋事務所

〒273-0005
千葉県船橋市本町3丁目32-25
あいおいニッセイ同和損保
船橋ビル8F
「船橋」駅徒歩7分
詳しくはこちら

木更津事務所

〒292-0805
千葉県木更津市大和1-9-12
あいおいニッセイ同和損保
木更津ビル4F
JR内房線・久留里線「木更津(きさらづ)」駅徒歩5分
(近隣コインパーキングあり)
詳しくはこちら

サポートエリアのご案内

千葉県北西部

千葉(中央/花見川/稲毛/若葉/緑/美浜)習志野市原八千代市川船橋浦安佐倉成田四街道八街印西白井富里、印旛郡(酒々井)、松戸野田流山我孫子鎌ヶ谷

千葉県北東部

匝瑳香取、香取郡
(多古神崎東庄)、山武郡(芝山横芝光九十九里)、銚子東金山武大網白里茂原、長生郡(一宮睦沢長生白子長柄長南)

千葉県南部

木更津君津富津袖ヶ浦鴨川南房総、安房郡(鋸南)、館山勝浦いすみ、夷隅郡(大多喜御宿)

茨城県南部

(鹿行・県南地域)
(神栖潮来行方鹿嶋鉾田稲敷龍ヶ崎牛久取手かすみがうら土浦石岡河内利根阿見美浦)

東京23区・多摩地域

東京(葛飾区江戸川区江東区墨田区荒川区

茨城県 埼玉県 神奈川県

その他の地域はお問い合わせください。

ご相談の予約はこちらから TEL:0120-786725

ページの先頭へページの先頭へ