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債権回収と担保の設定


 債権回収を確実にするために最も有効な方法のひとつとして、債務者の財産に「担保権」を設定することが挙げられます。

(1)相手方が不動産(土地・建物)を有している場合

 最も多く設定される担保権は「抵当権」や「根抵当権」です。

 取引の開始前において、取引の相手方が抵当権や根抵当権の設定に応じることは少ないです。

 しかし、相手方よりも強い立場にある場合には、その力関係を利用して、取引開始前に抵当権や根抵当権の設定を受けるか、将来、相手方の信用力が低下するなどの一定の事情が生じた場合には抵当権等を設定する旨の条項を契約書に盛り込むことが効果的です。

(2)相手方が動産(備品・機械類)を有している場合

 相手方の有する動産に譲渡担保権を設定し、商品売買であれば、商品に対して所有権留保特約を結んでおき、代金が支払われるまで商品の所有権を自社に留保しておくことが考えられます。 取引先の不動産に、すでに金融機関の抵当権が何重にもついているような場合には、価値のある動産(備品・機械類)に譲渡担保権をつけておくことは債権回収にとって有効な方法といえます。

 以下、抵当権、譲渡担保、所有権留保についてより詳しく説明いたします。

 

1.抵当権

1.抵当権の設定方法

 抵当権を設定するには、その不動産の所有者との間で抵当権設定契約書を作成し、法務局に登記申請を行い、抵当権設定の登記を行う必要があります。

 登記を行わないと、抵当権の実行を行うことはできません。

2.抵当権実行の流れ

 債務者が支払を怠った場合、抵当権を実行することになります。

 具体的には、抵当権が設定されている建物を差し押さえ、競売し、その代金から債権を回収します。

 必要書類は多少異なりますが、裁判所が不動産を調査し、競売手続きを実施して、売却代金を配当するという流れは、通常の不動産差押えの場合とほぼ同様です。

3.抵当権のメリット

 抵当権のメリットは大きく2つあります。

 1つ目は、抵当権を実行して不動産を競売にかける際には、判決などの債務名義を取得する必要はなく、直接、不動産の差押えを行うことができる点です。

 抵当権の場合には、抵当権の登記がされていることだけで十分なので、必要が生じたときにすぐに差押えを行うことができるのです。

 2つ目は、抵当権を持っている債権者は、その不動産の売却代金から優先的に支払を受けられるということです。

 他に多くの債権者がいても関係なく、売却代金を優先的に受け取ることができるのです。

 以上のような2つのメリットがありますので、財産的価値のある不動産に抵当権を設定することで、債権回収の可能性は飛躍的に高まるといえます。

2.譲渡担保

 譲渡担保とは、債務者又は第三者(物上保証人)の財産の所有権等を担保として債権者に譲渡し、債務が弁済された場合はその権利が設定者に復帰し、債務不履行の場合はその権利を債権者に帰属させることで弁済に充てるという方法の担保です。

 民法に規定はありませんが、判例・実務上認められて広く利用されています。

 譲渡担保には、種類・所在場所および量的範囲を指定した上で、その範囲を特定した複数の動産を一個の集合物として譲渡担保の目的物とする「集合動産譲渡担保」と、債務者が有している第三者への複数の特定された債権を一個の集合した債権として譲渡担保の目的物とする「集合債権譲渡担保」があります。

 譲渡担保権は、債務者が倒産した場合もその効力が失われないので、有効な債権回収手段とされています。以下、動産を目的物とした場合を中心に譲渡担保について説明いたします。

1.譲渡担保の設定方法

 動産の譲渡担保を設定するには、当事者間で譲渡担保設定契約を締結しなければなりません。

 債権者と目的物所有者(債務者又は物上保証人)が当事者となり、両者の合意によって成立します。

 このとき、契約書など一定の様式は必要ありませんが、実際の取引場面では契約書を取り交わすことが一般的です。

2.譲渡担保の取得方法

 債権者に担保物を実際に引き渡すと、債務者による動産の使用継続が不可能になってしまうので、譲渡担保のメリットがなくなってしまいます。

 そこで、「占有改定」(民法183条)が利用されます。

 まず譲渡担保権者は、目的物を債務者等の譲渡担保設定者に預けたままにしておき、継続した使用ができるようにしておきます。

 その後、担保設定者が「譲渡担保権者のために占有します」という意思を表すことで占有改定による引き渡しが成立します。

 例えば、担保設定者が担保物件にプレートをつけて第三者に対する担保権の設定を公示することによって、担保権者が引き渡しを受けていることを示すことが占有改定の一番簡単な方法です。

 しかし、プレートだけでは外部への明示として不十分であることから、取引の安全を確保する目的で、法人による動産譲渡時には動産譲渡登記ファイルへの登記が民法178条の引き渡しと同様の意味を持つようになりました。

 これらの点について、詳しくは平成16年に改正された「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」が規定しています。

3.譲渡担保の実行

 譲渡担保を実行するには、一般的に「債務不履行があったので目的物の所有権の取得をもって弁済に充当する」という形を取ります。

 この「所有権の取得をもって弁済に充当する」というのは、債権者が債権額に関係なく目的物の所有権を取得するのではなく、目的物が被担保債権額を超えるときには超過分を設定者に返還する義務(清算債務)を負います。

 目的物の適正な評価額をもとに清算債務は課されます。例えば、誰かに目的物を売却した場合であっても、差額を返済する義務を負うのに変わりはありません。

 譲渡担保を実行する際には、まず債権者から担保設定者への実行通知をし、その後に目的物の引き渡し・清算を行うという手順になります。

3.所有権留保

 所有権留保とは、商品代金全額を支払うまで、所有権は買主に移転せず、売主に留保したままとすることによって担保とするものです。

 例えば、自動車をローンで購入したときに、車検証を見ていただくと、「所有者」欄にはローン会社が記載され、「使用者」欄には購入者の名前が記載されています。これは所有権留保が行われている状態となります。

 所有権留保は、2つの効果によって、債権の回収に役立ちます。

 まず、所有権を持つ売主に商品の返還を請求された場合、買主の事業に支障が生じるため、その分、買主としては他の債権者より優先的に支払おうとする動機となります。

 要は、資金繰りが苦しくなった場合、買主としては、多々ある債権者の中から優先順位を決めて支払を行うことになるのですが、その優先順位を引き上げる事実上の効果をもたらすのです。

 次に、所有権留保をしておけば、代金の支払が滞ったときに、商品を引き上げることが出来ます。これによって、ある程度の回収が可能になります。

 なお、自動車ローンの支払が滞った場合は、自動車が廃車になっていない限り、必ずローン会社による引き上げがなされます。

【注意】
弊所では、債権回収業務について、事業性資金(事業により発生した債権(例:工事代金、売買代金、診療報酬などの売掛金や賃料・リース料など))の回収業務のみをお受けしております。個人間・親族間の貸付け等(親子間の貸付けや、個人的な貸付け)の債権回収は受け付けておりません。予めご了承ください。

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