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弁護士依頼のメリット


 このページでは債権回収を弁護士に依頼した場合のお客様のメリットを説明いたします。

 

1.ストレスを軽減

 「借りる時の地蔵顔、返す時の閻魔顔」ということわざがあります。

 借金の返済を求められた人が不機嫌な顔になることは昔から変わらないようです。

 債権回収は、債務者との関係で往々にしてシビアな交渉を求められるため、多くの方にとってストレスが溜まる作業です。

 支払えない側にもそれなりの理由があり、支払を求めることが正当な権利行使と理解していても、債務者の言い分を聞いて、支払を迫ることにためらいを感じることもあるでしょう。

 また、場合によっては「これ以上しつこく請求するならば考えがある」などと逆に脅されることもあるかもしれません。

 そのようなストレスが溜まる交渉を続けることによって、本来注力すべきことに支障が生じるおそれがあります。

 弁護士に依頼することで、このようなストレスが溜まる交渉から解放され、他の事に注力することができるようになります。

2.適切な手続を選択できる

 債務者が任意に支払うよう時間をかけて交渉を行うべきか、交渉に時間をかけず迅速に訴訟などの法的手続をとるべきか、債権回収の手段は様々ですが、単に交渉から始めて解決できなかったら訴訟提起、という流れ作業で全ての事案が解決できるわけでありません。

 回収率と回収速度を最大化するためには、その中から事案に応じた最適な手段を選ぶ必要があります。弁護士に依頼することで、債権回収の経験がない方であっても、事案に応じた適切な手段を選択することが可能となります。

 特に、債務者による財産隠しを防ぐために民事保全手続を行う場合は、債務者が財産を処分してしまう前に、裁判所に仮差押えなどの保全命令を出してもらう必要があるため、迅速に申立てを行う必要があります。

 そのためには、手続に習熟した弁護士への依頼は必須と言えるでしょう。

3.法的問題に対応できる

 債務者が支払を拒む理由が、単に支払に回せる資金がないということであれば、債権の存在自体については争いがないため、後はどのように支払を受けるかという問題になります。

 このような問題であれば、どのような条件で折り合いをつけるかは、法的知識そのものが必須というわけではありません(支払を再度怠った場合の備えなどは法的知識が必要な場合もあります)。

 しかし、商品の欠陥を理由に代金の支払を拒む場合のように、債務者が債権の存在自体を争っているときは、債権の発生原因となる事実を主張し、証拠でその事実を証明する必要があります。

 また、債権の存在自体は争いがない場合であっても、支払を待って欲しいと言われ、そのままにしていると、債務者が時効消滅を主張することによって、債権が消滅してしまう可能性があります。

 債権の種類によっては、1年で時効が成立してしまうものもあるため、迅速に時効中断の手続をする必要があります。

 このように、債務者が法的問題を持ち出して支払を拒む場合でも、弁護士であれば、その主張に対して適切な対応をとることができます。 

4.相手にプレッシャーを与えられる

 任意の交渉段階であっても、弁護士が代理人として交渉にあたる以上、交渉のみならず、訴訟などの法的手段を用いることも選択肢に含まれています。

 債務者も弁護士が相手となれば、「いい加減な対応はできない」「交渉がまとまらなければ裁判になる」と考え、交渉段階で解決しようと努力するインセンティブが働きます。

 また、普段の生活の中で弁護士名義の内容証明郵便を受け取ることはほとんどないので、郵便を受け取った時点で債務者はかなりのプレッシャーを感じます。

 その結果、他の債権者への支払を後回しにしてでも、弁護士に依頼した債権者に優先して支払おうとします。

 債務者の資金では全債務を支払えない場合、債務者としては、一部の債権者に少額でも支払い、残りの債権者にはひたすら猶予を求めます。

 この債務者による債権者の選別の基準は「放っておいても大丈夫な相手」かどうかという点です。

 弁護士に依頼した債権者は「放っておいても大丈夫な相手」ではないということが債務者に伝われば、債務者から支払を受けられる側に立つことができるでしょう。

5.迅速な解決が期待できる

 債務者と直接交渉していても、売掛金が回収できたら払う、などと先延ばしにされてしまい、一向に回収が進まないということがあります。

 弁護士に依頼した場合、交渉での解決が見込めない債務者に対しては、すぐに訴訟などの法的手続を利用した回収にとりかかることができるため、交渉を続ける場合に比べ、早期の回収を実現することができます。

 また、債権者が弁護士に依頼すると、債務者も対応を弁護士に依頼する場合があります。この場合、直接交渉とは異なり、双方が感情的になることなくスムーズに交渉が進み、非常に早く解決するということもあります。

【注意】
弊所では、債権回収業務について、事業性資金(事業により発生した債権(例:工事代金、売買代金、診療報酬などの売掛金や賃料・リース料など))の回収業務のみをお受けしております。個人間・親族間の貸付け等(親子間の貸付けや、個人的な貸付け)の債権回収は受け付けておりません。予めご了承ください。

 

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