過払い金返還請求のよくある質問
当事務所でよくいただく質問をまとめました。
- Q.過払いとはなんですか?
- Q.どのくらいの取引期間で過払いとなるのですか?
- Q.過払い金はいつでも返還請求できますか?
- Q.過払い金返還請求するとブラックリストに登録されますか?
- Q.自分でも過払い金返還請求ができますか?
- Q.過払い金は裁判しないと取り戻せないのですか?
- Q.過払い金の返還請求をした場合、すぐ戻ってきますか?
- Q.取り戻した過払い金から弁護士費用を支払ってもいいですか?
- Q.相続人が過払い金請求することはできますか?
- Q.手元に明細もカードも残っていなくても過払い金請求できますか?
- Q.消費者金融だけ過払い金請求することはできますか?
- Q.家族に秘密に手続きを進めることができますか?
Q.過払い金とはですか
「過払い金」とは金融会社に対して払い過ぎた利息のことです。
これは、本来、利息制限法という利息に関する法律の制限があり、これを超える金利(グレーゾーン金利)で各金融業者が貸付けを行っていたからです。
以下は参考となるものです。
- 10万円未満の場合は年20%
- 10万円以上100万円未満の場合は年18%
- 100万円以上の場合は年15%
以前は、各金融業者は、出資法で定められた上限金利(年29.2%)をもとに、利息を定め、各お客様に対して貸付けを行っていました。
もっとも、出資法で定められた利息を取るためにはいくつかの要件を満たしている必要があります。
この要件を満たしていないにもかかわらず利息制限法を超える利息を取っている金融業者が多数でした。
この場合は利息制限法を超えている部分が無効・違法な金利ですので、その部分は元本の支払にあてられます。
結果、既に借金が無くなっていたにもかかわらず支払い続けていたという現象が起こります。
この状態を過払いといい、支払い過ぎたお金(利息)を過払い金といいます。
Q.どのくらいの取引期間で過払いとなるのですか?
取引状況や借入金利によって差があります。
したがって、一律に「○年以上取引があると…」とはいえませんが、一般的には、平均的には出資法の上限に近い金利で、7年程度お借入れとご返済を繰り返していた場合には、過払いになっているケースが多いようです。
Q.過払い金はいつでも返還請求できますか?
最高裁判所の判例により、過払い金は最後の取引(最後のご返済)から10年を経過すると時効により消滅してしまいます。
まだ過払い金の返還請求をしておられない方は、できる限り早く過払い金の返還請求をすることをオススメします。
Q.過払い金返還請求するとブラックリストに登録されますか?
ご返済中の方が過払い金請求をすると、個人信用情報機関への登録(ブラックリストに登録)されることとなります。
しかし、既にご返済が終わっている(完済されている)場合には、ブラックリストに登録されないといわれています。
自分でも過払い金返還請求ができますか?
もちろんできます。
ただし、過払い金を計算するには全ての取引履歴が必要です。取引履歴は、金融業者から取り寄せることとなります。
しかし、お客様がが直接過払い金の返還請求をしようとして、金融業者に対し取引履歴の開示をお願いしても、協力してもらえなかったり、取引履歴の開示を受けても利息制限法への引き直し計算が困難であったりと、いろいろとお手間を取らせることとなります。
そこで、当事務所では弁護士への相談をオススメしております。
なお、当事務所では、過払い金返還請求に関するご相談は60分無料でお受けしておりますので、どうぞご利用ください。相談ご予約のページはこちらからどうぞ。
Q.過払い金は裁判しないと取り戻せないのですか?
いいえ、裁判をしなくても取り戻せます。
たしかに、裁判には時間や労力、費用など様々なコストがかります。
しかし、裁判をしないで、和解で過払い金を回収しようとする場合、思わぬ少額で和解してしまう危険もありますから、十分注意が必要です。
Q.過払い金の返還請求をした場合、すぐ戻ってきますか?
和解が成立した場合、1~2週間以内に支払ってくれる金融業者もあります
他方で、支払いが半年以上先になる金融業者もあります。こればかりは、金融業者の対応によりまちまちです
Q.取り戻した過払い金から弁護士費用を支払ってもいいですか?
大丈夫です。
Q.相続人が過払い金請求をすることはできますか?
できます。
相続放棄などをしないかぎり、過払い金返還請求をすることができます。
ただし、故人の借金を支払う義務も相続しますので、注意が必要です。
Q.手元に明細もカードも残っていなくても過払い金請求できますか?
できます。
このような場合でも、お借入れ履歴を開示することにより、お取引のあった業者を特定することができます。
Q.消費者金融だけ過払い金請求することはできますか?
できます。
消費者金融以外に、銀行やクレジット会社の借入がある場合でも、これらはそのままで、過払い金返還請求・任意整理をしたい業者だけ選択して手続きをすることができます。
ただ、債務総額(お借入総額)が多い場合には、別途、破産手続き・民事再生手続きを検討する必要があります。
家族に秘密に手続きを進めることができますか?
できます。秘密厳守です。
弁護士(事務スタッフを含みます。)には、弁護士法その他の法律により「守秘義務」があります。ご依頼内容や個人情報はもちろん、ご相談をお受けしたこと、お客様がいらっしゃたこであっても、第三者に情報が漏えいすることはありません。
また、「家族にナイショにしたい」という場合には、連絡も携帯電話やメールのみとしたり、郵便物も、個人名での発送や郵便局留とすることができます。