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少額債権回収方法


少額債権の特徴を理解した上で、少額債権に適した回収方法を解説します。

社内マニュアルの整備(任意の交渉)

少額債権をリストなどで管理する必要があることは少額債権の特徴のページで解説しました。 ここでは、そのリストをもとにどのように回収すべきかを解説します。
まずは、任意の交渉のレベルです。
ここでいう任意の交渉とは、弁護士や司法書士に依頼することなく、また、裁判上の手続きを取る前段階の回収方法です。 まず、会社様に置かれては、リストに基づいて回収方法のマニュアル化をお勧めします。 例えば、債権額や、支払い日からの経過日数、従前の取引状況(多数回に及ぶ取引があったかどうか、従前の入金状況はどうだったか)、支払方法(現金決済か、手形決済かなど)により、分類し、その上で、適切な回収方法をルール化するのがよいと思われます。
具体的なケースで見ると、債権額100万円以下の場合は、再度の請求書送付、架電の上、督促状を簡易書留で送付する。それでも支払わない場合には、内容証明郵便を送付する、などのルール化が考えられます。 内容証明郵便を発信し、それでも支払わない場合は、残念ながら任意の交渉は難しい場合が多いでしょう。
その場合には、弁護士や司法書士などの専門職への依頼か、裁判上の手続きを検討しなければなりません。

裁判上の手続き

ここでは、御社で裁判上の手続をとる場合について解説します。  簡単な債権回収方法としては、①支払督促、②少額訴訟、の2つが考えられます。

  1. 支払督促
    支払督促とは,債権者(個人、会社を問いません。)からの申立てに基づき,債務者(支払義務のある者)の住所を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官が,債務者に対して金銭等の支払を命じる制度をいいます(民事訴訟法第382条以下に規定があります。)。

    ・支払督促の主なポイント
    1. 債務者の言い分を聞かないで金銭等の支払を命じることとされています(書類審査のみなので,通常の訴訟の場合のように何度も裁判所に行く必要はありません。)。
    2. 債務者は,支払督促の郵便物を受領した日から2週間以内に督促異議の申立てをすることができます。これにより、督促異議が出されると、通常の訴訟手続に移行します。その手続の中で,裁判官が改めて債権者の請求が認められるかどうかを審理することになります。
    3. 仮執行宣言を付した支払督促について督促異議の申立てがない場合には,その支払督促は,確定判決と同一の効力を有するものとされます。
    4. 相手方が督促異議の申立てをしない場合に、30日以内に仮執行宣言の申立てをしなかったときは、支払督促は効力を失います。
    5. 手数料は通常の訴訟の半額です。
  2. 相手方の言い分を聞かないで進める裁判手続きですから、簡易・迅速な手続きということができます(通常、申立から数週間で発令されます。)。
    問題は、相手方から督促異議が出されると、通常訴訟に移行してしまう点です。
    したがって、支払督促を行うときは、最悪の場合、通常の裁判になってしまう、という覚悟をしなければなりません。
    また、うっかり失効させてしまうことがないように、支払督促発令後、督促異議がないことを確認したら、仮執行宣言の申立てを忘れないようにしてください。
  1. 少額訴訟
    少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払を求める場合に利用できる民事訴訟手続です。 少額訴訟手続きでは、迅速に処理するために、通常1回の期日で審理を終えて判決を言い渡すことを原則としています。

    ・少額訴訟の主なポイント
    1. 請求する金額(利息は通常含まれません)が60万円以下の金銭請求に限られます。
    2. 原則1回の審理で結論(判決)を出します。
    3. 被告が請求を認めても分割払等の判決をすることがあります。
    4. 控訴することができません。
    5. 相手方(被告)は通常訴訟を選択することができます。
  2. 1回の審理で判決が出されますので、迅速な解決を図ることができます。
    何度も裁判所へ行く労力を避けることができます。
    もっとも、「60万円以下の金銭請求」しかできませんので、建物の明渡しや引渡し、登記等の請求はできません。
    その上、原則として1回審理で結論を出しますので、証拠書類や証人はすべて事前に準備する必要があります。場合によっては、請求の根拠となる事実(契約の有無など)が1回の期日で立証できなければ、請求が棄却されることもあります(この意味で、通常の訴訟と比べて手続きの難易にさほど大きな違いはありません。この点は、支払督促と比較したときに、最も大きな違いです。)。
    加えて、裁判所が原告(御社)の請求をすべて認めても、被告に対し、分割払や期限を定めて支払を命じる判決等を出すことがあります。
    判決に対して控訴することができませんので、分割払いなどの判決に対して、原告は不服を申し立てることができません。

    ※控訴することはできませんが、異議申立てをすることができます。ただし、この異議申立ての審理では,少額訴訟の審理を担当した裁判官が、自身の出した判決の当否を判断します。 そのほか、支払督促と同様に、被告にも通常訴訟をする選択する権利がありますので、被告が通常訴訟での審理を希望した場合には、通常訴訟に移行します。

 

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