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足の後遺障害

足の後遺障害

交通事故により、足の骨を折ってしまったりしたあと、治療を続けても足が元に戻らなくなってしまったということはありませんか?
ここでは、そのような「足の後遺障害」について説明します。

 後遺障害とは

後遺障害」とは、失明、手足の切断など、治療が終わっても障害として残ってしまったものをいいます。
交通事故により後遺障害がのこった場合には、「後遺障害についての損害」についてのお金を受けとることができます。

後遺障害とみとめられたときは、後遺障害により収入が減ったことによる損害(「後遺障害逸失利益」)にあたるお金や「後遺障害慰謝料」を受けとることができるので、支払いを受ける金額が上がることになります。

足のしくみ

「股関節(こかんせつ)」、「ひざ関節」及び「足関節」を合わせて「下肢の3大関節」といいます。

股関節のしくみ

股関節」は、腸骨(ちょうこつ)、坐骨(ざこつ)、恥骨(ちこつ)からなる「寛骨(かんこつ)」のくぼみ(「寛骨臼」)に大腿骨の上端の「大腿骨頭」がはまりこんでできています。

ひざ関節のしくみ

ひざ関節」は、大腿骨(だいたいこつ)と脛骨(けいこつ)の間の「大腿脛骨関節(だいたいけいこつかんせつ)」と、大腿骨と膝蓋骨(しつがいこつ)の間の「大腿膝蓋関節(だいたいしつがいかんせつ)」の2つの関節から成り立っています。

大腿骨(だいたいこつ)」は、太ももの中心にある骨で、骨盤とすねから先をつないでいます。大腿骨は、とても強い骨ですが、お年寄りが転んだときにはかんたんに折れてしまうことがあります。

脛骨(けいこつ)」は、いわゆる「向こうずね」の骨で、体重の大部分を支えている骨のことです。

腓骨(ひこつ)」は、脛骨と並んでのびている骨で脛骨の外側にあります。外くるぶしは、腓骨の端の部分です。

「膝蓋骨(しつがいこつ)」は、ひざのお皿の骨のことです。

足関節のしくみ

足関節」は、脛骨・腓骨と距骨(きょこつ)の間の部分、つまり足首の関節のことです。
「距骨(きょこつ)」は、かかと付近にある骨で、脛骨・腓骨とつながって足首をつくっています。

足・足指の構造

足部には、7つの「足根骨(そくこんこつ)」、5つの「中足骨(ちゅうそくこつ)」、14つの「足骨」があり、たくさんの関節があります。
「足根骨」とは、かかと側にある7つの骨のことをいいます。
「中足骨」は、足の中ほどの5本の長い骨のことをいいます。

「足根中根関節(TM関節)は、足根骨と中足骨の間の関節で、足の中ほどにあります。「リスフラン関節」とも呼ばれます。

足の切断―「足(下肢)の欠損障害」

交通事故により足を切断したときには、つぎのいずれかの後遺障害と認められることがあります。
いくつの足を、どの長さで切断したのかという事情が、受けとることのできる金額にかかわってきます。

第1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
第2級4号 両下肢を足関節(足首)以上で失ったもの
第4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
第4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級5号 1下肢を足関節(足首)以上で失ったもの
第7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

「下肢をひざ関節以上で失ったもの」と認められるかどうかのめやすは、つぎのとおりです。

①股関節において寛骨と大腿骨を切りはなしたもの

②股関節とひざ関節のあいだで足を切断したもの

③ひざ関節において大腿骨と脛骨および腓骨を切りはなしたもの

「下肢を足関節以上で失ったもの」と認められるかどうかのめやすは、次のとおりです。

①ひざ関節と足関節の間で足を切断したもの

②足関節において、脛骨および腓骨と距骨とを切りはなしたもの

「リスフラン関節以上で失ったもの」と認められるかどうかのめやすは、次のとおりです。

①足根骨において足を切断したもの

②リスフラン関節において中足骨と足根骨を切りはなしたもの

足の関節が動かなくなったとき―「足の関節の機能障害」

交通事故によるけがで、ひざなどの足の関節が動かなくなったときには、その程度により、つぎのいずれかの後遺障害と認められることがあります。
足の関節が動かなくなる障害のときは、どこの関節がどのくらい動かなくなってしまったのかによって、受けとることのできる金額が変わってきます。

第1級6号 両下肢の用を廃したもの
第5級7号 1下肢の用を廃したもの
第6級7号 1下肢の3大関節の2関節の用を廃したもの
第8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

下肢の用を廃したもの」と認められるかどうかのめやす

下肢の3大関節(股関節・ひざ・足首)のすべてが強直したこと、つまり動かなくなったことです。

「関節の用を廃したもの」と認められるかどうかのめやすは、つぎのとおりです。

①関節が強直したもの

②関節の完全弛緩性マヒまたはこれに近い状態にあるもの

つまり、関節が全然動かなくなってしまったときや、動いてもせいぜい事故の前の10%以下しか動かせなくなってしまったときがこれにあたります。

「関節の機能に著しい障害を残すもの」と認められるかどうかのめやすは、つぎのとおりです。

  • 関節の可動域が健常な関節の可動域の1/2以下に制限されているもの。

つまり、事故の前とくらべて関節が半分までしか動かせなくなってしまったときがこれにあたります。

「関節の機能に障害を残すもの」と認められるかどうかのめやすは、つぎのとおりです。

  • 関節の可動域が健常な関節の3/4以下に制限されていること

つまり、事故の前とくらべて関節が3/4以下しか動かせなくなってしまったときがこれにあたります。

足の変形

交通事故にあい足をけがしてしまったあと、足の骨がうまくくっつかずに足の骨の変形が残ってしまうことがあります。
足の骨の変形が残ってしまったときには、その程度により、つぎのいずれかの後遺障害と認められることがあります。

第7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
第8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
第12級8号 長管骨に変形を残すもの

偽関節」とは、骨折などによる骨のゆ合が止まってしまったもの、つまり、骨がくっつかずに止まってしまってきちんと回復ができなかったものをいいます。

「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」と認められるかどうかのめやすは、つぎのとおりです。

①大腿骨の骨幹部などにゆ合不全を残し、常に硬性補装具を必要とするもの

②脛骨および腓骨の両方の骨幹部などにゆ合不全を残し、常に硬性補装具を必要とするもの

③脛骨の骨幹部などにゆ合不全を残し、常に硬性補装具を必要とするもの

つまり、

①大腿骨の中心部などに骨がくっつかずに回復が止まってしまったところがあるために義足などが必要なとき

②脛骨と腓骨の中心部などに骨がくっつかずに回復が止まってしまったところがあるために義足などが必要なとき

③脛骨の中心部などに骨がくっつかずに止まってしまったところがあるために義足などが必要なとき

などがこれにあたります。

「偽関節を残すもの」と認められるかどうかのめやすは、つぎのとおりです。

①大腿骨の骨幹部などにゆ合不全を残すもの

②脛骨及び腓骨の両方の骨幹部などにゆ合不全を残すもの

③脛骨の骨幹部などにゆ合不全を残すもの

つまり、

①大腿骨の中心部などに骨がくっつかずに回復が止まってしまったところがあるとき

②脛骨と腓骨の中心部などに骨がくっつかずに回復が止まってしまったところがあるとき

③脛骨の中心部などに骨がくっつかずに回復が止まってしまったところがあるとき

などがこれにあたります。

長管骨に変形を残すもの」とは

大腿骨、脛骨に変形などがあり、その変形が外から見て分かるくらいである場合などを指します。

上記の基準をみたすとしても、具体的事情によっては後遺障害と認められないこともあります。

足の短縮障害

交通事故にあい、片方の足が短くなってしまったときには、その程度により、つぎのいずれかの後遺障害と認められることがあります。
足が短くなってしまった障害の場合は、短くなってしまった足の長さによって、受けとることのできる金額が変わってきます。

第8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
第10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
第13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

足の長さは、「上前腸骨棘」と「下腿内果下端」という部分の間の長さをはかって、けがのない足とくらべます。または、エックス線を撮影して長さをはかります。

足の指の切断―足指の欠損

交通事故にあい、足の指を切断してしまったときは、その程度により、つぎのいずれかの後遺障害と認められることがあります。
足の指の切断の場合には、どの指を失ったかによって、受けとることのできる金額が変わってきます。

第5級8号 両足の足指の全部を失ったもの
第8級10号 1足の足指の全部を失ったもの
第9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
第10号9号 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの
第12号11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの
第13級9号 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの

足指を失ったもの」とは、足の指のすべてを失ったものをいいます。

足の指が動かなくなったとき―足指の機能障害

交通事故にあい、足の指が動かなくなってしまったときには、つぎのいずれかの後遺障害と認められることがあります。
足の指の障害の場合には、どの指が動かなくなったのか、いくつの指が動かなくなったのかによって、受けとることのできる金額が変わってきます。

第7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
第9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの
第11級9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
第12級12号 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの
第13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
第14級8号 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの

足指の用を廃したもの」とは

①第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの

または

②中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すもの

をいいます。

足の傷あと―「下肢醜状」

交通事故でけがを負ったことなどにより、足に大きく目立つ傷あとが残ってしまったときには、「第14級5号」の後遺障害と認められることがあります。

第14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

「下肢の露出面」とは、ひざ関節より下の部分(足の背の部分を含む)をいいます。

足の傷あとの仕事などへの影響―「労働能力喪失率」

足に大きく目立つ傷あとが残ってしまったとしても、そのことによって仕事や家事ができなくなってしまうとは限らないので、その分の損害(「後遺障害逸失利益」)は発生しないといわれることがあります。

「後遺障害による逸失利益」とは、交通事故にあい後遺障害があるために事故前にくらべて収入が減ってしまった分の差額のことをいいます。

裁判所では、けがを負った人の職業などの事情により、仕事への影響を認めなかったもの、仕事への影響を認めたもの、慰謝料で調整したものなど、その事故の状況ごとに判断をしています。

たとえば、ダイビングインストラクターをめざす女性アルバイトが両足にけがを負った場合について、両足の傷あとがその職業選択をせばめ、少なくともダイビングインストラクターになる可能性を閉ざしたことから、労働能力の喪失を認めた、つまり足の傷あとによる収入の減少を認めた裁判例があります(東京地判平14.9.25交民35-5-1248)。

足の痛み・しびれなど―「神経症状」

交通事故によるけがの治療の後も、足の痛みやしびれなどが残るときには、第12級13号または第14級9号のいずれかの後遺障害と認められることがあります。

足の痛みやしびれは、腰の骨の異常により起こることもあります。くわしくは「腰の後遺障害」のページをごらんください。

第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
第14級9号 局部に神経症状を残すもの

第12級13号と第14級9号の違い

第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは?

局部に頑固な神経症状を残すもの」とは、「医学的に『証明可能』な神経症状があること」をいいます。
事故によりからだに異常が発生し、その異常により障害が生じていることが医学的見地から「他覚的所見」、つまり各種検査結果をもとに判断できることが必要です。
たとえば、お医者さんがMRIをみて、けがをした部分の神経がおしつぶされているために手の痛みやしびれが起きていることを診断できる場合などがこれにあたります。

第14級9号「局部に神経症状を残すもの」とは?

局部に神経症状を残すもの」とは、「医学的に『説明可能』な神経症状があること」をいいます。
つまり、画像検査をしても原因となっている神経の異常がはっきりとはわからないけれども、事故の状況や治療の状況などからみて、事故にあった人が言うような症状が出たとしてもおかしくないといえる場合をいいます。

 ご注意

自賠法16条の3第1項に基づき国交省が定めた「支払基準」(平成13年金融庁・国交省告示1号)では、自賠責保険にも、原則として「労災保険における認定基準」(昭和50年9月30日付基発565号)を準用しています。
つまり、自賠責保険の実務では、基本的に労災保険における認定基準に準じて等級の認定を行っています。
このホームページにおける解説も、「労災保険における認定基準」に基づくものです。

なお、この認定基準は、裁判所を法律上拘束するものではありません。裁判では基準と異なる判断がされる可能性もありますので、ご注意下さい。

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