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背中(体幹)の後遺障害

背中(体幹)の後遺障害

交通事故にあって背骨にけがをしてしまったあと、手や足が動かなくなってしまったり、しびれたりしてしまったりはしていませんか?
ここでは、背骨をけがしてしまったときに起こることのある「せき髄」の損傷について、説明します。

 後遺障害とは

後遺障害」とは、失明、手足の切断など、治療が終わっても障害として残ってしまったものをいいます。
交通事故により後遺障害がのこった場合には、「後遺障害についての損害」についてのお金を受けとることができます。

後遺障害とみとめられたときは、後遺障害により収入が減ったことによる損害(「後遺障害逸失利益」)にあたるお金や「後遺障害慰謝料」を受けとることができるので、支払いを受ける金額が上がることになります。

せき髄損傷

せき髄損傷とは

「せき髄損傷」とは、交通事故などにより外からの力が「せき髄(せきずい)」に加わったことにより、せき髄がダメージを受けることによって起こる障害のことです。
せき髄損傷の原因として多いのは、せき髄を外側から守っている背骨―「脊椎(せきつい)の骨折や脱きゅうなどです。

背骨(「せき椎」(せきつい))は、たくさんの骨がタテにつながって出来ています。
背骨の中には、「せき柱(せきちゅう)」という神経などの通り道があって、その中に「せき髄」という神経が通っています。
せき髄は、31つの小節(「髄節(ずいせつ)」)がつながって出来ている神経です。
それぞれの髄節からは「せき髄神経」がつながっています。せき髄神経は、8対の「頸神経(C)」、12対の「胸神経(T)」5対の「腰神経(L)」、5対の「仙骨神経(S)」、1対の「尾骨神経(Co)」の合計31対の神経からできています。

せき髄神経は、一般に、アルファベットと数字を合わせて表わされます。
例えば、第2頸神経は「C2」、第3腰神経は「L3」というように表します。
せき髄に異常があったときには、手足のマヒなどの重大な症状が起こることがあります。

せき髄損傷の症状

せき髄が傷ついてしまったときには、からだがマヒして動かなくなってしまうことがあります。
マヒが起こるからだの場所は、せき髄のどこが切れてしまったかによって異なります。

せき髄の損傷場所とその症状

C1~C4 呼吸筋のマヒ、手足のけい性マヒ
C5~C8 手足のマヒ(腕についてはしかん性マヒ、足についてはけい性マヒ)
T1~T11 体幹や両足のけい性マヒ
L1~ 両足のしかん性マヒ

「けい性マヒ(痙性マヒ)」とは、「筋肉が固まってしまい手足を動かすことができないときのこと」をいいます。

「しかん性マヒ(しかん性麻痺)」とは、「筋肉がだらんとしてしまい動かすことができない状態」のことをいいます。

完全損傷と不全損傷

「せき髄損傷」には、大きく分けて①完全損傷と②不全損傷があります。

完全損傷」とは、せき髄が完全に切れてしまったことをいいます。
不全損傷」とは、せき髄が完全には切れておらず、一部つながったところも残っている状態のことをいいます。

先ほど、どこのせき髄が傷ついたかによって症状が違ってくることをお話ししましたが、これは「完全損傷」のときのものです。
「不全損傷」のときには、せき髄の同じところを損傷しても、けがの後すぐにはマヒの症状が出ないことがあったり、画像上の所見が見つからなかったりすることがあるといわれています。
そのため、「不全損傷」の場合には、そもそもせき髄の損傷があるのかどうか、交通事故によって不全損傷が起こったのかどうかが争いになることがあります。
とくに、事故が大きいものではないときには争いになることが多いようです。

交通事故から数日たってから左手にしびれを感じはじめ、最終的に左腕と左足のマヒが残ってしまったが、MRI画像では所見が認められなかった事故について、交通事故により不全損傷が起こったと認めた裁判例として、東京地判平12.5.16交民33-3-836があります。

逆に、交通事故により不全損傷が起こったとは認められないとした裁判例には、東京地判平18.10.26交民39-5-1472などがあります。

せき髄損傷の後遺障害等級

せき髄損傷があるときには、その程度により、つぎのいずれかの後遺障害と認められることがあります。
せき髄損傷の場合には、マヒが起こっているからだの範囲とマヒの強さによって、どの等級と認められるかがかわってきます。

第1級1号

第1級1号 せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの

「せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」と認められるどうかのめやすは、つぎのとおりです。

①すべての手足に高度のマヒが認められること

②両足に高度のマヒが認められること

③すべての手足に中等度のマヒがみとめられ、食事・入浴・用便・更衣等についてつねに介護を必要とするもの

④中等度の対マヒ(両下肢のマヒ)であって、食事・入浴・用便・更衣などについて常時介護を要するもの

第2級1号

第2級1号 せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの

「せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」と認められるかどうかのめやすは、つぎのとおりです。

①すべての手足に中等度のマヒが認められること

②すべての手足に軽度のマヒがあって、食事・入浴・用便・更衣などについて必要に応じた介護を要するもの

③両足に中等度のマヒがみとめられ、食事・入浴・用便・更衣などについて必要に応じた介護を要するもの

第3級3号

第3級3号 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、せき髄症状のために労務に服することができないもの

「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、せき髄症状のために労務に服することができないもの」と認められるかどうかのめやすは、つぎのとおりです。

①すべての手足に軽度のマヒがみとめられるもの(第2級にあたるものをのぞく)

②両足に中等度のマヒがみとめられるもの(第2級にあたるものをのぞく)。

第5級2号

第5級2号 せき髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの

「せき髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの」と認められるかどうかのめやすは、つぎのとおりです。

①両足に軽度のマヒが認められるもの

②片足に高度のマヒが認められるもの

第7級4号

第7級4号 せき髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの

「せき髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの」と認められるためのめやすは、つぎのとおりです。

片足に中等度のマヒが認められること

第9級10号

第9級10号 通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

「通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」と認められるためのめやすは、つぎのとおりです。

片足に軽度のマヒが認められること

第12級13号

第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの

「局部に頑固な神経症状を残すもの」と認められるかどうかのめやすは、つぎのとおりです。

①運動性、支持性、巧緻性および速度についての支障がほとんど認められないくらいの軽いマヒを残すもの

②手足の動きに問題は認められないものの、からだの広い範囲に感覚障害が認められるもの

マヒの強さのめやす

高度

障害のある手や足の動きがほとんど失われ、足については歩いたり立ったりすることができず、手については物を持ち上げて動かすことができないくらいのマヒであること。
たとえば、つぎのようなものをいいます。

①まったく手や足が動かなくなってしまったもの

②肩・ひじ・手首と5つの指がどれも自分では動かせなくなってしまったもの

③股関節・ひざ・足首のどれもが自分では動かせなくなってしまったもの

④手の動きに明らかな障害があり、マヒのある手では物を持ち上げて動かすことができないもの

⑤足の動きに明らかな障害があり、マヒのある足ではからだを支えたり、足を動かしたりすることがほとんどできないもの

中等度

障害のある手や足の動きが相当程度失われ、マヒのある手または足の基本の動きにかなりの制限があるもの
たとえば、つぎのようなものをいいます。

①マヒのある手では仕事に使う軽いもの(だいたい500gくらい)を持ち上げることができないもの、または障害を残した手では文字を書くことができないもの

②片足にマヒがあるために、つえや義足なしには階段を上ることができないもの、または両足にマヒがあるために、つえや義足なしには歩くことができないもの

軽度

障害のある手や足の動きが多少失われており、障害のある手や足で基本動作をおこなうときの正確さと速度が相当程度そこなわれているもの
たとえば、つぎのようなものをいいます。

①マヒのある手では文字を書くことに困難をともなうもの

②つえなどがなくても歩けるが、片足にマヒがあるために不安定で転びやすく速さも遅いもの、または両足にマヒがあるためにつえなどがなくては階段を上ることができないもの

せき髄損傷が認められないが痛みやしびれがある場合―「局部の神経症状」

交通事故のけがにより手や足の痛みやしびれなどの神経症状が残ったときには、つぎのいずれかの後遺障害と認められることがあります。

第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
第14級9号 局部に神経症状を残すもの

第12級13号と第14級9号の違い

第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは?

局部に頑固な神経症状を残すもの」とは、「医学的に『証明可能』な神経症状があること」をいいます。
事故によりからだに異常が発生し、その異常により障害が生じていることが医学的見地から「他覚的所見」、つまり各種検査結果をもとに判断できることが必要です。
たとえば、お医者さんがMRIを見て、けがをした部分の神経がおしつぶされているために足の痛みやしびれが起きていることを診断できる場合などがこれにあたります。

第14級9号「局部に神経症状を残すもの」とは?

局部に神経症状を残すもの」とは、「医学的に『説明可能』な神経症状があること」をいいます。
つまり、画像検査をしても原因となっている神経の異常がはっきりとはわからないけれども、事故の状況や治療の状況などからみて、事故にあった人が言うような症状が出たとしてもおかしくないといえる場合をいいます。

 ご注意

自賠法16条の3第1項に基づき国交省が定めた「支払基準」(平成13年金融庁・国交省告示1号)では、自賠責保険にも、原則として「労災保険における認定基準」(昭和50年9月30日付基発565号)を準用しています。
つまり、自賠責保険の実務では、基本的に労災保険における認定基準に準じて等級の認定を行っています。
このホームページにおける解説も、「労災保険における認定基準」に基づくものです。

なお、この認定基準は、裁判所を法律上拘束するものではありません。裁判では基準と異なる判断がされる可能性もありますので、ご注意下さい。

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