離婚の際にもっとも争いになる点の1つが財産分与です。
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財産分与、よく耳にする言葉ですが、これは、離婚の際に、夫婦共同の財産を分けることをいいます。
財産分与には、(1)婚姻中の共同財産の清算(清算的財産分与)、(2)離婚後の夫婦の一方の生活の援助(扶養的財産分与)、(3)離婚の際の慰謝料(慰謝料的財産分与)、という3つの側面があると考えられています。
なお、離婚に伴う財産分与は離婚と同時に請求するのが通常ですが、離婚が成立した後に請求することもできます。ただし、財産分与請求権は、離婚から2年以内にしなければ時効により消滅してしまうので、注意が必要です。
原則として、夫婦の共同財産の形成に対する夫婦それぞれの貢献度によって決まると考えられています。
この時に注意しなければならないのが、どちらが名義人となっているか、また金銭的に貢献したかという観点だけで決まるわけではないということです。
共同生活をしている夫婦が婚姻中に形成した財産は、原告として、夫婦が協力して形成したのであり、その貢献度は、特別の事情がない限り、夫婦平等であると考えられています(いわゆる2分の1ルール)。
例えば、夫・妻が会社で働いていて、他方が家事・子育てを中心とした生活を送っていた場合、会社で働いていた方が金銭的に貢献したと思われがちですが、他方が家事や子育てをしたからこそ、その収入を得ることができたといえます。
したがって、家事や子育てについても財産形成に対する貢献の1つと考えられ、その貢献度も夫婦平等とされる傾向にあります。
「分与しないといけない財産・分与を受けられる財産」とは具体的にどのような財産を指すのでしょうか。
一言でいうと、婚姻期間中に夫婦が共同で形成した財産です。
夫婦が共同で婚姻期間中に形成した財産については、共有名義のものだけでなく、一方の名義の財産であっても分与の対象となります。
また、別居した夫婦は、特別の事情がない限り、それぞれ別々の経済生活を営んでおり、共同の財産の形成に貢献することはないと考えられるため、別居時の財産が財産分与の対象となります。
例えば、以下のものが財産分与の対象となります。
一言でいうと、婚姻期間中に夫婦が共同で形成した財産とはいえない財産(特有財産)は、財産分与の対象にはなりません。
例えば、結婚前に購入した不動産や、積み立てた預金や貯金がこれに当たります。
また、結婚後に取得した財産であっても、贈与された財産や親などから相続した財産はこれに当たり、財産分与の対象にはなりません。
ただ、特有財産に当たる財産であっても、その財産の維持などに他方が積極的に協力していた場合には、例外的に財産分与が認められる場合もあります。
このような場合は、お一人で悩まずに、必ず専門家に相談してください。
子どもが祖父母などから贈与を受けた財産は、子どもの所有であり、分与の対象とはなりません。
両親が自分たちの財産を子どもの名義で積み立てている場合には、夫婦が婚姻中に共同で形成した財産ということになり、財産分与の対象となります。
夫・妻が自営業者や、会社役員の場合に、会社名義の財産を分与してもらうことができるかどうかについて、よくご相談をいただきます。
財産分与は、夫婦の共有財産の清算としてなされるものですから、第三者の名義となっている財産は、原則として、財産分与の対象とはなりません。
ただし、夫(妻)の経営する会社が個人事業としての実体しか持っていない場合など、形式的には第三者(会社)名義の財産であっても、実質的に夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産と認められる場合は、財産分与の対象となり得ることもあります。
お客様のケースがどちらの場合に該当するかは、専門家でも判断が難しいことがあります。
ご自身一人で悩まず、必ず専門家に相談するようにしてください。
既に支給されている退職金は財産分与の対象となると考えられています。
では、まだ支給されていない退職金(将来の退職金)についてはどうでしょうか。
将来支給される退職金についても財産分与の対象となり得ます。
ただ、将来退職金を受け取れるかどうか(懲戒解雇されたりすること)や将来受け取る金額を予測することは非常に難しいため、具体的な財産分与の金額をどう算定するかについては裁判所の手続きでも問題となります。
上で説明したとおり、財産分与は慰謝料としての側面を持つことがありますが、このことは、財産分与に慰謝料が必ず含まれる、含めなければならないことを意味するのではありません。
財産分与と慰謝料を別々に取り決めたり、請求したりすることもできます。
夫婦が婚姻期間中に不動産を取得した場合には、特別の事情がない限り、その名義にかかわらず、夫婦の共有財産と考えられます。
そして、不動産が夫婦の共同財産であるとすると、その購入のための借金(住宅ローン)についても同様に(ローン名義にかかわらず)、夫婦間においては、夫婦が平等で分担すべきと考えられています(ただし、金融機関との関係では、ローンの名義人が債務を負います)。
ローンの残高がある場合には、その返済をどうするかについて、きちんと話し合う必要があります。
さらに、一方が不動産に住み続け、ローンの支払いを続ける場合には、支払いの口座やローン債務者の変更について、金融機関などと相談し、承諾を得る必要がある場合もあります。
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) |
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) |
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