顔の後遺障害
交通事故により、歯が折れてしまった、顔に大きく目立つ傷あとが残ってしまったということはありませんか?
ここでは、そのような「顔面の後遺障害」について説明します。
後遺障害とは
「後遺障害」とは、失明、手足の切断など、治療が終わっても障害として残ってしまったものをいいます。
交通事故により後遺障害が残った場合には、「後遺障害についての損害」についてのお金を受けとることができます。
後遺障害とみとめられたときは、後遺障害により収入が減ったことによる損害(「後遺障害逸失利益」)にあたるお金や「後遺障害慰謝料」を受けとることができるので、支払いを受ける金額が上がることになります。
顔の傷あと・マヒ―「外貌醜状」
交通事故により顔に傷あとやマヒが残ってしまったときには、「第7級12号」、「第9級16号」または「第12級14号」のいずれかの後遺障害と認められることがあります。
顔に傷あとが残ってしまった場合には、どのくらいの大きさの傷あとが残ったかによって、受けとることができる金額がちがってきます。
第7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
第9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
第12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
かつては男女の違いによって等級の違いがありましたが、平成22年6月10日以降は、男女の別なく同じ基準が用いられています。
「外貌」とは、頭、顔面、首など、手足以外の日常的に肌を出すことがある部分をいいます。
「著しい醜状を残すもの」と認められるかどうかのめやすは、つぎのとおりです。
①頭部の場合は、てのひら大(指の部分は含まない。以下同じ。)以上の瘢痕または頭がい骨の手のひら大以上の欠損があり、人目につく程度以上のものであること
②顔面部の場合は、たまご大以上の瘢痕(はんこん)
③首の場合は、手のひら大以上の瘢痕
つまり、
①頭に手のひらくらいの大きさの傷あとまたは頭がい骨のへこみがあるとき
②顔にたまごくらいの大きさの傷あとがあるとき
③首に手のひらくらいの大きさの傷あとがあるとき
などがこれにあたります。
「相当程度の醜状を残すもの」と認められるかどうかのめやす
「顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものであること」つまり、顔に5センチメートル以上の長さの目立つ傷あとがあることです。
外貌に「醜状を残すもの」と認められるかどうかのめやすは、つぎのとおりです。
①頭部の場合は、たまご大以上の瘢痕(はんこん)または頭蓋骨のたまご大以上の欠損があり、人目につく程度以上のものであること
②顔面部の場合は、10円銅貨大以上の瘢痕または長さ3センチメートル以上の線状痕があり、人目につく程度以上のものであること
③頸部(首)の場合は、たまご大以上の瘢痕があり、人目につく程度以上のものであること
つまり、
①頭にたまごくらいの大きさの目立つ傷あとまたは頭がい骨のへこみがあるとき
②顔に10円玉くらいの大きさの目立つ傷あとまたは3センチメートル以上の傷あとがあるとき
③首にたまごくらいの大きさの目立つ傷あとがあるとき
などがこれにあたります。
「人目につく程度」以上とは?
「後遺障害認定の対象となる外貌醜状とは、「人目につく程度」以上のものでなければなりません。
まゆ毛やかみの毛でかくれる部分について傷あとがあっても、醜状として扱われないことがあります。
顔面の神経マヒ
顔面の神経がマヒしてしまったことによってあらわれる口のゆがみは、醜状として扱われることがあります。
顔の傷あとの仕事などへの影響―「労働能力喪失率」
顔に大きく目立つ傷あとが残ってしまったとしても、そのことによって仕事や家事ができなくなってしまうとは限らないので、その分の損害(「後遺障害逸失利益」)は発生しないといわれることがあります。
「後遺障害による逸失利益」とは、交通事故にあい後遺障害があるために事故前にくらべて収入が減ってしまった分の差額のことをいいます。
裁判所では、けがを負った人の職業などの事情により、仕事への影響を認めなかったもの、仕事への影響を認めたもの、慰謝料で調整したものなど、その事故の状況ごとに判断をしています。
逆に、顔の傷あとが大きく影響するような職業(接客業など)であったときには、労働能力喪失率が高く認められることもあります。
たとえば、主婦兼女優・ホステスの女性について、女優やホステスとして仕事をするうえでまぶたの障害は重大な支障を生じさせるとして、当初5年間は35%、次の15年間は20%、その後7年間は14%の労働能力喪失をみとめた裁判例があります(東京地判平16.3.23自保ジ1556-15)。
顔の傷あとと慰謝料
顔の傷あとにより収入が下がるとは認められなかった場合であっても、顔の傷あとが残ってしまったことが慰謝料の計算において考慮され、慰謝料の増額が認められることもあります。
眼・まぶたの後遺障害
視力障害
交通事故のけがにより視力が下がってしまったりしたときには、つぎのいずれかの後遺障害と認められることがあります。
第1級1号 | 両眼が失明したもの |
第2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
第2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
第3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
第4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
第5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
第6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
第7級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
第8級1号 | 1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの |
第9級1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
第9級2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |
第10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
第13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
「失明」とは、眼球を摘出(亡失)したもの、明暗が分からない程度のもの、またはようやく明暗が分かる程度のものをいいます。
ここでいう「視力」とは、きょう正視力のことをいいます。
めがねやコンタクトレンズをつければ上の基準以上の視力となる場合には、後遺障害とは認められません。
眼のピント合わせ機能の障害―眼の機能調整障害
交通事故のけがにより眼のピントが合わなくなってしまうなどの障害が生じた場合には、つぎのいずれかの後遺障害と認められることがあります。
交通事故により頭や首に強い衝撃を受け、「むち打ち」損傷などのけがを負ったときに、眼にピント調整機能に問題が起こることがあります(旭川地判平11.2.26交民32-1-180、大阪地判平13.3.23交民34-2-435など)。
第11級1号 | 両眼の眼球に著しい機能障害を残すもの |
第12級1号 | 1眼の眼球に著しい機能障害を残すもの |
「眼球に著しい機能障害を残すもの」とは、調整力が通常の場合の1/2以下になったものをいいます。
「調整力」とは、目のピントを合わせることができる長さの範囲をレンズに置きかえて示したものです。
複視・眼球の動きの制限―眼の運動機能障害
眼球は、合わせて6つの筋のはたらきによりおこなわれています。 交通事故で頭を強く打ったことなどにより目の動きにかかわる筋のマヒが生じたときには、眼球の動きに支障が出てしまうことがあります。
このようなときには、つぎのいずれかの後遺障害と認められることがあります。
第10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
第11級1号 | 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
第12級1号 | 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
第13級2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
「複視」とは、目の動きにかかわる筋のマヒなどにより、ものが二重に見える状態のことをいいます。
「眼球に著しい運動障害を残すもの」とは、頭を動かさずに眼球を動かしてみることができる範囲の広さが1/2以下になったものをいいます。
目の見える広さの制限―視野障害
交通事故のけがにより眼に視野障害、つまり目の見える広さがせまくなってしまったときには、つぎのいずれかの後遺障害と認められることがあります。
第9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭さくまたは視野変状を残すもの |
第13級3号 | 1眼に半盲症、視野狭さくまたは視野変状を残すもの |
「半盲症」、「視野狭さく」および「視野変状」とは、V/4指標による8方向の視野の角度の合計が、正常視野の角度の60%以下になった場合をいいます。
「半盲症」とは、視神経線維の損傷などにより、注視点を境界として、両眼の視野の右半部または左半部が欠損するものをいいます。
眼の後遺障害について注意すること
眼の機能は、交通事故以外の原因によっても失われたり下がったりすることがあります。
たとえば、眼のピント調節能力は、年をとるにつれて落ちていくといわれています。
交通事故日と眼の症状があらわれた日の間が開いている場合には、その症状が本当に交通事故により起こったものであるかどうかが問題となることがあります。
交通事故の後に目の見え方に問題を感じたときは、すみやかに病院で診察や検査を受けましょう。
また、場合によっては、交通事故より前には目の見え方に問題がなかったことの証拠をあつめる必要があります。
まぶたのけが―まぶたの欠損障害
交通事故によりまぶたをけがしたときには、その程度により、つぎのいずれかの後遺障害と認められることがあります。
第9級4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
第11級3号 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
第13級4号 | 両眼のまぶたの一部の欠損を残しまたはまつげはげを残すもの |
第14級1号 | 1眼のまぶたの一部の欠損を残しまたはまつげはげを残すもの |
「まぶたに著しい欠損を残すもの」と認められるかどうかのめやす
ふつうにまぶたを閉じたときにひとみを完全におおうことができないくらいの欠損があることです。
「まぶたの一部に欠損を残すもの」と認められるかどうかのめやす
ふつうにまぶたを閉じたときにひとみを完全におおうことができるが、白目が見えてしまうくらいの欠損があることです。
「まつげはげを残すもの」と認められるかどうかのめやす
まつげの生えているふち(まつげふち)の1/2以上にわたってまつげのはげがあることです。
まぶたがうごかなくなったとき―まぶたの運動障害
交通事故のけがによりまぶたの動きに問題が起こったときは、つぎのいずれかの後遺障害と認められることがあります。
第11級2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
第12級2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
「まぶたに著しい運動障害を残すもの」と認められるかどうかのめやす
ふつうに目を開いたときに、瞳孔を完全におおってしまうこと、またはふつうに目を閉じたときにひとみを完全におおうことができないことです。
耳の後遺障害
耳の聴力障害
交通事故のけがにより、難聴になるなど耳が聞こえづらくなってしまったときには、その程度により、つぎのいずれかの後遺障害と認められることがあります。
たとえば、交通事故の「むち打ち」により頭痛やめまいのほかに、耳なりが生じることがあります(岡山地判平5.4.23交民26-2-531など)。
第4級3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの |
第6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
第6級4号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
第7級2号 | 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
第7級3号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
第9級7号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
第9級8号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
第9級9号 | 1耳の聴力を全く失ったもの |
第10級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
第10級6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
第11級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
第11級6号 | 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
第14級3号 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
後遺障害等級認定のための検査は、日本聴力医学会が定めている聴覚検査法によりおこなわれます。
耳のけが―耳の欠損障害
交通事故のけがにより、耳を失ったときには、「第12級4号」の後遺障害と認められることがあります。
第12級4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
「耳殻の大部分を欠損したもの」と認められるかどうかのめやすは、耳殻の軟骨部の1/2以上を失ったことです。
鼻の後遺障害
交通事故のけがにより鼻のきゅう覚に障害が残ったときには、「第9級5号」の後遺障害と認められることがあります。
第9級5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
「鼻を欠損し」とは、鼻軟骨部の全部または大部分の欠損をいいます。
つまり、鼻のやわらかい部分のほとんどを失ったことが必要です。
「機能に著しい障害を残すもの」と認められるかどうかのめやす
鼻呼吸が困難となることまたは嗅覚脱失があることです。
つまり、鼻で息を吸ったり吐いたりすることができなくなったときや、きゅう覚が無くなってしまったときがこれにあたります。
上に当てはまらないくらいの鼻のけがであっても、顔の傷あとの後遺障害(「外貌醜状」)の要件を満たせば、後遺障害と認められることがあります。
鼻の障害と仕事などへの影響―「労働能力喪失率」
鼻の障害が残ったとしても、そのことによって仕事や家事ができなくなってしまうとは限らないので、その分の損害(「後遺障害逸失利益」といいます。)は生じないといわれることがあります。
「後遺障害逸失利益」とは、交通事故にあい後遺障害があるために事故前にくらべて収入が減ってしまった分の差額のことをいいます。
「後遺障害による逸失利益」は、事故前の収入のほか、「後遺障害によりどのくらい仕事などをすることができなくなったか」(「労働能力喪失率」といいます。)や「仕事に支障があった年数はどのくらいか」(「労働能力喪失期間」といいます。)の事情によって金額が違ってきます。
そこで、鼻の障害がどのように仕事や家事へ影響するのかを明らかにしていく必要があります。
たとえば、主婦などで料理ができないなどの問題があるときには、そのことを主張していく必要があります。
逆に、鼻の後遺障害が大きく影響するような職業であった場合には、労働能力喪失率が高く認められることもあります。
たとえば、つぎのような裁判例があります。
- 幼稚園の先生について、労働能力に相応の制限を生じさせているものと認められるとしたもの(大阪地判平5.1.14交民25-1-21)。
- 料理人について、きゅう覚は、素材のよしあしや完成した料理の風味いかんを見きわめるなど、料理人の技術をはっきするうえできわめて重要な感覚の1つであり、これを失ったことは料理人として致命傷に近い状態と扱うべきとしたもの(東京地判平13.2.28交民34-1-319)。
口の後遺障害
交通事故のけがにより、そしゃくまたは言語機能に障害を生じた場合には、その程度によって、つぎのいずれかの後遺障害と認められることがあります。
1級2号 | そしゃくおよび言語の機能を廃したもの |
3級2号 | そしゃくまたは言語の機能を廃したもの |
4級2号 | そしゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの |
6級2号 | そしゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの |
9級6号 | そしゃくおよび言語の機能に障害を残すもの |
10級3号 | そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの |
そしゃくの「機能を廃したもの」と認められるかどうかのめやす
流動食以外は食べられない状態であることです。
そしゃくの「機能に著しい障害を残すもの」と認められるかどうかのめやす
おかゆまたはこれと同じくらいのかたさの飲食物以外は食べられないことです。
そしゃくの「機能に障害を残すもの」と認められるかどうかのめやす
固形食物の中にそしゃくができないものがあることまたはそしゃくが十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できることです。
つまり、おかゆなどだけでなく固形の食べ物も食べられるけれども、かたいものは食べられず、その原因(あごの骨の異常など)が分かっているものをいいます。
「医学的に確認できる」とは、かみあわせの異常、そしゃくにかかわる筋の異常、あごの関節の障害、開口異常、なおせない歯のけがや病気などそしゃくが十分にできないものがあることの原因が医学的に確認できることをいいます。
「言語の機能を廃したもの」とは
4種の語音のうち3種以上が発音できなくなったものをいいます。
「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは
4種の語音のうち2種が発音できなくなったものまたは言葉だけではコミュニケーションができなくなったものをいいます。
「言語の機能に障害を残すもの」とは
4種の語音のうち1種が発音できなくなったものをいいます。
歯のけが―「歯牙障害」
交通事故により歯が折れるなどのけがをした場合には、その程度によって、つぎのいずれかの後遺障害と認められることがあります。
第10級4号 | 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
第11級4号 | 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
第12級3号 | 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
第13級5号 | 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
第14級2号 | 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
「歯科補てつを加えたもの」とは
原則として、実際に失ったまたはひどく欠けてしまった歯について補てつをしたものをいいます。
たとえば、ブリッジの支えを埋めこんだだけの歯は含まれません。
また、失った歯と義歯の数が違っているときには、失った歯の数を基準として等級が認められます。
歯牙障害とインプラント治療
交通事故により支払った治療費は、基本的に全額が支払うべき金額と認められますが、必要性・相当性がないときは治療費の支払いが認められないことがあります。
インプラント治療の費用は、健康保険を使うことができずに高額であることが多いため、その必要性や相当性が争われ、支払いを拒まれることがあります。
極端に高額なインプラント治療費は、損害として認められない場合もあります。
義歯の交換費用やメンテナンス費用
ある程度の期間で交換しなければならない装具は、将来の費用も損害に含め支払われます(中間利息はさし引かれます)。
インプラント治療の必要性が認められているときには、インプラントの将来のメンテナンスの費用も、支払われます。
歯のけがと仕事などへの影響―「労働能力喪失率」
交通事故によって歯をけがしてしまっても、さし歯などをすれば仕事や家事ができなくなってしまうわけではないので、その分の損害(「後遺障害逸失利益」といいます。)は生じないといわれることがあります。
「後遺障害逸失利益」とは、交通事故にあい後遺障害があるために事故前にくらべて収入が減ってしまった分の差額のことをいいます。
「後遺障害による逸失利益」は、事故前の収入のほか、「後遺障害によりどのくらい仕事などをすることができなくなったか」(「労働能力喪失率」といいます。)や「仕事に支障があった年数はどのくらいか」(「労働能力喪失期間」といいます。)の事情によって金額が違ってきます。
そのため、歯のけがについて逸失利益を求めるときには、自分の歯の代わりに入れ歯やさし歯などをしなければならなくなったことによって、どのような仕事などへの支障が生じているかを明らかにしなければなりません。
ご注意
自賠法16条の3第1項に基づき国交省が定めた「支払基準」(平成13年金融庁・国交省告示1号)では、自賠責保険にも、原則として「労災保険における認定基準」(昭和50年9月30日付基発565号)を準用しています。
つまり、自賠責保険の実務では、基本的に労災保険における認定基準に準じて等級の認定を行っています。
このホームページにおける解説も、「労災保険における認定基準」に基づくものです。
なお、この認定基準は、裁判所を法律上拘束するものではありません。裁判では基準と異なる判断がされる可能性もありますので、ご注意下さい。
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佐原支部
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千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧
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千葉地方・家庭裁判所(本庁)
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佐倉支部
- 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
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一宮支部
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木更津支部
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八日市場支部
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麻生支部
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下妻支部
- 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)
東京/埼玉地方・家庭裁判所所在地一覧
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東京地方・家庭裁判所(本庁)
- 東京都千代田区霞が関1-1-4(地下鉄東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」A1出口から徒歩1分,地下鉄東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口から徒歩3分)
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立川支部
- 東京都立川市緑町10-4(多摩都市モノレール「高松駅」徒歩5分,立川バス「裁判所前」徒歩1分,JR立川駅(北口)徒歩25分)
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さいたま地方・家庭裁判所(本庁)
- 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
(JR京浜東北線・高崎線・宇都宮線浦和駅西口下車→徒歩約15分)(JR埼京線中浦和駅下車→徒歩約15分)
浦和駅西口から国際興業バス 「志木駅東口・西浦和車庫・蕨駅西口(北町4経由)→県庁前下車」
- 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
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越谷支部
- 埼玉県越谷市東越谷9-2-8
(JR南越谷駅・東武伊勢崎線新越谷駅下車→南越谷駅北口朝日バス乗場(花田行・市立図書館行)→法務局前下車)
(東武伊勢崎線越谷駅下車→越谷駅東口朝日バス乗場(市立病院・いきいき館行・増林地区センター行・総合公園行)→市立病院前下車)
((市立病院経由)吉川駅北口行・レイクタウン駅行→法務局前下車)
- 埼玉県越谷市東越谷9-2-8
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川越支部
- 埼玉県川越市宮下町2-1-3
(川越駅・本川越駅から東武バス「神明町車庫」方面(月吉町経由を除く)行「喜多町」下車) (川越駅・本川越駅から東武バス「埼玉医大」方面行「裁判所前」下車)
- 埼玉県川越市宮下町2-1-3
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熊谷支部
- 埼玉県熊谷市宮町1-68(JR高崎線熊谷駅・秩父鉄道熊谷駅北口下車→徒歩15分)
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秩父支部
- 埼玉県秩父市上町2-9-12(西武秩父線西武秩父駅・秩父鉄道御花畑駅下車→徒歩10分)