交通事故によるけがのうち「むち打ち」とはよく聞く言葉ですが、一体どのようなけがなのでしょうか?
このページでは、そもそも「むち打ち」とは何か?「むち打ち」になってしまった場合にどのようなことに気をつけたらよいのか?ということなどについて解説します。
「むち打ち」損傷とはどのようなものかを解説する前に、なぜ首をけがすると、首だけではなくからだ全体に症状があらわれることがあるのか、首のしくみについて説明します。
「むち打ち」損傷の一般的な症状
ここでは、「むち打ち」損傷を疑うべき主な症状を紹介します。
1急性期(事故から1か月くらいまで)
首の痛みにより首を動かすことができなくなることや、首をまわすと痛みを感じること、首に不快感が残ることがあります。
医師の指示にしたがい、首の安静や固定につとめましょう。また、首の関節の炎症をおさえるために薬をのんだり、注射を打ってもらったりすることもあります。
2慢性期
慢性期にみられる「むち打ち」の症状にはつぎのようなものがあります。
首の痛み
首の痛みは、「むち打ち」損傷の症状のなかでもっともよくみられる症状です。
首の骨の関節(「椎間関節(ついかんかんせつ)」)の炎症などの異常や、首のまわりの神経のあつまり(神経根)の刺激、首の筋の緊張などによって起こると考えられています。
頭痛
頭痛も、「むち打ち」損傷によくみられる症状です。
頭痛は後頭部の感覚にかかわる神経のあつまりが刺激されたり、首の筋の緊張が後頭部の神経に影響したりすることによりおこると考えられています。
ストレスなどの心理的要因もかかわりがあるといわれています。
めまい
めまいは、「むち打ち」でしばしばみられる症状です。
めまいの原因はいろいろなものが考えられますが、首まわりの神経は、からだのかたむきの調整にも影響しているので、首の障害によりめまいを起こすことがあるようです。
また、からだのかたむきなどを感じとる耳石の異常から、めまいなどを起こすこともあります。
さらに、首まわりの血管がしめつけられることにより、めまいが起こることもあるようです。
頭や顔面のしびれ
首の骨の異変によって頭や顔面の感覚をつたえる神経が刺激され、顔をかこむような感覚障害が生じることがあります。
眼の痛み・眼球運動の障害など
眼の症状も、「むち打ち」でしばしばみられる症状です。
頭や首に強い力を受けた場合には、眼のはたらきにかかわる神経や筋が異常をきたし、眼に障害が生じることがあります。
耳鳴り・難聴
第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは?
「むち打ち」損傷により耳鳴りが生じることもあります。
吐き気
むち打ち」損傷により、自律神経のはたらきが低下し、めまいとともに吐き気をもよおすこともあります。
ほとんどの場合、首の痛みと一緒に生じます。
腕・肩のしびれ・筋力低下
むち打ち」損傷により、首が急に動いたときに神経のあつまりも影響を受けて傷ついてしまうことがあります。
そのため、腕や肩にしびれや痛みが生じることがあります。
腰痛
「むち打ち」損傷により腰に痛みが出ることがあります。
「むち打ち」損傷の治療で気をつけること
事故直後に症状がなくても診察をしてもらいましょう
「むち打ち」損傷は、事故直後には症状があらわれないか、あらわれても非常に軽いことがあります。そのため、事故直後はたいしたことはないと考えてしまう方も多いです。
しかし、事故から数時間~数日がたってからだんだん症状がひどくなることがあります。
たとえ、事故直後に痛みが無かったとしても、病院で検査を受けるようにしましょう。
たいしたことないと考えてふつうに生活をしていると、首に負担をかけてしまい、けがを長びかせてしまうこともあります。
また、事故にあった日から病院に行った日までの間があいてしまうと、痛みと事故が無関係ではないかと疑われてしまうことがあります。
問診ではすべての自覚症状を話してなるべく記録に残してもらいましょう
「『むち打ち』損傷の後遺障害等級」の部分でくわしく説明しますが、「事故の後からずっと症状を訴えていること(症状の一貫性・連続性)」も、「むち打ち」損傷の「後遺障害」の認定にあたって意味があります。
「首の痛みにくらべれば頭痛はそれほどでもない」、「これは事故とは関係ないかもしれない」などと素人判断をせずに、症状があるのであればすべてお医者さんに伝えましょう。
なかには本当に事故とは関係のない症状もあるかもしれませんが、それはお医者さんが判断すればよいことです。
また、治療がおわったときに良い「後遺障害診断書」を書いてもらうためにも、日ごろからお医者さんときちんとコミュニケーションがとれていることが望ましいでしょう。
症状がある場合には無理せず病院に通いましょう
症状がある場合は仕事などがあってもなるべく定期的に病院に通いましょう
こちらも「『むち打ち』損傷の後遺障害等級」のところでくわしく説明しますが、「治療をうけた日数や治療内容などの治療状況」は、「むち打ち」損傷の後遺障害等級の認定の判断の材料のひとつとなります。
痛みがあったのにがまんしてたまにしか病院に行かなかったり、病院へ行く回数をおさえていたりなどした場合には、そのこと自体が「治療がそれほど必要な状態ではなかった」ことの裏づけとされ、あとで不利になるおそれがあります。
もちろん、まったく痛くもないのに病院へ行くようなことをしてはいけませんが、症状がある間は、あまり間をあけずに病院へ行き、治療を受けましょう。
症状がひどい場合はなるべく早く画像診断(特にMRI)を受けましょう
ひどい痛みやしびれがある場合には、首の骨や椎間板、またはそのまわりの神経に何らかの異常があることもあります。
また、「『むち打ち』損傷の後遺障害等級」のところでくわしく説明しますが、画像検査の結果は、「むち打ち」損傷の後遺障害等級の認定にあたっても重要な資料となります。
整体、はりきゅう、マッサージ、温泉療養などを行う場合はなるべく医師と相談しましょう
はりきゅう、マッサージなどの費用は、医師の指示や承認がない場合には、治療費として保険金が受けとれない、または一部しか保険金が受けとれないことがあります。
病院以外の場所に通ってこれらの施術を受ける場合には、なるべくお医者さんと相談し、お医者さんの指示や承認を得たほうがよいでしょう。
また、これらの施術を受ける場合でも、病院での治療は続けたほうがよいでしょう。なぜかというと、「『むち打ち』損傷の後遺障害等級」でくわしく説明しますが、接骨院などに通った日数は、病院に通った日数とちがい、後遺障害の認定にあたって重視されないことがあるからです。
脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)とは
脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)とは?
脳脊髄液減少症とは、なんらかの原因で脳のなかの「髄液」という液体が減ってしまい、頭痛、吐き気、耳鳴り、めまいなどをおこす病気のことです。
2001年に、「むち打ち」損傷になったあとにこの「脳脊髄液減少症」の症状が生じることがあることが発表されました。しかし、「むち打ち」損傷を原因とする「脳脊髄液減少症」があることは、まだ医学会でだれもが認めるものにはなっていません。
そのため、裁判でも争いになることがあります(裁判所の判断は分かれています)。
ご注意
自賠法16条の3第1項に基づき国交省が定めた「支払基準」(平成13年金融庁・国交省告示1号)では、自賠責保険にも、原則として「労災保険における認定基準」(昭和50年9月30日付基発565号)を準用しています。
つまり、自賠責保険の実務では、基本的に労災保険における認定基準に準じて等級の認定を行っています。
このホームページにおける解説も、「労災保険における認定基準」に基づくものです。
なお、この認定基準は、裁判所を法律上拘束するものではありません。裁判では基準と異なる判断がされる可能性もありますので、ご注意下さい。
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((市立病院経由)吉川駅北口行・レイクタウン駅行→法務局前下車)
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